教えてください。
今年2月末日に今、勤務している会社を退職、
4月に他県に引越し、入籍、旦那さんの社会保険に入れてもらいます。
私も出来るだけ早く引越し先で仕事を探したいと思っています。
3月は任意継続の保険に
入るつもりです。

そこで、疑問ですが、もし任意継続の手続きをしなかった場合、どの様になりますか?
無保険期間があるとのことで後に何かの支払いが出てくるのでしょうか?
あと、この場合、私は失業保険は貰えますか?
こんにちは。
経理事務に携わっているものです。

ご主人の扶養に入られるとのこと、任意継続の保険に加入すると2年間という制約があり、扶養に入るからと途中で任意継続の保険の喪失は出来ません。

ご家族の何方かの扶養に入ることも可能です、この場合国民年金の支払は発生しますが、健康保険は支払わなくても大丈夫です。
ご家族と別居の場合は仕送り額で判断・・・被保険者と別居している場合には、対象となるひとの年収が130万未満で、被保険者からの仕送り額(援助額)より少ない時に被扶養者となります。
主様の場合は、退職されますので、被扶養者になれるものと思われます。
ご家族に相談されてみてはいかがでしょうか?

任意継続の手続きしなかった場合或いはご家族の扶養に入らなかった場合は、国民保険に入って下さい。
国民保険の手続きは主様自身で行わなければないませんが、主様が住所を置いている市役所で手続き可能です。年金手帳・印鑑を忘れずに。

現在の会社で雇用保険を支払っていれば、失業保険は貰えます。
日額3,612円以上の失業保険を受給の場合は、ご主人の社会保険被扶養者には入れませんので注意してください。
ご主人の被扶養者に入る際は、国民年金第3号の手続きも一緒に手続きしてもらいましょう、これにより年金支払い期間となり、年金の支払はなくなります。

参考にして頂ければ幸いです。
年金免除申請について
先日4年間勤務していた会社を解雇されました。失業保険を申請するためには身分証明が必要なのですが、免許証やパスポート、保険証を持っていません。
住民票を取るにも事情があり、転出届、転入届を約5年間出していませんでした。
次の就職も決まっておらず失業保険をもらえないと生活ができないですし、このままではいけないと思い、
昨日、役場に行って住民登録しました。
年金の手続きのとき、私が失業したため年金が払えないから免除申請したいと話をしたら前に住民登録していたところの市役所(A市)から所得証明書(20年中→21年度)をもらってきてくださいといわれましたが、A市からB町引越ししてから約5年間、
B町でしか仕事をしていません。A市の方の住民票は平成17年に職権消除されて、住所不定になりB町も住民登録していない
約5年間の所得証明をするにはどうすればいいのでしょうか?
源泉徴収票は認められないと言われました。
なんとかみなさまのお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
免除申請は通常ですと所得の証明が必要ですが、失業者の特例が使える場合、対象年に所得があっても0としてくれるので、特に所得証明はいらないはずです。
失業者の特例を使うには、離職票または雇用保険受給資格者証(失業給付の申請後にもらうもの)のどちらかの写しがあればよいです。

どうしても所得証明が必要と言われた場合、担当者から社会保険事務所へその場で問い合わせをしてもらってください。
結婚・退職に伴う、国民健康保険・年金の手続きについて質問です。
3月末で退職し、4月に九州から関東の方に引っ越す予定です。
失業保険をもらうために、扶養には入らず国民健康保険・国民年金の手続きをする予定です。
この場合、直接4月に引越し後、関東の方で手続きをしても大丈夫でしょうか?
または、4月の上旬に関東の方に行くので、先に九州で手続き後、関東の方で住所変更をした方が良いのでしょうか?
離職票が届く日に合わせれば良いと思います。
人それぞれさまざまな理由があるのは当然ですので、九州在住の間に離職票が届けば、現在お住まいの管轄はローワークに行き、「結婚して関東に転居し、そっちで仕事を探そうと思っていますが、手続きはどのようにしたら良いですか?」と聞けばよいと思います。
関東転居後に離職票が届いたとしたら、そのご住所の管轄はローワークに行き、「結婚して退職し、こちらに転居し、こちらで仕事を探そうと思っているのですが、どのように手続きをしたら良いですか?」で良いと思います。
関東からわざわざ一度、当時の九州の管轄ハローワークに行けとは言わないでしょうし、言われたら「そんな余裕はありません」と突っぱねていいと思います。
でたらめをやっているわけではないのですから、堂々と事情を説明すれば大丈夫ですよ。
ただ、「失業保険を貰うため」とは決して言わないことです。
就職の意思がなければ雇用保険受給の資格はそもそもありませんから。
失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
残念ながら、失業保険の場合、直近の会社の退職理由しかハローワークでは認定されません。

ただ受給金額は過去半年に遡り計算されるので、A社の収入が大半になるので大丈夫でしょう。

転職先を誤ってしまったのですね。まあ失業保険的にはもったいないですが、すぐに就職できたのでハローワーク的にはよかったですね、なんですよ。

待機期間が三ヶ月ちょっとあるので、貰うまでが長いですね。
今年の3月まで派遣の仕事を1年間やってきたのですが、その1年使用していた健康保険証は一昨日派遣会社から早めに返却するようにと届いた書類に記載されており、返却しなければいけません。
そのような場合であっても、失業保険の申請は可能でしょうか?
ちなみに私は運転免許証やパスポート、住基カード等の写真付き身分証明書は持っていません。
もちろん、派遣先に勤めていた間は派遣会社から健康被保険者証を作成しそれを利用していたので、扶養から外れており、家屋の保険証にも私の名前は記載されていません。そのような場合に身分証明として利用できるものにはどういったものがあるのかも教えてください。
健康保険と雇用保険は別物ですので、返却はしなくてはいけません。
失業保険は可能です。

写真付き住基カードを作成するのが一番簡単だと思います。
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