契約期間満了の失業保険 給付制限について
パート社員として2年間働いてきましたが、契約期間満了を機に
退職しようと思い上司に期間満了1ヶ月前に申告しました。
了承は出たのですが、契約期間満了2週間前に「2ヶ月延長してほしい」
との申し出があり、2ヶ月間の雇用契約を交わしました。
この更新を含め更新は1年間×1回、6ヶ月間×2回、2ヶ月間×1回の
通算26ヶ月です(この期間全て雇用保険料支払ってきました)
更新回数が合計4回ですが、回数が多いと失業保険の給付制限がついたりしますか?
離職票に更新回数を記入する欄があり、なんの為に記入するのかわからなくって・・・
ご存知の方 いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
パート社員として2年間働いてきましたが、契約期間満了を機に
退職しようと思い上司に期間満了1ヶ月前に申告しました。
了承は出たのですが、契約期間満了2週間前に「2ヶ月延長してほしい」
との申し出があり、2ヶ月間の雇用契約を交わしました。
この更新を含め更新は1年間×1回、6ヶ月間×2回、2ヶ月間×1回の
通算26ヶ月です(この期間全て雇用保険料支払ってきました)
更新回数が合計4回ですが、回数が多いと失業保険の給付制限がついたりしますか?
離職票に更新回数を記入する欄があり、なんの為に記入するのかわからなくって・・・
ご存知の方 いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
更新回数が多いことを理由に給付制限がつくようなことはありません。給付制限は、自分から退職を申し出た(自己都合退職)場合の措置です。
離職票の記入欄の存在理由は、有期契約の解約が事実上の解雇に準じるものかどうかを調べるためのものです。有期契約とはいっても、契約の更新が何度も行なわれたり、正社員への移行を会社がほのめかしていた場合は、労働者に「今後もこの会社で働き続けられる」という期待が生じさせるので、これを覆す解約は解雇と同様に看做すことになってます。具体的には、有期雇用契約を反復更新し、結果1年以上にわたって雇用された労働者が契約期間の満了をもって会社が契約を更新しなかった場合がこれに相当します。
離職票の記入欄の存在理由は、有期契約の解約が事実上の解雇に準じるものかどうかを調べるためのものです。有期契約とはいっても、契約の更新が何度も行なわれたり、正社員への移行を会社がほのめかしていた場合は、労働者に「今後もこの会社で働き続けられる」という期待が生じさせるので、これを覆す解約は解雇と同様に看做すことになってます。具体的には、有期雇用契約を反復更新し、結果1年以上にわたって雇用された労働者が契約期間の満了をもって会社が契約を更新しなかった場合がこれに相当します。
入社1年未満の休職について
いま入社9ヶ月です(去年7月20に日入社です)
そろそろボーナスの時期にもなり、失業保険を貰うには
今すぐの退職には少しもったいなく、あと3ヶ月足りません
鬱からくる体調不良がひどく、
1ヶ月は休職したいと思っています
社会保険に加入しているのですが、休職中は会社からの月給が出ず、
傷病手当金だけが出るということになるのでしょうか?
また、一ヶ月休んだとしたら「1年勤めた」という事にならず7月の退職では失業保険を受ける事が出来なくなるでしょうか?
体調と仕事の条件(忙しさと給料の見合わなさ)からして7月には退職希望です。
いま入社9ヶ月です(去年7月20に日入社です)
そろそろボーナスの時期にもなり、失業保険を貰うには
今すぐの退職には少しもったいなく、あと3ヶ月足りません
鬱からくる体調不良がひどく、
1ヶ月は休職したいと思っています
社会保険に加入しているのですが、休職中は会社からの月給が出ず、
傷病手当金だけが出るということになるのでしょうか?
また、一ヶ月休んだとしたら「1年勤めた」という事にならず7月の退職では失業保険を受ける事が出来なくなるでしょうか?
体調と仕事の条件(忙しさと給料の見合わなさ)からして7月には退職希望です。
特定受給資格者となるなら、6ヶ月でいけます。
休職期間についてですが、賃金の支払基礎日数が、11日以上ないとその期間の算定対象期間は0月です。
休職期間についてですが、賃金の支払基礎日数が、11日以上ないとその期間の算定対象期間は0月です。
失業保険ですが再就職支度金を貰った後でも失業保険を貰えるのですか?
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
残り45日分の受給は可能です。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。
今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?
また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。
今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?
また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
「特定理由離職者」の場合は1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
その期間があれば申請してください。
その期間があれば申請してください。
退職願の書き方について教えてください。
本人都合による依願退職と言う形ではなく、異動辞令を拒否する事を理由にした、退職と言う形にしたいのです。
一般的な本人都合の依願退職の場合、失業保険の受給が3か月後と聞いています。
異動辞令を受けられない正当な理由での退職の場合、失業保険の受給が翌月からと聞きました。
この場合の退職届の書き方を教えてほしいのです。
本人都合による依願退職と言う形ではなく、異動辞令を拒否する事を理由にした、退職と言う形にしたいのです。
一般的な本人都合の依願退職の場合、失業保険の受給が3か月後と聞いています。
異動辞令を受けられない正当な理由での退職の場合、失業保険の受給が翌月からと聞きました。
この場合の退職届の書き方を教えてほしいのです。
事実関係をそのままお書きになればよいかと。
異動命令があったことと、それに応じられない理由をお書きください。
ただし、職安が「正当な理由のある自己都合」と認定してくれるかどうかは別ですが。
「離職理由」が「正当な理由のある自己都合」であれば給付制限がつかない、ということであって「転勤に応じられない」ことに「正当な理由」がある、という話ではないです。
ただし、転勤に応じられないための離職が特定受給資格者に該当すると認められることはありますが。
1.形式的に言えば「退職願」と「退職届」は違うものです。
「退職願」は、「退職したいがどうでしょう」という伺いであり、使用者の同意があって始めて退職できます。
一方的な意思表示なら「退職届」とすべきでしょう。
2.転勤拒否による離職が特定受給資格者となるのは、次の例です。
1)労働契約上、勤務場所が特定されていた場合
転勤先が、通常の交通機関を利用しての通勤時間が、おおむね往復4時間以上かかる場所。
2)配転命令が権利乱用にあたる場合
親族の介護の必要がある場合などで、通常の交通機関を利用しての通勤時間が、おおむね往復4時間以上かかる場所への配転。
また、資料として、転勤の辞令(コピー)などが必要です。
異動命令があったことと、それに応じられない理由をお書きください。
ただし、職安が「正当な理由のある自己都合」と認定してくれるかどうかは別ですが。
「離職理由」が「正当な理由のある自己都合」であれば給付制限がつかない、ということであって「転勤に応じられない」ことに「正当な理由」がある、という話ではないです。
ただし、転勤に応じられないための離職が特定受給資格者に該当すると認められることはありますが。
1.形式的に言えば「退職願」と「退職届」は違うものです。
「退職願」は、「退職したいがどうでしょう」という伺いであり、使用者の同意があって始めて退職できます。
一方的な意思表示なら「退職届」とすべきでしょう。
2.転勤拒否による離職が特定受給資格者となるのは、次の例です。
1)労働契約上、勤務場所が特定されていた場合
転勤先が、通常の交通機関を利用しての通勤時間が、おおむね往復4時間以上かかる場所。
2)配転命令が権利乱用にあたる場合
親族の介護の必要がある場合などで、通常の交通機関を利用しての通勤時間が、おおむね往復4時間以上かかる場所への配転。
また、資料として、転勤の辞令(コピー)などが必要です。
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