あらかじめ雇用期間が定められている場合の雇用保険受給について
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。
この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。
これで間違いないでしょうか?
また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。
この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。
これで間違いないでしょうか?
また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
最終的にはハロワでの判断となりますので。
3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。
3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。
おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)
補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。
3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。
おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)
補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
失業保険について。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。
所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。
しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。
そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。
したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。
市役所で手続きをしてください。
基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。
しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。
そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。
したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。
市役所で手続きをしてください。
基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
【急いでいます!!】以下の状況で失業保険は受給できますか?
2010年8月から派遣社員として就業していた会社を契約満了ということで10月末付で退職することになりました。
更新の可能性ありということだったので、契約満了とはいえ私としては突然の失業でした。現在就職活動中です。
失業保険の給付を受けようと思うのですが、雇用保険加入期間が10月の1カ月間だけなので
給付資格に該当しませんが、遡った一定期間に被保険者期間があれば給付を受けられるのですよね?
そこで、伺いたいのですが、
派遣社員として働く前に2010年3月~6月まで雇用保険のない会社に勤めていました。(国保・年金加入)
体調不良で退職することになったのですが、離職票はもらっていません。(源泉徴収票も。というかもらえるのかも不明。)
2010年3月末まで4年間正社員で働いた会社があります。(手元に離職票あり)
この場合、離職票をもらっていない会社を飛ばして4年間働いた会社の離職票を使うことは出来るのでしょうか?
2010年8月から派遣社員として就業していた会社を契約満了ということで10月末付で退職することになりました。
更新の可能性ありということだったので、契約満了とはいえ私としては突然の失業でした。現在就職活動中です。
失業保険の給付を受けようと思うのですが、雇用保険加入期間が10月の1カ月間だけなので
給付資格に該当しませんが、遡った一定期間に被保険者期間があれば給付を受けられるのですよね?
そこで、伺いたいのですが、
派遣社員として働く前に2010年3月~6月まで雇用保険のない会社に勤めていました。(国保・年金加入)
体調不良で退職することになったのですが、離職票はもらっていません。(源泉徴収票も。というかもらえるのかも不明。)
2010年3月末まで4年間正社員で働いた会社があります。(手元に離職票あり)
この場合、離職票をもらっていない会社を飛ばして4年間働いた会社の離職票を使うことは出来るのでしょうか?
退職日以前2年間に11日以上の月が12ヶ月あれば受給可能です。
よって派遣会社の離職票と正社員の時の離職票を提出してみて下さい。
正社員の時の離職票のみでも受給可能だと思いますが、受給期間満了日が原則、退職日翌日より1年間ですので2011年3月までになると思いますので退職理由などによっては所定給付日数分、受給できない可能性が高いと思います。
2社分提出して資格決定を受けた方が良いかと思います。
よって派遣会社の離職票と正社員の時の離職票を提出してみて下さい。
正社員の時の離職票のみでも受給可能だと思いますが、受給期間満了日が原則、退職日翌日より1年間ですので2011年3月までになると思いますので退職理由などによっては所定給付日数分、受給できない可能性が高いと思います。
2社分提出して資格決定を受けた方が良いかと思います。
社会保険関係に詳しい方、お願いします。
8/20付けで会社を辞め、彼と9月から同棲することになりました。
派遣等で融通の聞く仕事を探したいのですが、今の世の中、すぐには無理かもという気持ちもあり、失業保険を貰おうか迷っている状態です。
そこで質問。
その間ハローワークに行くことを考えたらやはり彼の住所へ住民票を移すべきなんですよね?
あと、まだ結婚はしてないので、働かない限りは健康保険は親の国民保険に入るしかないんですよね?(親のに入ると、親の負担が増えるのが申し訳なくて)
何か基本的なことをすみませんが、こういう状況で何か上手く得な方法を知っている方がいればと思い、一応質問してみました。よろしくお願いします。
8/20付けで会社を辞め、彼と9月から同棲することになりました。
派遣等で融通の聞く仕事を探したいのですが、今の世の中、すぐには無理かもという気持ちもあり、失業保険を貰おうか迷っている状態です。
そこで質問。
その間ハローワークに行くことを考えたらやはり彼の住所へ住民票を移すべきなんですよね?
あと、まだ結婚はしてないので、働かない限りは健康保険は親の国民保険に入るしかないんですよね?(親のに入ると、親の負担が増えるのが申し訳なくて)
何か基本的なことをすみませんが、こういう状況で何か上手く得な方法を知っている方がいればと思い、一応質問してみました。よろしくお願いします。
内縁の定義は単なる同棲ではダメです。お互い戸籍上配偶者がいないこと、結婚の意志をもち、客観的に夫婦と認められていることなど。
またそれであっても、失業保険日額3612円以上でしたら扶養にはなりません。彼とは同居でも別世帯で住民登録できますよね。それから国保加入すると親の負担にもならないのでは?
