だめ人間が一番税金を使う?

真面目に働いて生活すれば税金を納めるだけ。

子供作って離婚すれば色々保障され税金を頂ける。

働いて辞めたら三ヶ月後に失業保険を受給する。
だめ人間の生活保護の不正受給。

普通は真面目に働くものに還元するべきじゃない?
働けば働くほど税金は高くなるし。
働いてない人は税金納めず税金使う。
働いてる人は税金を納めるだけ。
おかしくない??

弱者を守るの好きやな、この国は。
弱者には弱者になるべき理由があるんちゃうの?

病気なら仕方ないと思うけど自分で弱者になったなら自己責任でいいやん。
違います。一番税金を食っているのは、だめ人間ではなく「地方に住む老人」です。


だめ人間は、せいぜい年間300万くらいしか税金を食いません。しかし、地方に住む老人は、いらないダムや道路の恩恵を受け、さらに高額年金を受給するため、1人あたり何千万もの税金を浪費しているのです。
出産前で退職します。健康保険や年金、雇用保険の事にお詳しい方教えてください。
職員1人という小さな職場(フルタイムの正職員)を来年2月の出産を控え今月退職することになりました。
現在共稼ぎで、夫は会社の健康保険に私は国民健康保険に入っています。年金は、夫は厚生年金・私は国民年金です。

退職後はしばらく働けずに無職となるので、夫の扶養に入るつもりでいます。夫の会社の健康保険の扶養条件をざっと調べた
ところ、本年度中に所得が有っても退職後無職となる場合などは扶養に入れそうな感じです。

困っているのは、退職日をいつにするかです。10月22日付か10月末付・・か等と迷っています。
私の国民健康保険料と国民年金の支払い期日(期限)が直近で11月1日・11月30日と来月2回控えており、
各回それぞれ合わせて4万円弱の支払いになるので(扶養に入れれば支払わないお金なので)、数日間の退職日の
設定の違いで、保険料等の支払いに影響が出てくるのかな?とよく分からず困っています。
妊娠中なので、切れ目なく保険証が手元に有って使える状況であってほしい状態です。

この他に、妊娠中は失業保険は受けられないようですが、受給期間を延長する手続きなどが必要になってくるようですが
この手続きについても何か教えていただけると助かります。

小さな職場なので、こういったことを(不利にならないようにするには)自分で調べなければいけないのに、急展開で
退職が早まったため、何から動いてよいのか分からず焦ってしまいました。
このような事にお詳しい方、どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
退職日はあまり末日はおすすめしません。
退職が末日ということは資格喪失は翌月になるます。月をまたぐのは保険料がかかってしまうので、不利になりますね。できるなら、避けたほうがいいと思いますが、保険料以上に給料の収入があるのならよく比べて下さい。

失業保険は、退職の手続きをすると、離職票というものがもらえますので、
そのときに詳しい説明書も職安でもらえると思います。

失業保険の受給期間の延長の手続きが必要です。
離職後30日を経過した日の翌日から一ヶ月以内に、母子手帳の写しなど必要な書類がありますから、体が楽に動かせるうちにそろえておくほうがいいですね。

焦る気持ちはわかりますが、体に気をつけて、まず一つ一つ解決していって下さい。
失業保険について
失業保険は離職前の六ヶ月の給与で決まるとのことですが、半年以上病気で給料が支払われておらず傷病手当を受給していた場合はどのようになるのでしょうか?
賃金から計算されるので傷病手当は関係ありません、病気にて休まれる前の賃金を含む離職前6ヶ月間の賃金合計で計算されます。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
教えて下さい。二年間勤めた会社を三月末で退職(正社員で雇用保険加入)し、再就職は6月からです。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
ご質問の場合、失業給付の対象にはなりません。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。

無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。

以下、詳しい説明です。

失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。

雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。

自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。

なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。

健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
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