失業保険について教えて下さい。
昨年9月に会社が清算となり、10月~12月まで失業給付を受けておりました。
12月中に再就職先が決まり、現在再就職先での勤務は8か月目になります。

事業主のワンマンぶりが酷く
急な退職を迫られております。
(退職を迫られている原因は、表向きは、私の体を心配してのことと言っていますが
私が生理痛と貧血が酷い時に有給消化にて仕事を休んだ事が数回あり
それが気に入らないから辞めてくれという話の内容でした)

このような理由の急な解雇の場合(解雇になるかすら解りませんが)
昨年、失業給付を受けていても、失業保険が給付されるのかどうか
ご存知の方がいらっしゃったら、お力をお借りしたく思います。

宜しくお願い致します。
失業給付金をもらえる条件は
自己都合で辞める場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月、
雇用保険に入っていることが必要です、
貴女の場合OKと思います
離職理由が解雇でなくても会社都合と記載があれば失業保険は
解雇と同様に申告10日後より出ます
◎必ず離職票の離職理由を会社都合にしてもらって下さい
気持ちを切り替えて頑張って下さいね。
失業保険と退職理由について。会社からの申し出により契約満了で今年3月末で会社を退職いたしました。しかし退職理由は契約満了、自己都合になってます。これってやはり3ヶ月の待機期間後の受給になるのでしょうか?
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
私は1年勤務後、更新時に会社がなくなるので、あと半年しか契約できない。ということになり、ハローワークに確認しました。
その時(5年くらいまえ)は、3年以上だったら、会社都合のような扱いで、7日間の給付制限後、すぐの受給になるということでした。
しかし、私の場合は、1年(契約を更新しても、1年半)なので、どの道、自己都合と同様の扱い(7日間の給付制限と、3ヶ月の待機期間が発生する)になるということで、契約を更新しませんでした。
本当の自己都合にしたほうが、自分のなかでスッキリしたので。(あまりおすすめできないけれど。)

質問者さんの場合は、6年も勤務されている。ということで、契約満了での退職でも、給付制限7日間を受けたあとは、すぐの給付対象になるのでは?
ただ、今はいろいろ変わっているかもしれませんので、やはりハローワークに確認したほうが良いと思います。
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
現在の職場に五ヶ月間働いています(雇用保険に加入しています)。五ヶ月前は別の職場に3年勤めていました(雇用保険に加入しています)。
よく、六ヶ月間は勤務しないと失業保険はもらえないから、辞めたいときは六ヶ月以上働いてるかどうか確認してから辞めたほうがいい と聞きますが、どの職場で何日働こうと雇用保険に加入していた期間がトータル6ヶ月以上あれば 失業保険はおりると捉えてよいのでしょうか?
それとも、過去に何年も雇用保険に加入していても、新しい職場で6ヶ月未満で自己都合退職した場合は、失業保険は0円ですか?

詳しい方教えていただけたら幸いです。

自己都合退職するので、保険がおりるのは3ヶ月あとからというのは、調べて理解しました。
まず、情報が古いよ。6ヶ月で失業保険の対象者は、派遣切りされた契約社員と会社倒産の人。
自己都合の場合、1年間雇用保険に加入しなければいけない。

ただ、前職から今の会社に勤めるまで、失業保険をもらってなければ、失業保険が加入1年以上がみたされるので、適応される可能性があります。

なぜ、可能性かといいますと、最近は失業保険の基準がよく変わるので、職安に行って聞くのが一番いい。最新の資料も置いてるので、それを見て質問すれば聞きやすいでしょ?

あと、自己都合退職とありますが、会社ともめて、解雇扱いなら失業保険も30日分しかでないので、そのへんの知識も入れておいたがいいですよ。

失業保険に関して、プチ知識。給付金は、だいたい、一ヶ月貰ってた手取りの7=7.5割程度。そこから、健康保険や国民年金をはらうから、6~7割程度と思ったがいい。
三ヶ月後は間違いないが、手続きを開始して三ヶ月後なんで、実際は三ヶ月と2週間以上後に、14日分しかはいりませんよ。2回目から、28日分はいるので、上記金額くらいがはいります。

だから、あなたが借金とかあるなら、その辺を踏まえて退職したがいいですよ。支払いがすっごく大変になります。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。

特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
勤続6年のパートについて質問です。
個人経営のショップにパートとして採用してもらい扶養内でしたが、他従業員が居なくなり1人で店舗を切り盛りしています。経営者は別の場所です。ここ数年は
扶養から外れ、年金、保険など自分で払っていました。 今月から経営者が税金対策などにより株式会社に変更する事になったのですが、保険や年金、失業保険など負担してもらえるよう交渉しても良いものでしょうか?社員としての雇用条件にしてもらった方が得でしょうか?
ちなみに有給も無く(1人なので休むと店舗も休業となるので急な休みも取りずらく、熱が出ても出勤したりしています)、時給でのお給料です。週休2日で一日約8時間労働。株式会社にすると経営者から伝えられましたが、雇用条件など何も言われません。無知な為、損をしているような気がします。会社にする際に店舗の責任者を立てなければならないと言うので私の名前で登録もしました。 お手柔らかにアドバイスお願いします。
>社員としての雇用条件にしてもらった方が得でしょうか?

株式会社<法人となるので
当然、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の強制適用事業所となります。(雇用保険はこれまでも適用されてたはずですが・・・)

責任者とはいえ、業務の内容は普通の労働者と同じ内容のようですので、各保険への加入をお願いしてください。
ただし、店舗責任者として経営者と一体的は扱いを受けるような業務体系(報酬面など)であれば、各種保険への加入は強制でなくなるので よく相談してくださいね。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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