今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
離職票は土日や郵送の日数もいれると1~2週間くらいかかることもあると思いますよ。
試用期間がバイト扱いでも仕事が既に決まっているので失業保険も再就職手当ももらえません。
ハローワークにはいかなくても良いです。雇用保険加入履歴は繰り越せるので、万が一、新しい会社を辞めることになったら、その時改めてHWに手続きにいけば良いと思いますよ。
試用期間がバイト扱いでも仕事が既に決まっているので失業保険も再就職手当ももらえません。
ハローワークにはいかなくても良いです。雇用保険加入履歴は繰り越せるので、万が一、新しい会社を辞めることになったら、その時改めてHWに手続きにいけば良いと思いますよ。
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
失業保険について
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
損得は、個人の価値観ですので、一概にはいえません。
教科書的に答えれば、
「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」
これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。
…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。
失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)
貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、
失業保険が
「18万円」だったとしましょう。
①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。
②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」
ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。
その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。
いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。
以上、ご参考までに。
教科書的に答えれば、
「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」
これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。
…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。
失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)
貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、
失業保険が
「18万円」だったとしましょう。
①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。
②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」
ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。
その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。
いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。
以上、ご参考までに。
失業保険と再就職手当てについて教えてください。
12月の頭に退職して失業保険の手続きをしました。
待機期間を終えて1月17日に就職しましたがこちらの都合で2日で退職しました。
再就職
手当ての申請はすでに受理されてます。
この場合、ハローワークで事情話して引き続き失業保険が貰えるのか、それともまた離職票もらって最初からの手続きになりますか?
2日しかいってない会社は給料も貰わないし雇用保険にもまだ入ってない状態です。
最初からの場合はまた雇用保険を掛けてた前の会社から離職票を貰わないとだめなんですか?
失業保険もまだ一円ももらってないです。
このまま失業保険が引き継げたらいんですけど。
わかる方教えてください。
12月の頭に退職して失業保険の手続きをしました。
待機期間を終えて1月17日に就職しましたがこちらの都合で2日で退職しました。
再就職
手当ての申請はすでに受理されてます。
この場合、ハローワークで事情話して引き続き失業保険が貰えるのか、それともまた離職票もらって最初からの手続きになりますか?
2日しかいってない会社は給料も貰わないし雇用保険にもまだ入ってない状態です。
最初からの場合はまた雇用保険を掛けてた前の会社から離職票を貰わないとだめなんですか?
失業保険もまだ一円ももらってないです。
このまま失業保険が引き継げたらいんですけど。
わかる方教えてください。
安定所指定様式の退職証明書を提出するだけで、求職者に戻り、失業給付再開です。
受給期間は、雇用保険受給資格証に記載があるように、あくまで1年です、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、失業日当は受給できます。
※一度安定所に提出した、離職票は、再発行はできませんし、必要もありません。
受給期間は、雇用保険受給資格証に記載があるように、あくまで1年です、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、失業日当は受給できます。
※一度安定所に提出した、離職票は、再発行はできませんし、必要もありません。
6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?
1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。
2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。
条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。
補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。
そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。
2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。
条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。
補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。
そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
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