失業保険は受給できますか?

2010年2月に2年10ヶ月勤めた会社を自主退社しました。


その後事情があり情緒不安定になってしまいバイトをいくつかしたり辞めたりしてしまいました(雇用保険未加入)

ただ今妊娠5ヶ月になり仕事を探しても見つかりません。

年末に籍を入れることになったんですがそれまでの数ヶ月、少しでも収入がほしいのですが…。

無知なもので本当に申し訳ないです。

失業保険の受給はできますか?
その場合申請はハローワークに行けばいいのでしょうか?

よろしくお願いします…。
失業保険は働けることを前提としています。
よって今後働くという状況ではないので受給できません。
あと1年以内という期限もありますので、無理です。
日本は原発批判者が大量にいるせいで日本経済終わりましたか?
日本の食糧自給率は約38%、そのくせ食料廃棄量は世界一
日本の自給エネルギー量は約6%、よって原発をとめているので
電気料金は平均約26%程度の値上げ、さらに円安がとどめをさし
さらに高騰、関西電力も大飯原発しか稼働してない為
さらに企業向けも20%の電気料金値上げ

なんか終わってますね。

円安歓迎とかいってる輩なんて自動車産業の奴とか日本株を大量に所持してる
外人や外国のファンドなどぐらいでしょ。

円安にされたおかげで、なんでも値上げ・値上げ

本当に景気回復してるのかしらないけど、調子こいで多くの企業は
プレミアム商品なるものを投入

あげくの果てに日本には500万~600万の余剰社員までいるさま。
限定社員制度導入したら、この余剰社員の多くは失業者になるだろうから
生活保護受給者の増加、失業保険受給者の増加・・・・・・

原発をとめてる上に1年たらずで30円も円高に・・・・・・・・
終わってるよね?
■追記

>かなり食料廃棄してるんでしょ・・・・・ どうして大事にしないのでしょう?


商売人がガメついからです。


大事にしろ!って教育したらちょっと前の肉屋みたいに食品偽造するとんでもない奴出てきて
結局、賞味期限切れたら廃棄しなさい、、、になってしまう。


>食ってさ一番大事なんだからさ
>農協を手厚く支援してもいいじゃん。


本当はそのとおりなんやけど今の農協に手厚くやってもトラクター屋が儲かるかもしれんけど農家は儲からん。
だから農協廃止して農家を個別に補助金出そうって考えが出てくる。
でも個別に保証とか甘やかしてるだけで強くはならんねん。


>他の国の計算方法だと日本の食糧自給率はどのくらいなのでしょうか?

カロリー計算やったら60%以上自給してる。
金額ベース計算やったらもっと高い(100%前後)。
っていうかじつはトータルでは立派な輸出産業。

でも内訳は米と和牛と花がおもっくそ高い値段でめっさ売れてるだけやねん。

>日本の食糧自給率は約38%

今や俺らがホンマに食うもんまで「中国製」やねん。
イオンとかが中国に農場つくって日本に逆輸入しよんねん。
吉野家の肉も海外で思っきりたくさん作って輸入するからあんな値段になるねん。

工業製品やったら検品の問題だけやから海外で作っても日本クオリティやけど、、、
農産物は海外でつくったら農家の問題じゃなくて空港検疫で腐る寸前まで放置される。
だから人体に有害なほど防腐剤漬けにしなきゃ中国からは輸入できない。
もともと日本に到着した時には生ゴミレベルの食材から弁当とかつくってるから賞味期限切れたら食べる訳にはいかない。


