失業保険給付について
9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました
その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました
本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?
お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました
その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました
本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?
お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
第1回認定日に失業認定をうけていませんので、
おそらく給付制限が延長されてます、
12月の認定日は給付制限中の認定日だと思います、
認定日に失業の認定を受けて、
正しく申告すれば給付制限終了日の翌日に支給されるでしょう
※失業保険→いまは雇用保険といいます
おそらく給付制限が延長されてます、
12月の認定日は給付制限中の認定日だと思います、
認定日に失業の認定を受けて、
正しく申告すれば給付制限終了日の翌日に支給されるでしょう
※失業保険→いまは雇用保険といいます
再就職手当について教えてください。
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
【再就職手当】
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)
✄--------- キ ---- リ ---- ト ---- リ ----------------
質問者様の場合、離職理由が解雇ですので、待機期間満了後すぐ支給開始になると思います。
今回の場合、5月10日~1月20日までの11日分が、5月28日頃迄に口座に入金されます。
この時、支給残日数79日(雇用保険の被保険者だった期間が1年未満~5年間だった場合。5年以上だった場合は、プラス30~130日が支給期間になる)。
21日はカウントしませんから、22日から数えて19日目(6月9日)~プラス15日(6月24日)の間に、次の仕事が始まる場合に再就職手当てが支給されます。
※再就職した日の翌日から一ヶ月以内に職安に申請→審査→再就職手当て支給※
6月1日付で就業となれば、5月31日(就業開始の前日)迄の分は支給されますが、
上記期間中の雇入日とならないので、再就職手当て支給対象外になります。
支給される額は所定の額に比べて少ないですが、良い事なのですよ笑
本当におめでとうございます。どうぞ頑張って下さいね!
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)
✄--------- キ ---- リ ---- ト ---- リ ----------------
質問者様の場合、離職理由が解雇ですので、待機期間満了後すぐ支給開始になると思います。
今回の場合、5月10日~1月20日までの11日分が、5月28日頃迄に口座に入金されます。
この時、支給残日数79日(雇用保険の被保険者だった期間が1年未満~5年間だった場合。5年以上だった場合は、プラス30~130日が支給期間になる)。
21日はカウントしませんから、22日から数えて19日目(6月9日)~プラス15日(6月24日)の間に、次の仕事が始まる場合に再就職手当てが支給されます。
※再就職した日の翌日から一ヶ月以内に職安に申請→審査→再就職手当て支給※
6月1日付で就業となれば、5月31日(就業開始の前日)迄の分は支給されますが、
上記期間中の雇入日とならないので、再就職手当て支給対象外になります。
支給される額は所定の額に比べて少ないですが、良い事なのですよ笑
本当におめでとうございます。どうぞ頑張って下さいね!
失業保険について。
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
基本日当日額は4535円です。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
派遣社員で1年2ヶ月働いて契約満了しました。
その1ヶ月後、別の派遣会社で1ヶ月契約の後3ヶ月更新という長期で働きはじめましたが
1ヶ月で退職しました。
失業保険を受けることはできますか?
退職理由は、仕事の内容が聞いていたものと違ったためです。
退職後1ヶ月近くたちますが、仕事の紹介はありません。
失業保険を受けられるのであれば、離職票はどちらの派遣会社にもらうのですか?
また1ヶ月待ってから離職票を請求した方がよいですか?
その1ヶ月後、別の派遣会社で1ヶ月契約の後3ヶ月更新という長期で働きはじめましたが
1ヶ月で退職しました。
失業保険を受けることはできますか?
退職理由は、仕事の内容が聞いていたものと違ったためです。
退職後1ヶ月近くたちますが、仕事の紹介はありません。
失業保険を受けられるのであれば、離職票はどちらの派遣会社にもらうのですか?
また1ヶ月待ってから離職票を請求した方がよいですか?
すぐに確認してください!
