雇用保険、失業手当て受給に関して教えてください。
11月をもって昨年5月から勤めていた、派遣会社を会社都合で退社しました。
12月20日位にその会社の離職票が届くそうですが失業保険は最短でいつくらいに受給できますでしょうか?

私の認識では
派遣なので退職後1ヶ月は待ち、その後会社都合なので待機期間、認定期間として7日ほど、
最短では1月7日からと思っていますが認識は誤っていないでしょうか?

離職票が届き次第すぐハローワークに行きたいと思っております。

どうぞわかるかたご回答宜しくお願い致します。
雇用保険手当受給に関しては、基本的に手続きをしてからのカウント(必要日数)になります。

離職理由が会社都合等として説明します。
12月20日に離職票が届いたとして、21日に手続きすれば、27日までが待機期間(7日間)で、手続きから4週後(1月25日)が初回認定日になります、待機期間~初回認定日の間に、説明会や講習会等があります、これには参加していないと初回認定日に認定が受けられず、手当の受給をする事が出来ません(先送りになります)
手当が貴方の手元に届くのは初回認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。(1月29日頃)
支給される額は、基本手当日額×21日分です、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
以降2回目(28日後)の認定日からは28日分×基本手当日額が総支給日数に達するまで3回・4回と認定日が続きます。
各認定日間には2回以上の求職活動(指定された活動)をしなければ認定されず、先へ繰越しされます。
失業保険について。昨年末くらいまで、9年半働いて雇用保険加入していましたが、自己都合で退職。その後すぐに派遣で2ヶ月だけ働きましたが短期派遣のため雇用保険には入れませんでした。この2月から無職です。
なかなか次の派遣先も決まらず、初めてハローワークへ行ってみようかと思っています。
まわりの皆から失業保険をもらえ、と言われますが、9年半働いたあとに2ヶ月だけ派遣で働いてしまったことは何か影響ありますでしょうか?
また、前々職の離職票はありますが、前職の派遣の分は何もありません。何か必要でしょうか?

働く意思が必要、とホームページ等で見ましたが、正直なところ、もらえる金額にもよりますが多少でもお金が入るのならせめてその期間、働かずにゆっくりしたいなぁ、、という気持ちもあります。
月2回くらいのペースで閲覧だけでも通えばそのへんはOKでしょうか?
基本給21万の会社でした。いくらくらい受給できるのでしょう?


詳しい方、教えていただけると助かります。
前職の派遣の離職票はいらないと思います。前々職の離職票で手続きできます。

ハローワークで失業保険の手当てを受けるには、4週に1回ある失業認定日ごとにハローワークへ行き『失業認定申告書』に求職活動実績を書いて提出しなければなりません。(企業への応募やハローワークでの職業相談など。ハローワークでの求人パソコン閲覧もカウント対象になります。受付で『求職活動証明』がもらえます)

質問者さんの年齢が不明なため正確な給付日数がわかりません。(年齢、雇用保険被保険者期間によって異なる)
9年半の期間として年齢30歳未満なら120日、30~45歳未満なら180日、45~60歳未満なら240日、60~65歳未満なら180日になります。

仮に30~45歳未満と仮定した場合、給付日数は180日。基本給21万円で計算した場合、基本手当日額は4786円。
ですので総支給額では861,480円となります。(失業認定日ごとの分割支給)

あくまで仮定での話になりますので正確な金額は、離職票を基にハローワークで算出、決定されます。

自己都合退職の場合は3か月の給付制限がつきますので、実際に支給されるのは離職票提出後、約4か月後からになります。
失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?

因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
再就職手当につてはすでに回答があったように適用されません。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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