旦那の扶養に入っています。妊娠して会社を辞めたので、失業保険の延長手続きもしています。離職票と延長通知書は、会社で保管ですか!?
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??

働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??

同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
ご質問の「会社」というのはご主人の会社のことですよね?

扶養に入るには「失業手当をもらっていない」ことが条件となるので、失業手当を受給しつつ扶養に入ることのないよう、離職票等を会社(というか、健保組合で)保管しているようです(主人の会社がそうでした)。

妊娠しているのに受給期間延長手続きをしていないから返して欲しい、ということでしたら、そのように言えば一旦返してくれると思います。
書類のやり取り、事務手続きをする部署間のやり取り等で長くて数週間はかかると思います。
健保組合のない小さい会社で協会けんぽの場合は分かりません。スミマセン。
どちらにしても、上記理由から、延長手続き申請後にまた提出するよう言われると思いますよ。

ちなみに、受給期間の延長は最大4年できますが、4年後に「働こう!そのために失業手当をもらおう!」となったら、その時点で事務方に離職票等の返還を依頼し、ハローワークに手続きに行きますが、同時に扶養からはずれます。
それが手当受給直前まで可能か、申請時点でダメか、月で区切るのかはご主人の会社にお問い合わせください。

働けるようになっても、手当の受給期間が終わっていたら手当はもらえませんし、扶養に入ったままかどうかはその時のご家族の状況とご本人の意思次第だと思います。
私は扶養申請後に妊娠が分かったのですが、延長申請可能期間が短かったので申請せず、離職票等も主人の会社の健保組合に預けっぱなしです。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。

まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。

1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。

2 の提案は無理です。

3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。

ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
9月末寿退職10月入籍予定の会社員(女)です。合わない先輩に苛められ半ばリストラのような不本意な退職ですので失業保険を貰うつもりです。
退職後の10月から、国民保険(任継より安そうなので)と国民年金を支払わないといけないなと思っていたのですが、知人に相談すると「旦那の扶養に入れるよ」とのことでした。
知人曰く、扶養に入ったまま失業保険の受給ができるとの事です。健保の扶養の事だとすれば本当でしょうか?
また9月までで私本人に200万程度の収入がある為、本年の扶養控除は非対象だと思うのですが、時期的にいつから控除対象となるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
失業保険についてですが、受給中は扶養には入れませんよ。
私は受給中に結婚しましたが、扶養には入れないとのことだったので国民健康保険と国民年金にその間入っていました。
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