失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険は支給されますか?
1年間働いていた会社を期間満了により3月末にて退職し、失業保険の申請は未だです。先日、前職場から、戻ってきてほしいと依頼がありましたが、今度の雇用形態が雇用保険未加入、来年3月末までの期間限定の採用です。
前職への戻るとすると、再雇用、失業状態ではないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
どこであれ、職安での手続きの前に勤め先が決まったなら、その時点で「失業」ではなくなります。
勤め始めれば「失業」ではないのは、言うまでもないこと。

今回の受給資格は、離職から1年間しか有効ではありません。



なお、今回、職安で手続きをせず、再度、雇用保険に加入した場合の受給資格ですは、最終の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が、通算して12ヶ月以上かどうかによります。
今年6月に4年勤めた会社を自己都合で退職しました。26歳です。すぐに失業保険の手続きにいけなかったのでこれから行こうと思うのですが、入院していたなどではないのに3ヶ月も遅くなってしまって申請できますか
失業の日の翌日から起算して一年間大丈夫です。離職後居住地の公共職業安定所へ来所し離職票を提出、求職の申し込みをします。需給資格を確認してもらい受給資格者証をもらえば良いですよ。以後は指定された日に来所し失業の認定を受けます。
失業保険受給中の内定と入社日に関しての質問です。
第一志望の企業より内定をいただき入社したいと考えております。
入社日は4月1日からということなのですがいつまで失業保険をもらえるのでしょうか?
給付期間はちょうど4月1日で終了するのですが前日の3月31日までもらえるのでしょうか?
ちなみに明日3月12日に認定日を控えております。
入社を決めている段階で支給対象にはならないのかがわかりません。
入社日がまだまだ先ですし、家族もいるので3月31日まで支給されると助かるのですが
このような場合は支給対象となるのでしょうか?
入社の前日まで失業状態なので、3月の31日まで失業給付が受けられますよ。
また明日の認定日に書類を提出すると思うのですが、
内定が決まったことを書いても全く問題ないです。

内定したから即、失業給付打切りにはならないので、安心してください。
ちょうどいい感じで内定がもらえて良かったですね☆
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