今妊娠4ヶ月で、ここ1ヶ月くらい体調が悪く、病院からも安静の指示があり
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
失業保険受給の意味が分かっていないようですね。
支給の絶対条件は現時点で仕事に就ける事です。妊婦に場合はその条件を
満たせないので産後と言う風になっているんです。
会社都合の退職で良いと思います。この場合最長1年間延長出来、経過したその月から受給できます。これも直ぐに働ける事が条件は前記と同じです。

離職証明に起債する備考欄に離職する事になった原因を書かなければなりません。当然発行する会社が書く訳ですが、出産・育児だけであると会社都合と言う訳にも行きません。社員数が限界である旨を書いてもらうよう話して置いた方が良いですね。

産前四週・産後十二週(双方とも準報酬月額の60%)・出産手当を受給してからの退職は考えていないのでしょうか、この場合会社とあなたが今まで通り保険料を払う事にはなりますが。
今育休中なのですが
去年の12月からでもうすぐ1年になります
2005年8月から働いてるのに
手続きがめんどうかなんかで雇用保険になかなか入れてくれなくて

育児休暇の審査にとおらないみたいで
4月から店から3万くらいづつをもらってます

がもし今から店をやめてしまった場合雇用保険から失業保険はおりませんか?

もらえるとしても
雇用保険は離職前に一定期間雇用保険に

加入してないと貰えません

あなたは在職中に雇用保険に加入していません、

従ってあなたには雇用保険は支給されません

※失業保険は今は雇用保険といって同じものです
今失業保険を貰っています。この前の認定日から延長の60日プラスされました。
そして今日職安からじゃなく自分で見つけて応募してた会社から採用通知を貰えたのですが、
仕事の始まりは9月3日からです。
9月3日までは失業保険は貰えるのでしょうか?

次の認定日は8月27日です。やはり就職活動の証明?として職安に行きパソコン見てハンコ?サイン?を2回以上しなきゃダメなんですかね?
初出勤の前日までは失業が認められますから、受けられる期間は9月の2日までです。

質問者さんは今度の認定日に就職決定の報告をすることで、求職活動回数には関係なくこの9月2日までのお手当が確定することになります。

でないと変でしょ?
仕事が決まったのに、求職回数カウント稼ぎのために落ちる面接を受けねばならないなんて。そういうルールにはなってませんから、次回は大手を振って9月2日分までのお手当をいただく認定日としましょう・・・

※採用証明書の作成・提出もお早めに
現在妊娠中で、産後に育児休業給付金を貰うのと出産3ケ月前に退職して失業保険を貰うのではどちらが得ですか?
出産後2ヶ月は働いてはいけない決まりがあるので
その際は失業保険はもらえません。

また、失業保険は働く意思がないともらえないので定期的に就活が必要です。
不正需給は何倍も返済しなくてはならないので気を付けてくださいね。
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。

昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。

前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。

そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。

私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。

皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。

長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
おおむね admiralyangwenriさん の回答の通りですが、「会社から『10月からパートになって欲しい』と言われた」というのが、
(1)いったん解雇してパートとして再雇用するということなのか?
(2)正社員からパートに身分を変更したいということなのか?
これを会社に確認する必要があります。おそらく労基署もそう言うでしょう。
(1)なら「解雇の有効性」についての相談になりますから、労基署は管轄外です。(相談を聞いてくれるだけの対応になります)
(2)なら、「労働条件の不利益変更」についての相談になりますから、労基署の管轄です。(会社に対して、指導やあっせんをしてもらうことが可能です)

なお、平成25年4月1日からは、雇用延長に関する協定の有無に関係なく、65歳まで雇用する義務が会社に課せられました。お母様の会社では定年が65歳と定められているのですから、年齢を理由にした途中解雇はできません。(業績不振による解雇であれば、状況次第で合法です)
よって、会社の申し出は(2)である可能性が高いです。この場合、拒否できます。
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