失業手当を遅らせたいです。

3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。

しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。

そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)

質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?

しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。

質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?

現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
過去に失業保険を一年位 延期した事がある者です。

辞めてからスグに就職する気が無かったので、病院で診断書を書いて貰いました。
私の場合は腰痛で ( そんなに酷くないですが )、退職後に整形外科に行ってレントゲンを撮りましたが異常は無く、、でも痛かったので週に一回、腰に電気を当てる治療で通う事にして、病院で失業保険を貰えない様に診断書を書いて貰いました。

失業手当というのは、失業中で、次に仕事を探す間の生活費なので、次に仕事を探す事が出来ないなら貰わない と言うのが基本的な決まりですが

アナタのケースですが、ハローワークから ( 半年と半月前に申請に来てください )と言われたのでしたら 半年以内に妊娠出来れば、当然仕事は出来ませんから、産婦人科で証明を貰ってそれをハローワークに出せば、次に仕事が出来る様になるまで ( 自分で、もう仕事が出来ると判断できた時に担当の医者に書いて貰いましょう )そうすれば可能ですが、妊娠して証明を書いて貰うと
、来年の1~3月に貰うのはほぼ無理だと思います。
出産して一段落ついてからしか書いて貰えないはずです。

★結論としては★
病院で診断書を貰えれば ①②は可能ですが 来年の1~3月から失業保険を貰うのは無理です、もっと先になります。

参考になれば幸いです。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト

待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。

給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。

受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
扶養について質問です。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?

健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
s121172000さん

>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。

>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。

>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。


健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。

まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?

さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?

色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。


社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話

旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。

旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。

めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。

被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。

また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。


税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。

つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
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