これから、失業保険をもらう者です。
途中で職業訓練を受けたことがある方、教えてください。
CADを勉強したいのですが、何週間くらい通いましたか?
それと、この場合も日当は頂けるのでしょうか?
各地域によって職業訓練の科目、期間は違うので
一概には言えませんが、だいたい2ヶ月、3ヶ月、
6ヶ月、1年、2年コースとなってます。
私の住んでる地域はCADのみのコースはなくて
NC旋盤等とセットになってるコースが6ヶ月でした。
まずはハローワークで問い合わせてみましょう。
通ってる間も日当というか失業保険はちゃんと
支給されますよ。
会社員だった妻が間もなく出産で退職します
再就職するわけではないのですが
失業保険とかもらえるのでしょうか?
今後は私の扶養になるのですが
何かもらえるものはあるでしょうか?
失業給付金を受給できる人とは「すぐにでも働ける状態にある人」ですから、“まもなく出産”の人は、受給することはできません。ご主人が「健康保険」の被保険者であれば、被扶養者である奥様の出産後、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が支給されます(支給額35万円)。
失業保険の支給について質問です。自主退職後、すぐに受けたい職業訓練があるので受けるつもりです。訓練期間は90日間で、訓練中には給付金が支給されますよね。
心配なのは、訓練が終わった後すぐに仕事が見つからない場合、給付は90日支給済みといで支給がなくなってしまうのでしょうか。
支給期間が90日なら訓練終了でちょうどおわりになりますね。

支給日数が120日、150日とあるひとは訓練後も受給をうけますがね。
職業訓練について教えて下さい。
妊娠と出産で受給延長をしていましたが今月で延長が終わるので申請をしてきました。


子どもが2人いるので医療事務講座を受講し託児所付きの病院で働こうと思っています。
まだ申請したばかりなので失業保険がはいるのは3ヶ月後ですが職業訓練に通えば失業保険はもれますか?
訓練が始まれば出ますよ。
ただ、医療事務って…資格だけあっても経験がないと採用はパートでも難しいので…。
託児所付きの医療事務の求人なんて非常に少ないですし、倍率もかなり高いでしょうし…経験者の応募も多く厳しいと思います。

託児所があるような大きい病院だと新卒で入った正社員以外は派遣だったりしますし、派遣だとまず託児所は使えませんね…。
正直なところ「どうしても医療事務がやりたい!!」って感じではなく「資格取ったら就職しやすそうだし、病院なら託児所がありそう!」って感じなら…違う講座にしといた方が良いと思いますよ…。

私も医療事務の訓練を受けたことがありますが、ほとんどが医療事務にはなれませんでしたよ。
特に新婚や小学生くらいまでの小さい子供がいる方は避けられます…。
あ、コネがあればもちろん話は別ですが…。

出産おめでとうございます。
子供がいると就職活動は本当に大変ですよね…頑張ってください☆
失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)

自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。

現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。

金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。

1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。

どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?

失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?

過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。

〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?

収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。

給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。


ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。

被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
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