失業保険の給付について
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。

Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?

解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。

ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
あなたが書いてある内容では6ヶ月には満たないと思います。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。

それで、わからないことがあるので教えて下さい。

去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。

その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)

ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入

ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

参考)控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表

配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
雇用保険についての質問です。
以前六年近く働いた会社を辞めました。失業保険の手続きも完了し、三ヶ月の給付制限中の間にパートとしてですが、仕事が決まり先月半ばから週4?5日5.5時間
で働いています。
ハローワークから再就職手当の手続きを勧められ、会社に書類を書いて頂き提出したところ、「まだ雇用保険の加入がまだですね。」と言われました。
今の会社の募集記事の待遇欄などに雇用保険加入については書いてなかったので再就職手当なども諦めていたのですが、合格決定時に以前使っていた雇用保険者番号?を使いたいから教えて欲しいと言われたので、加入出来るのだと思っていたのですが…ハローワークの方のお話を聞いて不安に…。
会社の社長に直接聞けば1番いいのですが、なかなか聞きづらく…。長くなり文章がまとめきれませんでしたが…
※私は雇用保険に加入させてもらえると言う事でしょうか?
※あと会社側は働く人達の雇用保険への手続きはいつ頃するのが普通なのでしょうか?
※もしハローワークが会社に在職確認を取った際に雇用保険が未加入だと再就職手当は対象外になるのでしょうか?

たくさん質問してしまい、本当にすみません。是非とも何か分かる方よろしくお願いします??

ちなみに現在二ヶ月の試用期間中です。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

それぞれについて書きます
1)雇用保険に加入させて貰えるか否か
2)会社が雇用保険に加入する手続きに期限があるのか
3)雇用保険が未加入の場合、再就職手当てはもらえないのか

1)雇用契約をした時、雇用契約書にサインをして会社に送り返していると思いますが、そこには雇用保険に加入する旨の記載はありますか?
雇用契約書が見つからない場合、毎月届く給与明細に「雇用保険」欄に金額が記載されていますか?

雇用契約書を交わしておらず、給与明細にも天引きの確認がされていない場合、雇用保険に加入してもらえない可能性があります

雇用保険に加入できる条件は、、
ア)週の所定労働時間が20時間を越える場合
イ)31日以上の雇用が見込まれる場合
ウ)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です
上記3つすべてに該当しないと、雇用保険に加入義務は発生しません


2)私は昨年11月に採用された会社が今年1月に倒産したのです。
ここの会社は雇用保険に加入する旨の記載が雇用契約書に書かれていて、実際に毎月の給料から天引きがされていました。
ところが、倒産後、ハローワークに失業の認定をしてもらおうとしたら、「雇用保険に加入されていない」と言われ、会社都合での失業認定に待ったがかかりました。

偶然、私は昨年7月に自己都合で離職をしていて、3ヶ月の給付制限中に倒産した会社に採用されたので、7月に離職した会社で払った保険で現在もらっているのですが、1月に倒産した会社での雇用保険の期間の認定と会社都合で失業した事を認めてもらうために、現在ハローワークに審査をお願いしています。

審査をお願いした時に職員に言われたのが、、
「人を採用した際、雇用保険の加入手続きは翌月末までにハローワークにすれば良い事になっている」との事だったのです

私の場合11月に採用され、12月末までに雇用保険の加入手続きがされる予定だったのに、会社は1月末に倒産させるために、12月25日付けて全社員に「解雇通知書」を送ったため、多分加入手続きが出来なかったのでは?というのが私が雇用保険に加入されていない理由では?と職員の人は言っていました

ですから、「仕事を始めた日の翌月末までに雇用保険の加入手続きをする」のが決まりのようなので、確認をしてみてください

3)再就職手当の支給条件に「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」とあるのですが、ここには以下の例外事項があります
A)1年以下の雇用で更新が見込まれない場合
B)紹介予定派遣で派遣されている場合、トライアル雇用で雇用されている場合
C)1年以下の雇用で、更新にあたり、ノルマが課せられている場合

