先月15日に会社を退職しました!現在妊娠7ヶ月です!雇用保険の失業手当?にいつてよくわからなくてお聞きしたかったのですが、妊娠中でも受給期間の延長手続きをして失業手当をもらえるとよく
聞くので、私ももらえるならもらいたいのですが、現在は夫の扶養に入っていて、旦那は自衛官の場合でも失業保険の手続きってできるんですか?周りにあまり詳しい人がいなく、ハローワークに電話しようか迷ってたんですが、こちらを利用させてもらいました!
聞くので、私ももらえるならもらいたいのですが、現在は夫の扶養に入っていて、旦那は自衛官の場合でも失業保険の手続きってできるんですか?周りにあまり詳しい人がいなく、ハローワークに電話しようか迷ってたんですが、こちらを利用させてもらいました!
基本的にご主人の職業は関係ありません。あなたが失業してあなたが受給するのですから。
ただし、妊娠中では働くことができないとされますから、出産、育児がある程度一段落してから受給することになります。
何故かと言うと体力的にいつでも働くことが出来るし、働く意思があることが条件ですから。
ですので、今から受給期間延長の申請をハローワークでしてください。
延長できる期間は受給期間は基本が1年ですが、プラス3年間可能です。
その間に働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請に必要なものは離職票、母子手帳、印鑑、申請書(HWにあります)
以上です。
ただし、妊娠中では働くことができないとされますから、出産、育児がある程度一段落してから受給することになります。
何故かと言うと体力的にいつでも働くことが出来るし、働く意思があることが条件ですから。
ですので、今から受給期間延長の申請をハローワークでしてください。
延長できる期間は受給期間は基本が1年ですが、プラス3年間可能です。
その間に働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請に必要なものは離職票、母子手帳、印鑑、申請書(HWにあります)
以上です。
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
現在子供1歳で、育児休業給付金の延長が5月から11月まで申請が通ったばかりの派遣社員です。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
「保育園に入園していないと受給資格がない」ということはありませんが、認定日に子供を連れて行くのはNGな場合があります。
【場合がある】というのは、結局、ハロワということろは現場裁量を取ってますので、大まかな基準はあるものの、細かいところは担当のさじ加減に任されているところがあります。
ですので、認定日に子連れでいった場合、養育すべき子がいる=働くことができない=受給資格なしとなることも考えられます。
とはいえ、保育園に入園させてから求職活動を始めると、見つからないまま、退園の時期が来てしまう可能性もあります。
ですので、そのあたりは自治体とハロワに確認されることをお勧めいたします。
早速ですが・・・・・
「保育園に入園していないと受給資格がない」ということはありませんが、認定日に子供を連れて行くのはNGな場合があります。
【場合がある】というのは、結局、ハロワということろは現場裁量を取ってますので、大まかな基準はあるものの、細かいところは担当のさじ加減に任されているところがあります。
ですので、認定日に子連れでいった場合、養育すべき子がいる=働くことができない=受給資格なしとなることも考えられます。
とはいえ、保育園に入園させてから求職活動を始めると、見つからないまま、退園の時期が来てしまう可能性もあります。
ですので、そのあたりは自治体とハロワに確認されることをお勧めいたします。
2010年11月、結婚しました。
2010年10月まで会社に所属しており、その時までの年収が250万円でした。
今年度、2010年分の住民税を収めているのですが、
旦那が自営業で明細?納付書をどこかにもっていってしまったので
いくら住民税を納付しているかわかりません。
いくら納付しなければいけないか計算でわかるはずですが
計算方法がわからないのでだれかおしえていただけないでしょうか。
旦那が私の失業保険から払えと言い出したので、、、、
ちなみに、
1、自営業の方でなければ納付書はとどかなくて旦那さんの
お給料からひかれるのでしょうか。旦那さんの仕事が自営業とサラリーマンによって
納付額はかわりますか?
2、住民税に対して控除とかはありますか?
3、所得税は納付済みという認識でよいでしょうか?
2010年10月まで会社に所属しており、その時までの年収が250万円でした。
今年度、2010年分の住民税を収めているのですが、
旦那が自営業で明細?納付書をどこかにもっていってしまったので
いくら住民税を納付しているかわかりません。
いくら納付しなければいけないか計算でわかるはずですが
計算方法がわからないのでだれかおしえていただけないでしょうか。
旦那が私の失業保険から払えと言い出したので、、、、
ちなみに、
1、自営業の方でなければ納付書はとどかなくて旦那さんの
お給料からひかれるのでしょうか。旦那さんの仕事が自営業とサラリーマンによって
納付額はかわりますか?
2、住民税に対して控除とかはありますか?
3、所得税は納付済みという認識でよいでしょうか?
あなたは、あなたの住民税を払う必要があります。
あなたは扶養家族ではないので、あなたの夫とは税務申告の世帯が別です。
あなたは、会社が年末調整をしていない確定申告をする義務がある立場ですので、自分で確定申告をする必要があります。
いずれにしろ、税務署に相談して、状況を理解してもらって必要な手続きを教わるのが早いです。
脱税になっていれば、税務署に指摘されてからの対応では非常にペナルティが大きいですし
余計に払っていれば、還付されるでしょう。
あなたは扶養家族ではないので、あなたの夫とは税務申告の世帯が別です。
あなたは、会社が年末調整をしていない確定申告をする義務がある立場ですので、自分で確定申告をする必要があります。
いずれにしろ、税務署に相談して、状況を理解してもらって必要な手続きを教わるのが早いです。
脱税になっていれば、税務署に指摘されてからの対応では非常にペナルティが大きいですし
余計に払っていれば、還付されるでしょう。
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