健康保険はさかのぼって支払がされますか?
主人の扶養で主人の会社の健康保険に加入しています。平成18年5月から平成18年10月まで、失業保険を受けました(6か月間)、手続きをせずにいたら年末に失業保険を受け始めた日(5月1日)からの医療費の返還請求が届きました。失業保険を受けている間は国民健康保険に加入すべきところをしなかった為とのこと。現在に至るまで健康保険に未加入の扱いらしく平成19年4月に出産して一時金ももらっていましたが、その金額も返還に入っていました。
もう年を越してしまいますが、一昨年までさかのぼって国民健康保険加入とみなしての医療費請求と
また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
主人の扶養で主人の会社の健康保険に加入しています。平成18年5月から平成18年10月まで、失業保険を受けました(6か月間)、手続きをせずにいたら年末に失業保険を受け始めた日(5月1日)からの医療費の返還請求が届きました。失業保険を受けている間は国民健康保険に加入すべきところをしなかった為とのこと。現在に至るまで健康保険に未加入の扱いらしく平成19年4月に出産して一時金ももらっていましたが、その金額も返還に入っていました。
もう年を越してしまいますが、一昨年までさかのぼって国民健康保険加入とみなしての医療費請求と
また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
〉主人の扶養で主人の会社の健康保険に
→夫の被扶養者として健康保険に
大抵の国保は、届け出遅れの場合には、遡っての医療費の支給はしません。
あなたの場合どうなのかは、市町村の裁量です。
〉また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
基本手当を受け始めた日の時点で資格喪失なんです。
再度、被扶養者になる届け出をするまでは被扶養者ではありません。
遡っての被扶養者資格認定は、まずされません。
→夫の被扶養者として健康保険に
大抵の国保は、届け出遅れの場合には、遡っての医療費の支給はしません。
あなたの場合どうなのかは、市町村の裁量です。
〉また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
基本手当を受け始めた日の時点で資格喪失なんです。
再度、被扶養者になる届け出をするまでは被扶養者ではありません。
遡っての被扶養者資格認定は、まずされません。
退職後、結婚による転居という理由で失業保険を待機なしで受給したいと考えてます。
入籍は10/4で東京と静岡で別居してます。2月13日に現職を退職し21日に東京へ引っ越しますが、待機なしで受給する事は可能ですか?
会社への退職届は「結婚」を理由に退職と明記し、提出済ですが、入籍してからかなりたつので期限の決まりとかがあれば教えて頂ければと思います。
入籍は10/4で東京と静岡で別居してます。2月13日に現職を退職し21日に東京へ引っ越しますが、待機なしで受給する事は可能ですか?
会社への退職届は「結婚」を理由に退職と明記し、提出済ですが、入籍してからかなりたつので期限の決まりとかがあれば教えて頂ければと思います。
結婚して通勤時間が2時間以上かかるため離職した場合は
、正当な理由のある自己の都合によ離職したものに該当します、
これは給付制限がありません
ただしこれには、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上、
1年未満の場合という条件がついてます、
従って貴方の離職前の加入期間がこの条件を満たしていれば
給付制限は外されて支給されます
これは特定受給資格者ではありませんから所定給付日数は90日です
、正当な理由のある自己の都合によ離職したものに該当します、
これは給付制限がありません
ただしこれには、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上、
1年未満の場合という条件がついてます、
従って貴方の離職前の加入期間がこの条件を満たしていれば
給付制限は外されて支給されます
これは特定受給資格者ではありませんから所定給付日数は90日です
失業保険についてですが、結婚前に退職した会社から失業保険の紙をもらいましたが、手続きしておりません。約、一年4ヶ月、勤めていて、平均15万ほどです。
この場合月いくら受給されるのでしょうか?
この場合月いくら受給されるのでしょうか?
大雑把にだと月10万程度が3ヵ月と思ってください。
辞める前の6ヶ月の給与が基準となります。
有効期限は1年(実質半年後には申請が必要)で、
就職活動をすることが必要です。
辞める前の6ヶ月の給与が基準となります。
有効期限は1年(実質半年後には申請が必要)で、
就職活動をすることが必要です。
失業保険についての質問です。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
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