失業保険不正需給についてなのですが
今回手伝いの入金の日を勘違いしてしまい前回申告のはずが今回してしまいました(手伝いの金額や日にちについては報告しています)これが不正受給になってしまうと言われたのですが、別の窓口で説明し、仕方がないと認められばOKだと言われました
今回のケースは認められるのでしょうか?(一番の原因は通帳記帳するのが遅かったことです・・・)
これから基金訓練の補助金を受ける予定なので、不正受給になってしまうと資格がなくなってしまうので・・・
質問が意味不明です。「失業保険不正需給(受給だと思います)とは何ですか?。雇用保険の失業給付のことでしょうか。其れであれば基金訓練の補助金(訓練・生活支援給付金のことだと思うのですが)は申請資格が無いと思うのですが。言葉を正しく質問して下さい。このての支援金や給付金は多種でそれぞれ条件が異なります。時給だけ書かれても答えようがありません。基金訓練などで禁止事項としているのは安定した収入がどれだけあるか確認をするためです。安定した収入があれば緊急雇用支援対策の恩恵を受ける必要は無いと思います。時給4000円で週20時間4週働いたらいくらですか320000円ですよ中堅サラリーマンより多いのでは有りませんか。事情をよく相談してください。ハローワークの判断が出なければ基金訓練も受講できません。とにかく質問内容をもう一度読み直して正確な質問にして下さい。
解雇を言い渡されました。失業保険はどうしたら支給されますか?
先日8月いっぱいで解雇と言い渡されました。
売上げ不振が理由で、会社都合退職なのでそのつもりでいましたが、
本日直属の上司に、本部の経理の人と話したけど
「後日書類を渡すから今後の為に一身上の都合と書いた方がいいよ」
と言っていたからそうしたら良いと言われました。
これは”退職届けを書いて自主退職”になるということですよね?
上司は会社の決まりや制度はよく解っていないようで(すごく年配の方です)
詳しくは聞けません。他に職場に聞けるような人もいないです。

もし退職届けを書かせられるなら断固拒否するつもりですが、し続ける自信はあまりないです…
自主退職を会社都合に引っくり返せる方法があるとどこかで聞いたのですが、
どうしたら良いのでしょうか?
また、拒否した場合でも離職票では「自己都合」となってしまうんでしょうか?
今まで離職票を見たことが無いのでどんなものかもよく解っていません。

ちなみに勤務期間は来月を含め10ヶ月、雇用保険加入期間は8ヶ月です。
勤務期間が一年未満なので自主退職になると支給はされませんよね?
貯金も殆ど無い状態で困っています。

先日ハローワークに相談に行きましたが詳しくは聞けず、
なんだかのらりくらりとかわされている様な回答で…

今の状態で何から始めればいいか、何処へ行けばいいか解りません。
よろしければアドバイス下さい。よろしくお願いいたします!
あくまでも会社都合の退職になりますから「一身上の都合」なんて退職届を書いたらだめですよ。
あなたの場合は雇用保険加入期間が8ヶ月しかなければ自己都合退職なら12ヶ月の期間が必要ですから雇用保険ももらえません。(今の会社以前の会社で雇用保険の期間があれば通算はできますが)
自己都合退職になると雇用保険受給の面でも3ヶ月の給付制限が付きますから条件的にも不利になります。
離職票に退職理由を書く欄に会社が自己都合と書いてあった場合はハローワークに異議の申し立てをしまよう。HWで確認してくれます。最悪、「特定受給資格者」の申請も出来ます。そうすれば自己都合退職になっても3ヶ月の給付制限はつかづに早く受給ができます。
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
主人の扶養に入っているものです。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。

また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
時間の経過を書いてください。何月から何月に失業手当をもらい、何月から働き出したか、など。

補足について

協会けんぽの場合は申請以後の1ヶ月の予想給与が108333円以下が条件です。事業所得の場合は1年間の所得が130万円未満です。
両者が組み合わされていますので、あなたの健康保険に確認された方が良いでしょう。過去の収入を問う健保もあります。
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