失業保険。
勤続33年、定年退職(早期)、52歳。
失業保険は何ヶ月受給できますか?
過去の質問を検索しても、パソコンが無くホームページなど見る事が出来ません。
よろしくお願いします。
勤続33年、定年退職(早期)、52歳。
失業保険は何ヶ月受給できますか?
過去の質問を検索しても、パソコンが無くホームページなど見る事が出来ません。
よろしくお願いします。
早期定年退職の場合、会社都合が認められませんか?
自己都合退職(定年退職も含む)は、150日ですが、
早期退職で、会社都合が認められれば、
330日になりまして、3ヶ月の給付制限も付きませんね。
非常に重要な所です。
また早期の意味が分かりませんが、普通解雇?
それとも事業の縮小?これらは、330日になります。
自分から退職願など出している場合は、自己都合退職で、
150日になって、3ヶ月の給付制限が付きます。
330日あると、次の会社に就職した際、かなりの額の再就職手当てが、
(残日数の3割)まとめてもらえます。
自己都合退職(定年退職も含む)は、150日ですが、
早期退職で、会社都合が認められれば、
330日になりまして、3ヶ月の給付制限も付きませんね。
非常に重要な所です。
また早期の意味が分かりませんが、普通解雇?
それとも事業の縮小?これらは、330日になります。
自分から退職願など出している場合は、自己都合退職で、
150日になって、3ヶ月の給付制限が付きます。
330日あると、次の会社に就職した際、かなりの額の再就職手当てが、
(残日数の3割)まとめてもらえます。
失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
個別延長給付対象予定者です。
通常の給付日数が私の場合90日です。
上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。
1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)
2回目認定・・28日分が支給
3回目認定・・28日分が支給
4回目認定・・13日分が支給
上記で終了になると思います
そこで質問です
4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。
その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?
それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?
どちらでしょうか
説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。
②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。
注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
失業保険について
来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
↑「待機期間」ではなく「待期」です。
〉一日でも早く失業保険をもらえたらと思っています。
無理。
ポイント1
バイトや有休の期間は職がある状態ですから、手続きできません。
ポイント2
「結婚のため退職」では、「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の給付制限がつきます。
「結婚にともない転居することにより、通勤時間が片道2時間以上になってしまうために退職した」のなら給付制限はありません。
しかし、このように認定されるためには、退職から1ヶ月程度で転居しなければなりません。
※
いつまで雇用保険に加入するのかも問題です。
いったん退職し、雇用保険に加入しない短時間のパートとして再就職した扱いにするのなら、有休もパートの勤務時間分の給与しか出ません(有休を取得する時点での労働条件による1日分の賃金が出る制度なので)。
正社員分の賃金がほしいのなら、「退職しておらず、一時的に勤務時間が短くなっただけ」という扱いで雇用保険に加入し続けることになります。
〉仮に5月から仕事が決まれば失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
給付制限中に再就職すれば「失業」状態が終わるのだから基本手当は受けられません。
代わりに再就職手当がでますが、職安に求職の申し込みをしてから1ヶ月以内の再就職で手当が出るのは、職安の紹介による場合に限られます。
〉一日でも早く失業保険をもらえたらと思っています。
無理。
ポイント1
バイトや有休の期間は職がある状態ですから、手続きできません。
ポイント2
「結婚のため退職」では、「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の給付制限がつきます。
「結婚にともない転居することにより、通勤時間が片道2時間以上になってしまうために退職した」のなら給付制限はありません。
しかし、このように認定されるためには、退職から1ヶ月程度で転居しなければなりません。
※
いつまで雇用保険に加入するのかも問題です。
いったん退職し、雇用保険に加入しない短時間のパートとして再就職した扱いにするのなら、有休もパートの勤務時間分の給与しか出ません(有休を取得する時点での労働条件による1日分の賃金が出る制度なので)。
正社員分の賃金がほしいのなら、「退職しておらず、一時的に勤務時間が短くなっただけ」という扱いで雇用保険に加入し続けることになります。
〉仮に5月から仕事が決まれば失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
給付制限中に再就職すれば「失業」状態が終わるのだから基本手当は受けられません。
代わりに再就職手当がでますが、職安に求職の申し込みをしてから1ヶ月以内の再就職で手当が出るのは、職安の紹介による場合に限られます。
失業保険受給中にアルバイトをした場合の支給日の繰越について質問です。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。
また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。
また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
持ち越しにはならないはずですが…。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
失業保険について質問です。どなたか解りましたら教えてください。
私は3月に会社都合で退職しました。
失業保険を頂きたい思ってるんですが、仕事が決まってしまいました。その仕事と言うのは、5月中旬頃から無給研修があり、資格取得後実際に給料が発生するのは6月からだと思います。
この場合失業保険を頂くのは厳しいでしょうか?
私が気になるのは、資格取得後に登録(派遣なので)とあった点です。資格を取ってない時点では失業扱いでいいのでしょうか。
もし対象外の場合、何か良い方法がありましたら教えてください。
かなり日にちがあるので困ってます。
私は3月に会社都合で退職しました。
失業保険を頂きたい思ってるんですが、仕事が決まってしまいました。その仕事と言うのは、5月中旬頃から無給研修があり、資格取得後実際に給料が発生するのは6月からだと思います。
この場合失業保険を頂くのは厳しいでしょうか?
私が気になるのは、資格取得後に登録(派遣なので)とあった点です。資格を取ってない時点では失業扱いでいいのでしょうか。
もし対象外の場合、何か良い方法がありましたら教えてください。
かなり日にちがあるので困ってます。
もう失業給付の手続きは済んでいますか?
辞めた会社から離職票が出ていればすぐに手続きすることです。
貴方の場合、会社都合の退職ですので失業給付手続きをすれば7日間の待機期間後から失業給付が受けられます。
研修が無給であればその期間も失業給付はされます。
また正式に勤務が決まった時点で「再就職手当」の手続きをすれば給付残の30%ですが手当が支給されます。
辞めた会社から離職票が出ていればすぐに手続きすることです。
貴方の場合、会社都合の退職ですので失業給付手続きをすれば7日間の待機期間後から失業給付が受けられます。
研修が無給であればその期間も失業給付はされます。
また正式に勤務が決まった時点で「再就職手当」の手続きをすれば給付残の30%ですが手当が支給されます。
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