またそれであっても、失業保険日額3612円以上でしたら扶養にはなりません。彼とは同居でも別世帯で住民登録できますよね。それから国保加入すると親の負担にもならないのでは?
パートの契約更新について
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
いつごろ伝えれば良いかについては、就業規則などがあるはずです。公立の学校であれば、条例のようなもので定められているかもしれません。公務員の職種や役職の呼び方を定めた条例と言うものを見たことがあります。
中には1か月前が常識と言うような、非常識なことを言う方がいらっしゃるかもしれませんが、1か月前が常識であるなどという話はここで初めて聞きました。そんな常識はありません。規則に従うのが常識です。
契約満了で辞めた場合も失業給付は受給できますが、更新が確定している有期契約をご自分から更新をしないという選択をするので、自己都合による退職となります。その場合離職前2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者であることが受給できる要件になります。
中には1か月前が常識と言うような、非常識なことを言う方がいらっしゃるかもしれませんが、1か月前が常識であるなどという話はここで初めて聞きました。そんな常識はありません。規則に従うのが常識です。
契約満了で辞めた場合も失業給付は受給できますが、更新が確定している有期契約をご自分から更新をしないという選択をするので、自己都合による退職となります。その場合離職前2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者であることが受給できる要件になります。
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。
父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。
そこでいくつか質問があるのですが
税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)
父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?
姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?
弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。
健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)
父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?
自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・
丁寧に教えていただけると助かります。
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。
父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。
そこでいくつか質問があるのですが
税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)
父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?
姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?
弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。
健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)
父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?
自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・
丁寧に教えていただけると助かります。
社会保険の扶養は、各組合で違いがあるのでご確認ください。
一般的なケースとして。
ご存知のように、別居の場合は、仕送りの証明が必要です。
今回のケースでは、扶養認定はなかなか厳しいかもしれません。
まず、夫婦の場合は、相互扶助の義務があります。
今回のように、お父様が退職されて、失業保険給付中も含み、まずは国保に加入しますよね。
その時、先にお母様だけを貴方の健康保険の扶養にすることはできません。
上記のように、夫婦は必ず相互扶助が優先されるからです。
仕送り額は、お母様やその他、ご家族合わせての世帯収入を上回ることが必要です。
扶養家族1人につき、最低6万の仕送り額が条件、などの組合もあります。
また、仰るとおり、兄弟姉妹の場合は、同居か別居で異なります。
・弟妹→同居別居どちらも○
・兄姉→同居のみ○
になりますので、お姉様は、同居が要件ですので、どうやってもお姉様だけは、残念ながら扶養にはできません。
今回の場合は、父・母・姉・弟世帯で国保に加入、とゆう流れが一般的かもしれません。
ご実家の世帯収入が今後も続くのであり、貴方の仕送り額がクリアできれば、父・母・弟様は、扶養にできる可能性はあります。
一度、組合等へご確認くださいませ。
税法の扶養は別物で、もう少し範囲が広いので、一番収入のある人が申告すると良いでしょう。
ご参考ください。
一般的なケースとして。
ご存知のように、別居の場合は、仕送りの証明が必要です。
今回のケースでは、扶養認定はなかなか厳しいかもしれません。
まず、夫婦の場合は、相互扶助の義務があります。
今回のように、お父様が退職されて、失業保険給付中も含み、まずは国保に加入しますよね。
その時、先にお母様だけを貴方の健康保険の扶養にすることはできません。
上記のように、夫婦は必ず相互扶助が優先されるからです。
仕送り額は、お母様やその他、ご家族合わせての世帯収入を上回ることが必要です。
扶養家族1人につき、最低6万の仕送り額が条件、などの組合もあります。
また、仰るとおり、兄弟姉妹の場合は、同居か別居で異なります。
・弟妹→同居別居どちらも○
・兄姉→同居のみ○
になりますので、お姉様は、同居が要件ですので、どうやってもお姉様だけは、残念ながら扶養にはできません。
今回の場合は、父・母・姉・弟世帯で国保に加入、とゆう流れが一般的かもしれません。
ご実家の世帯収入が今後も続くのであり、貴方の仕送り額がクリアできれば、父・母・弟様は、扶養にできる可能性はあります。
一度、組合等へご確認くださいませ。
税法の扶養は別物で、もう少し範囲が広いので、一番収入のある人が申告すると良いでしょう。
ご参考ください。
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