現在、二ヶ月の試用期間との事なので、上記B)の「トライアル雇用」に該当する可能性があります

再就職手当ては雇用保険に加入した人(=”継続した仕事に就いた”という事になるのですが、、)でないと貰えません
失業保険でこの前初回講習があったんですが、次の認定日までに2回以上求職活動をしていなくてはいけないんですか?
そうですよ。
実際に履歴書を会社に送ったり、面接にまでこぎつけなくても、ハローワークのパソコンで求人閲覧するだけで就活したと認められます。
閲覧を終えた際に受付カウンターで『失業手当の認定のために閲覧した証明が欲しい』と申し出るだけでOK。
どこのハローワークでもかまわないです。
私が住民登録してる場所のハロワは、駅からめちゃくちゃ遠いので認定日にしか行きません。
ショッピングに出かけたついでに、駅前にある隣の市のハロワで閲覧し、証明をいただいています。
もちろん、ちゃんと就活してますが、書類に詳細を書くのが面倒くさいので、閲覧証明だけで済ませてます(笑)
面接行くついでに、その会社のすぐ近くにあるハロワで面接までの時間潰しに閲覧したこともありますよ。
失業保険のことで
失業保険受給資格はありますか?
①就業期間:平成24年1月9日から平成24年6月30日(勤務日数:122日)
②退職理由:出産のため。(8月1日予定日)
③受給期間延長申請書を提出予定。
残念ですが、受給資格はありません。

会社都合等の離職でも最低6カ月以上の勤務実績及び雇用保険被保険者期間が必要です。
貴方の場合、離職日が7月8日以降でないと6カ月以上になりません。
よって、③の受給期間延長もできません。
自己都合退職による失業保険支給期間に就職が決まった場合はどうなるのでしょうか…?
5月末で自己都合(という名目)で勤めていた会社を退職させられた友人がいます。
雇用保険は5~10年の範囲で納めており、年齢は36歳です。
再就職の意思はあるのですが、貯金が少なく、支給期間内に就職先が確定した場合の
失業保険の支給有無についてとても心配しております。

上記の条件ですと、恐らく90日間の待機期間の後90日間の支給となるのが通例と思いますが、
例えば、以下のようなケースの場合はどうなりますでしょうか。
例1:就職先が見つかり、45日目から勤務開始
例2: 〃 、120日目から勤務開始

予備知識が全く無く困っております。
どなたかご存知の方ご教示お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
あまり詳しくはないのですが・・・

例1.の場合、まだ失業給付を受けていない状態での就職となりますから、雇用保険の納付期間がそのまま継続してカウントされると思います。(たとえばこれまでに5年払ってきたなら5年からのスタートで、もし次の会社に5年勤めたら通産10年)

例2.の場合はすでに出業保険の受給を受けている状態ですから、雇用保険の納付期間は0に戻り、残りの失業保険受給については残日数に応じて就職祝い金のような手当てがもらえたはずです。(ただし失業給付金をきっちり貰うよりはかなり金額が減ります)

だったと思います。

ちなみに私も受給経験者ですが、当時あまり貯金がなく、受給までの間、日雇い派遣をしてつないでいました。
場所によっては日雇い派遣なら就業とはみなされず働けますから、貯金が少なく困っておられるなら、管轄のハローワークに電話で確認された上でそういった形態で働くのもひとつの手かと思います。
ただし、その場合でも派遣元が同一だったり派遣先が同じ場所にばかりだと就業したとみなされる場合もあるようですから、二~三社の派遣会社から、複数の派遣先に1日単位で勤務するように気をつける、などの工夫をした方が無難かもしれません。

私の管轄のところも、私は複数の派遣先に数日ずつ派遣されていて事なきを得ましたが、同じく日雇いの派遣で働いていたのに、同じ場所にばかり長く派遣されていた人は引っかかってましたので。

ご参考まで。
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