会社のストレスが原因で体を壊し病院に通っても治らず仕事をやめる場合、
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
失業保険がすぐにでるとかなにかあったりしますか?
もう働くのがしんどいのでやめたいですが貯金がありません。。
休職して傷病手当金を在職中に支給されていると、
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
傷病手当金は退職しても継続して1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。
または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。
体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師は「もう少し軽い仕事ならできると言っている」ということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。
これに認定されると、45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間で、この時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。
障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)
自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
1~3月までの会社のほうの源泉徴収票と
アルバイト先の源泉徴収票の両方の合計でしょうか?
社会保険料引かれていますものね
還付なくても
収入が減ったこときちんと申告すると
「今年請求が来る」市町村税の額が減ることもありますよ
仕事をやめた次の年に
前年の収入を元に納税額が計算されるので・・・
無職でも
税金の納付書が来ます・・・
アルバイト先の源泉徴収票の両方の合計でしょうか?
社会保険料引かれていますものね
還付なくても
収入が減ったこときちんと申告すると
「今年請求が来る」市町村税の額が減ることもありますよ
仕事をやめた次の年に
前年の収入を元に納税額が計算されるので・・・
無職でも
税金の納付書が来ます・・・
精神の障害厚生年金について教えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
今年の1月に、精神の障害厚生年金の申請をしました。2月に、確認の為に書類が戻ってきて、再度提出しています。
決定通知書が、まだこないのですが、まだ日にちがかかるものなのでしょうか?
それから、初診日が平成22年2月だったので、遡り請求もしています。
その間、平成23年12月から傷病手当金を受給していて、平成24年11月に退職して、それ以降も、傷病手当金を最大の1年半受給し、平成25年6月まで受給していました。
その後、失業保険を3カ月受給しました。(平成25年7月~10月まで)
このような場合、遡り請求の方は、どうなるのでしょうか?傷病手当金と年金は、同時に受給出来ないと認識してるのですが・・・失業保険と年金の同時受給は、可能なのでしょうか?
詳しくお分かりの方、襲えて下さい。
提出が実質2月になっているので、
そこから3ヶ月〜くらいはかかると思います。
それでも3ヶ月というのは更新等の場合でスムーズにいってそれくらいなので、
半年くらいかかる人もいます。
途中で気になるようでしたら年金機構に問い合わせると、
現在の進捗状況を教えてくれますよ。
「まだ審査中です」とか「審査が終わって通知を送付するところです」
など、等級までは教えてはくれませんがその程度なら答えてくれます。
また、失業保険と障害年金の併給は可能です。
そこから3ヶ月〜くらいはかかると思います。
それでも3ヶ月というのは更新等の場合でスムーズにいってそれくらいなので、
半年くらいかかる人もいます。
途中で気になるようでしたら年金機構に問い合わせると、
現在の進捗状況を教えてくれますよ。
「まだ審査中です」とか「審査が終わって通知を送付するところです」
など、等級までは教えてはくれませんがその程度なら答えてくれます。
また、失業保険と障害年金の併給は可能です。
傷病手当と雇用保険についての質問です。
困っておりますので、どなたかよろしくお願い致します。
2月15日から3月15日まで、糖尿病Ⅰ型を発症した為、入院し会社を休業しておりました。
傷病手当というものがあることを友人から教えて頂いて会社の方へ手続きしてもらう事にしたのですが、販売業で立ち仕事の為、長時間の立ち仕事が困難な為、退職する事にしたのですが、しばらくは療養が必要の為、お仕事が出来ないのですが。傷病手当は第一回で申請した後は、第二回目は会社を退職しているのいでもらえないのでしょうか?
失業保険は傷病手当を頂いてる時は貰えないようですが、、まずはお仕事が出来る状態でないと貰えないと聞きました。
私の発症した糖尿病Ⅰ型は慣れれば普通にお仕事が出来るようなのですがしばらくは時間がかかりそうなのですが、
生活していかねばなりませんので、どのようにしたら良いのが解らず困ってます。
とりあえずは第一回の申請は出来たのですが、今後どのような対応したらよいか、どなたかアドバイスをお願い致します。
困っておりますので、どなたかよろしくお願い致します。
2月15日から3月15日まで、糖尿病Ⅰ型を発症した為、入院し会社を休業しておりました。
傷病手当というものがあることを友人から教えて頂いて会社の方へ手続きしてもらう事にしたのですが、販売業で立ち仕事の為、長時間の立ち仕事が困難な為、退職する事にしたのですが、しばらくは療養が必要の為、お仕事が出来ないのですが。傷病手当は第一回で申請した後は、第二回目は会社を退職しているのいでもらえないのでしょうか?
失業保険は傷病手当を頂いてる時は貰えないようですが、、まずはお仕事が出来る状態でないと貰えないと聞きました。
私の発症した糖尿病Ⅰ型は慣れれば普通にお仕事が出来るようなのですがしばらくは時間がかかりそうなのですが、
生活していかねばなりませんので、どのようにしたら良いのが解らず困ってます。
とりあえずは第一回の申請は出来たのですが、今後どのような対応したらよいか、どなたかアドバイスをお願い致します。
【補足を読んで】
>第2回目はまた1ヶ月分申請書に記入して、先生から所定のとこに記入して頂く事を毎回しなければならないのでしょうか?
もちろんです。
都度医師の診察を受けて「労務不能」であることを証明してもらう必要があります。
ただし、退職後は会社を経由せず直接健保へ申請書を送ればよろしいです。
>また、退職と共に社会保険ではなく、国民年金に切り替えてしまったのですが、対象となるのですか?
退職後の保険の種類が何であれ、在職中に認定されていれば退職後も継続受給できます。
-----------------------------
健康保険の「傷病手当金」ですね。
第1回は申請したとのこと、認定されれば退職しても継続受給することができますが、「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」が要件です。
要件を満たせば退職後も最長18ヶ月受給することができます。
退職後の失業給付については、おっしゃるとおり傷病手当金を受給しているうちは「就労できる状況にない」ので受給することができません。
そのため、「受給期間延長手続き」をする必要があります。
「受給期間延長」とは、離職後1年という本来の受給期間を傷病手当金受給期間分延長してもらうということです。
手続きは退職後、離職票を持参してハローワークにて行ってください。
yuukotty1023さん
>第2回目はまた1ヶ月分申請書に記入して、先生から所定のとこに記入して頂く事を毎回しなければならないのでしょうか?
もちろんです。
都度医師の診察を受けて「労務不能」であることを証明してもらう必要があります。
ただし、退職後は会社を経由せず直接健保へ申請書を送ればよろしいです。
>また、退職と共に社会保険ではなく、国民年金に切り替えてしまったのですが、対象となるのですか?
退職後の保険の種類が何であれ、在職中に認定されていれば退職後も継続受給できます。
-----------------------------
健康保険の「傷病手当金」ですね。
第1回は申請したとのこと、認定されれば退職しても継続受給することができますが、「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」が要件です。
要件を満たせば退職後も最長18ヶ月受給することができます。
退職後の失業給付については、おっしゃるとおり傷病手当金を受給しているうちは「就労できる状況にない」ので受給することができません。
そのため、「受給期間延長手続き」をする必要があります。
「受給期間延長」とは、離職後1年という本来の受給期間を傷病手当金受給期間分延長してもらうということです。
手続きは退職後、離職票を持参してハローワークにて行ってください。
yuukotty1023さん
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