イオンとスーパー玉出が潰れたら日本人の食環境と農業環境はマシになると思うよ。



■もとの

まあ、ガタガタやけど心配ないやろ。
なんやかんやといっつもなんかピンチやピンチやって騒いでるから今回もそれ系の新手の技じゃないですか?
現在、失業保険待機期間で、あと三ヶ月間後から支給される予定の者ですが、この間(五月末より二ヶ月)に教育訓練給付制度を利用し、資格を取りに学校に週二回午前中に通おうと思っていますが、
この場合、失業保険は三ヶ月後から普通にもらうけとはできますか
雇用保険の失業給付と教育訓練給付は別物ですから関係なく支給されます。ただし確認されていると思いますがその資格取得のための講座が制度の対象に成っていればのはなしです。失業給付は給付制限満了時に実質的な失業認定をうけその後2週間程度で振り込まれるとおもいます。(地域差があるかもしれませんが)
蛇足ですが。失業認定の待期期間はハローワークに失業申請してからの7日間をさし、その後、失業給付が開始されるまでは給付制限期間といいます。
雇用保険についての質問です。
以前六年近く働いた会社を辞めました。失業保険の手続きも完了し、三ヶ月の給付制限中の間にパートとしてですが、仕事が決まり先月半ばから週4?5日5.5時間
で働いています。
ハローワークから再就職手当の手続きを勧められ、会社に書類を書いて頂き提出したところ、「まだ雇用保険の加入がまだですね。」と言われました。
今の会社の募集記事の待遇欄などに雇用保険加入については書いてなかったので再就職手当なども諦めていたのですが、合格決定時に以前使っていた雇用保険者番号?を使いたいから教えて欲しいと言われたので、加入出来るのだと思っていたのですが…ハローワークの方のお話を聞いて不安に…。
会社の社長に直接聞けば1番いいのですが、なかなか聞きづらく…。長くなり文章がまとめきれませんでしたが…
※私は雇用保険に加入させてもらえると言う事でしょうか?
※あと会社側は働く人達の雇用保険への手続きはいつ頃するのが普通なのでしょうか?
※もしハローワークが会社に在職確認を取った際に雇用保険が未加入だと再就職手当は対象外になるのでしょうか?

たくさん質問してしまい、本当にすみません。是非とも何か分かる方よろしくお願いします??

ちなみに現在二ヶ月の試用期間中です。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

それぞれについて書きます
1)雇用保険に加入させて貰えるか否か
2)会社が雇用保険に加入する手続きに期限があるのか
3)雇用保険が未加入の場合、再就職手当てはもらえないのか

1)雇用契約をした時、雇用契約書にサインをして会社に送り返していると思いますが、そこには雇用保険に加入する旨の記載はありますか?
雇用契約書が見つからない場合、毎月届く給与明細に「雇用保険」欄に金額が記載されていますか?

雇用契約書を交わしておらず、給与明細にも天引きの確認がされていない場合、雇用保険に加入してもらえない可能性があります

雇用保険に加入できる条件は、、
ア)週の所定労働時間が20時間を越える場合
イ)31日以上の雇用が見込まれる場合
ウ)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です
上記3つすべてに該当しないと、雇用保険に加入義務は発生しません


2)私は昨年11月に採用された会社が今年1月に倒産したのです。
ここの会社は雇用保険に加入する旨の記載が雇用契約書に書かれていて、実際に毎月の給料から天引きがされていました。
ところが、倒産後、ハローワークに失業の認定をしてもらおうとしたら、「雇用保険に加入されていない」と言われ、会社都合での失業認定に待ったがかかりました。

偶然、私は昨年7月に自己都合で離職をしていて、3ヶ月の給付制限中に倒産した会社に採用されたので、7月に離職した会社で払った保険で現在もらっているのですが、1月に倒産した会社での雇用保険の期間の認定と会社都合で失業した事を認めてもらうために、現在ハローワークに審査をお願いしています。

審査をお願いした時に職員に言われたのが、、
「人を採用した際、雇用保険の加入手続きは翌月末までにハローワークにすれば良い事になっている」との事だったのです

私の場合11月に採用され、12月末までに雇用保険の加入手続きがされる予定だったのに、会社は1月末に倒産させるために、12月25日付けて全社員に「解雇通知書」を送ったため、多分加入手続きが出来なかったのでは?というのが私が雇用保険に加入されていない理由では?と職員の人は言っていました

ですから、「仕事を始めた日の翌月末までに雇用保険の加入手続きをする」のが決まりのようなので、確認をしてみてください

3)再就職手当の支給条件に「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」とあるのですが、ここには以下の例外事項があります
A)1年以下の雇用で更新が見込まれない場合
B)紹介予定派遣で派遣されている場合、トライアル雇用で雇用されている場合
C)1年以下の雇用で、更新にあたり、ノルマが課せられている場合

現在、二ヶ月の試用期間との事なので、上記B)の「トライアル雇用」に該当する可能性があります

再就職手当ては雇用保険に加入した人(=”継続した仕事に就いた”という事になるのですが、、)でないと貰えません
雇用保険・労働問題に詳しい方お願いします。今現在パートで仕事をしていますが、会社の状況がかなり厳しく、週5日勤務から週3日勤務になり、
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
雇用保険の受給資格者の中に『特定受給資格者』と言うものがあり、その特定受給資格者の範囲の中の、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、或いは、(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょう。
特定受給資格者=会社都合等です。

以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。

※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
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