子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・

1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?

長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)

<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
妹一家の突然の転居決定で家族が揉めています。
詳細は前の質問をご覧下さい。
追加点は以下の通りです。

今回、義弟はお寺を継ぐことを、誰にも相談せず決めたようです。
前回も書きましたが、妹一家は両親や叔父叔母から物心両面で、生活や子育てに支援を受けています。
また義弟が今回辞めた勤務先は、私の父が世話をしたものです。
以前義弟が働いていた所が、給料は低く残業代もなし、ボーナスも出ない、これでは子育てもできないということで、義弟自ら退職しました。その後資格試験を受験しましたが不合格で、失業保険も切れる、どうしようとなって、見かねた父が知人に頭を下げて、採用してもらったものです。
しかし今回の事では、辞める前に父に一言の相談もなかったので、余計父が怒ったようです。

また母も、本心では反対なので、心配も募ったのか、最近比較的落ち着いていた更年期障害による持病が出てしまい、体調を崩したようです。孫の面倒をみていくという張合いもなくなったようで。
そういう状況を子供は敏感に察し、姪自身も表面上は落ち着いていますが、やはり情緒不安定のようです。
これまで姪たちを非常に可愛がっていた私の叔父叔母(母の長姉宅)も、高齢なのもあり、がっくりしています。

今更ですが、大事なことを決めるのに、なぜ義弟だけで短期間で決めてしまったのか、せめて周囲に相談したり、結論を出すまでに時間をかけなかったのかと、義弟に対してマイナスの感情が湧いてしまいます。

義弟としては、気持ちを入れ替えて、家族で頑張っていく、というつもりかもしれませんが、それでもこれまでに周囲にどれだけ世話になったか考えると、なぜ。。。と思います。そのくせお寺に行って半月もたたないのにさみしいと言ったり。
子供達が育つ環境も、今がベストなのは義弟自身も口にしていました。

私が仕事のストレスで診て頂いているカウンセラーの先生に、姪の事をお話したら、「頭ごなしに無理強いは絶対ダメ」「まず子供の気持ちを十分聞く、決してその時に否定しない」「環境の変化を簡単に考えてはいけない、姪の年齢だと不登校になったり、その後の人格形成に影響が出る場合もある」とのことです。

救いは、引越しがまだ一年以上先の事です。状況がその間変わる事も十分あると思うので、今やきもきするのもどうかと思いますが、この件で、せっかくうまく行っていた親子親戚関係が悪くなってしまいました。
最近好調な私の体調も下降気味です。

アドバイスお願いします。
義弟さんが一言もなく決めてしまった事は少し残念な所ですが、義弟さんは話せば反対されると思ったから妹さんとだけ話をしたのかもしれませんね。文章を読む限り、あなた様もご両親もとても姪子さんを可愛がっていらっしゃるので。
でも、妹さんも義弟さんさんもあなた様やご両親よりお子さんの事は考えていると思いますよ。
私にも妹がおり、2年くらい前まであなた様ととても似た状況にありました。姪がとても可愛く、彼女が体調を崩すと仕事を休んで面倒をみたりする程でした。ですから、義弟が転勤になった時はがっかりしましたし、あなた達二人だけで、仕事しながら子育て出来るの?単身赴任の方がいいのでは?なんて思いました。ですが、今では転勤して良かったと思います。っというのも、それまでは何かあっても私や両親が助けていたので、義弟も甘えるのが当たり前になっていました。ですが、転勤してからは当たり前ですが夫婦で何でも助けあってやりくりするようになりました。義弟の保育園参加度合いも高まり、子供達も以前よりパパ!パパ!っと慕う様子がとても微笑ましいです。
あなた様の姪子さんは難しい年頃のようですが、妹さんと義弟さんに任せるべきではありませんか?まわりで反対すればする程、姪子さん達も不安になるのではないでしょうか。
引っ越し先は2時間くらいで行ける所でしたよね?でしたら、そう遠くはありません。いざとなれば毎週だって会いに行けますよ。
まずは、妹さん家族が仲良く生活出来るように皆さんで応援してはいかがですか?
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。

どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?

その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。

自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。

次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。

健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。

といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
閲覧ありがとうございます。失業保険の事なのですが、今月自己退社で会社を辞めて、現在給付認証待ちです。
ハローワークで、勿論求職するつもりですが、年齢がいっているので簡単には見付からないと思います。生活があるのでその間アルバイト叉は日雇いのような仕事をするのはダメなんでしょうか?
皆さんの知恵をかして下さい。
大丈夫ですが、正直にハローワークで申告することです。最悪失業給付の金額が減らされる可能性がありますが、もし黙っていてあとでわかると罰金のような形で返済する金額が増やされます。
育児休業手当てを一年半もらいました。
会社を休んでる間に事業が傾き、会社都合で退職することになりました。

育児休業給付金を満期までもらった後失業保険がすぐおりるみたいなのですが私の場合、旦那の扶養に入れますか?失業保険を貰う場合は国民健康保険に加入になりますでしょうか?普通は収入の金額によって旦那の扶養に入れるか入れないかだと思いますがわたしの場合一年以上、育児休業給付金だったので収入となるのでしょうか?
失業保険は育児休業に入る前の収入で計算されるとのことでした。
失業保険を貰う場合旦那の扶養に入れるのかわかる方がいましたら教えてください。
〉育児休業手当て
〉育児休業給付金
↑同じもののつもり?

〉育児休業給付金を満期までもらった後
失業給付(基本手当)とは関係ありません。

〉旦那の扶養に入れますか?
基本手当を受けている間は、原則として、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。


〉一年以上、育児休業給付金だったので収入となるのでしょうか?
関係ありません。
基本手当の額によります。
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」の場合、基本手当を受けるなら額に関係なく被扶養者としない、というルールのところがあります。
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