失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。

給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間

では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。

できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?

詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
試用期間中6ヶ月間(現在5ヶ月目)で、体調不良でクビになってしまった場合の失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?
試用期間中ですが、基本給22万+手当て+営業手当て含め、雇用保険・社会保険・厚生年金その他等を引かれて27万円手取りで貰っています。この場合、失業保険は、ハローワークに登録して求職活動をした時にいくらぐらい又何日間分給付されますか?扶養の妻+子供3人います。こんな時代、なかなか再就職先が見つからなかった場合を考え生活プランを考えたく思います。雇用保険へは20年間今の会社を含め加入(給料天引き)しています。
また、ハローワークに技術等を教えてくれる学校みたいなのがあるようですがどの様にしたら入れるのでしょうか?
判らない事ばかりで困ってます。よろしくお願いします。
給料の6ヶ月間の平均をだして約半分
27万円なら14万前後だと思いますよ

詳しい年齢が分からないと正確な日数と金額はわかりませんが
(^^;

あと技術等を教えてくれる職業訓練ですが、ハローワークに行くと申し込み出来ます。
教えて下さい!

今日初めての失業保険の支給日でした。
さっき銀行に確認しに行ったら2万5千円しか入金がありませんでした。


前職の日額手当が4千円くらいだったのですが
手当とはこんなに少ないのでしょうか?

びっくりしました。これでは生活できません。
今日、認定日だったのですか?
それとも振込日だったのですか?

雇用保険受給資格者証に基本手当日額の表示があるでしょ、裏面には認定日に支給日数と支給総額の記載があるはずです。
給付制限後の初めての認定だったので、数日分だけの支給だったのでは?
今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。

アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。


おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
失業保険について質問です。

解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
ここで不正受給の質問をするのですか?
それはいただけませんね。なぜ、受給しながらアルバイトをする方法はないでしょうかという質問が出ないのでしょうか。
そのほうがヤバイことをしなくて済むでしょう。
以下に受給中のアルバイト規制を貼っておきますから、HWに申告しながらやるようにすればどうですか?
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これで合ってますか??1月から12月までの間で ①パートやアルバイトでの収入130万未満は夫の扶養(社会保険)になれるので国民健康保険の国民年金も自分では払わなくていい
同じく1月から12月までの間で②失業保険の収入が合計で80万位の場合は130万未満であっても給付日当手当が3611円を超えてるから夫の社会保険の扶養にはなれず、自分で国民健康保険と国民年金を期間中払う


で合ってますでしょうか??
①今後の年間収入が130万円未満であれば、夫の扶養(社会保険)にはいることができ、国民年金は第3号被保険者となりますので、国民健康保険料、国民年金の保険料を支払う必要はありません。

②失業手当(基本手当)を日額3,612円以上給付を受けている期間は、ご主人の扶養に入ることが出来ず、国民健康保険、国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。失業手当の給付が終了し、無職または年収130万未満のパートにつく場合は、ご主人の扶養(社会保険)にはいることができ、国民年金は第3号被保険者となりますので、国民健康保険料、国民年金の保険料を支払う必要はありません。

なお、健康保険組合の場合は、規約に基づき、この基準と異なる場合もあります。
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