まず、あなたは給料明細に、失業保険(雇用保険)を支払いをしているのか?確認すること、
派遣を紹介していただいている会社に、失業保険(雇用保険)に加入しているのか? 今回はもらえる(受給できる)のか?
補足、職業安定所に、相談ください、
正しい期日と期間を、複数あわせて受給の資格に満たされる場合になります。
直前の期間の長さだけでは、十分な離職票がさくせいできません、 正しい期日と期間を、それぞれの会社で作成してもらい、両方の収入としての証明をしていただくことが必要になると思いますので、必要な手続きについて確認しましょう。
まず、あなたは給料明細に、失業保険(雇用保険)を支払いをしているのか?確認すること、
派遣を紹介していただいている会社に、失業保険(雇用保険)に加入しているのか? 今回はもらえる(受給できる)のか?
補足、職業安定所に、相談ください、
正しい期日と期間を、複数あわせて受給の資格に満たされる場合になります。
直前の期間の長さだけでは、十分な離職票がさくせいできません、 正しい期日と期間を、それぞれの会社で作成してもらい、両方の収入としての証明をしていただくことが必要になると思いますので、必要な手続きについて確認しましょう。
失業保険 受給期間に出産
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。
退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?
まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態
です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。
退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?
まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態
です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
寿退社ですか。羨ましい限りです。育児も大変かとは思いますが頑張って下さいね。
さて、基本手当(失業給付)の受給期間についてですが、妊娠・出産・育児・等により引き続き30日以上就業に就くことができない場合はその日数を加算した受給期間となります。
他の方が仰るように育児等により、しばらく職に就くのを延期しようという時は、就職する意思がないとみなされて基本手当は支給されませんが、妊娠・出産・育児休業等が終了し、いつでも働ける状態になり、なおかつ熱心に就職活動に励み、他の要件を満たせば基本手当は支給されます。
そして、妊娠・出産・育児などにより離職をし、上記のような受給資格の延長の措置を受けている場合は「特定理由離職者」に該当する場合があるので、ハローワークの職員の方に相談してみると良いですよ。
まずは離職票が必要なので、離職票が無い場合は前の会社に連絡をし、離職証明書をハローワークに発行してもらいましょう。その際には離職理由を「妊娠、出産、育児による離職」としてもらうように注意して下さい。後日、会社経由で離職票がお手元に届くと思います。離職票が手に入ったらハローワークに行って、受給期間の延長・特定理由離職者について相談されると良いかと思います。
前の会社を退職しなければ、「育児休業給付金」も雇用保険からもらえた可能性があったのですが、残念です。。
育児に家事にハローワークに、大変でしょうが頑張ってください!
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
寿退社ですか。羨ましい限りです。育児も大変かとは思いますが頑張って下さいね。
さて、基本手当(失業給付)の受給期間についてですが、妊娠・出産・育児・等により引き続き30日以上就業に就くことができない場合はその日数を加算した受給期間となります。
他の方が仰るように育児等により、しばらく職に就くのを延期しようという時は、就職する意思がないとみなされて基本手当は支給されませんが、妊娠・出産・育児休業等が終了し、いつでも働ける状態になり、なおかつ熱心に就職活動に励み、他の要件を満たせば基本手当は支給されます。
そして、妊娠・出産・育児などにより離職をし、上記のような受給資格の延長の措置を受けている場合は「特定理由離職者」に該当する場合があるので、ハローワークの職員の方に相談してみると良いですよ。
まずは離職票が必要なので、離職票が無い場合は前の会社に連絡をし、離職証明書をハローワークに発行してもらいましょう。その際には離職理由を「妊娠、出産、育児による離職」としてもらうように注意して下さい。後日、会社経由で離職票がお手元に届くと思います。離職票が手に入ったらハローワークに行って、受給期間の延長・特定理由離職者について相談されると良いかと思います。
前の会社を退職しなければ、「育児休業給付金」も雇用保険からもらえた可能性があったのですが、残念です。。
育児に家事にハローワークに、大変でしょうが頑張ってください!
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