失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
会社が離職表をくれないのですが、離職表がないと失業保険の手続きはできませんよね?
もう離職してから1ヶ月と4日もたちます。
源泉徴収表はもらいました。
もう離職してから1ヶ月と4日もたちます。
源泉徴収表はもらいました。
退職する時に離職票の請求はしましたか?
請求しないと永遠に発行されません
請求したのに発行されない場合は、何度もしつこく請求してください
それでも発行してくれない場合は、ハローワークに相談してください
尚、離職票は退職日から10日以内に発行しなければならないと
法で定められています
(罰則の無い、ただのガイドラインみたいな法ですが)
しかし、現実的には最後の給料の計算をしなければ離職票は
作成出来ないので、最後の給料日以降になる会社が多いです
最後の給料日の1週間後くらいに届いたというのが、よくある話です
請求しないと永遠に発行されません
請求したのに発行されない場合は、何度もしつこく請求してください
それでも発行してくれない場合は、ハローワークに相談してください
尚、離職票は退職日から10日以内に発行しなければならないと
法で定められています
(罰則の無い、ただのガイドラインみたいな法ですが)
しかし、現実的には最後の給料の計算をしなければ離職票は
作成出来ないので、最後の給料日以降になる会社が多いです
最後の給料日の1週間後くらいに届いたというのが、よくある話です
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
給付制限って事は、しおり を貰っていますョね!?
原則4時間以上・週に・・・など細かいことは ハローワークで聞いても笑顔で答えてくれますョ^^ そーなると結局 あなたの基本手当て日額がいくらで、何日失業だから・・・などなど^^
オレは この道は くわしくないのですが、働いたら その分 基本手当て日額分がなくなります。「先延ばし」
1ヶ月を28日で計算されると思いますが「初めと最後は違いますが」、10日働いたら18日分の手当てが貰えると思えば良いのです。
働いた10日は、最終支給日が10日間分伸びたと思ってください。
あと、働くといっても短期アルバイトなどで実質6日働いていても 働いた日を初日に最後に働いた日が最後になるので10日間失業ではなかったとなると思います。6日しか働いてないのにって思うかもしれませんが、あくまでも先延ばしです。よって、例=1・2・3日と働いて 5・6日休み 8・9日と働いて 10・11日休み 12日働いた。 の場合だと先に述べた事となると思います。 「10日間 失業ではなかった・もしくは就職していた みたいな解釈です」 働いた日にちの申告は6日間です。
あと、働く事「アルバイトなども」自体は 良い事!?なので 生活費が無いので就職とは別にこの期間だけ働きたいのですが とかの質問はハローワークに行って聞くのは まったく問題ないデスョ^^ そして、どのくらいになるかとかもね^^
オレも初めは 尻込みしたりした事「仕事探しの場ですが・・・wwお金を貰う所なので・・・・」ありますが 働いた事さえ申告すれば 失業期間はきちんと貰えますし期間が延びるだけだと思います!!
ただ、大事な事ですし 確約の意味でハローワークに行って聞いてください。 内容に合っていたカナ・・・ww
原則4時間以上・週に・・・など細かいことは ハローワークで聞いても笑顔で答えてくれますョ^^ そーなると結局 あなたの基本手当て日額がいくらで、何日失業だから・・・などなど^^
オレは この道は くわしくないのですが、働いたら その分 基本手当て日額分がなくなります。「先延ばし」
1ヶ月を28日で計算されると思いますが「初めと最後は違いますが」、10日働いたら18日分の手当てが貰えると思えば良いのです。
働いた10日は、最終支給日が10日間分伸びたと思ってください。
あと、働くといっても短期アルバイトなどで実質6日働いていても 働いた日を初日に最後に働いた日が最後になるので10日間失業ではなかったとなると思います。6日しか働いてないのにって思うかもしれませんが、あくまでも先延ばしです。よって、例=1・2・3日と働いて 5・6日休み 8・9日と働いて 10・11日休み 12日働いた。 の場合だと先に述べた事となると思います。 「10日間 失業ではなかった・もしくは就職していた みたいな解釈です」 働いた日にちの申告は6日間です。
あと、働く事「アルバイトなども」自体は 良い事!?なので 生活費が無いので就職とは別にこの期間だけ働きたいのですが とかの質問はハローワークに行って聞くのは まったく問題ないデスョ^^ そして、どのくらいになるかとかもね^^
オレも初めは 尻込みしたりした事「仕事探しの場ですが・・・wwお金を貰う所なので・・・・」ありますが 働いた事さえ申告すれば 失業期間はきちんと貰えますし期間が延びるだけだと思います!!
ただ、大事な事ですし 確約の意味でハローワークに行って聞いてください。 内容に合っていたカナ・・・ww
失業保険の支給日は?
訓練校には3/12から通ってますが会社からの離職票が
3/31に届き4/1に離職票を出し待機満了が4/7だと
入金はいつぐらいですか?
ハローワークで日額を出してもらったら
4650でした
初回はいくらですか?
訓練校には3/12から通ってますが会社からの離職票が
3/31に届き4/1に離職票を出し待機満了が4/7だと
入金はいつぐらいですか?
ハローワークで日額を出してもらったら
4650でした
初回はいくらですか?
失業認定日というものがあります。その日が何時なのかは、各個人によって異なりますが、初回認定日は「失業保険のねずみ色のしおり」の表紙や「雇用保険受給資格者証」に記載されてます。
待機満了した日から、失業認定日までの日数×4650円が普通ですが、その間に収入のある日があったらそれを認定日に提出する「申告書」に記載することになってます。つまり、(失業日数-収入を得た日)×4650円が支給される金額です。
支給をうけることが出来る人は、求職活動をしたとか、訓練校に通っている場合に限られるといわれてます。そのことを「申告書」に書けばいいです。また、収入を得た日もそこに記入します。
最後に、必ず「認定日」を確認しその日にハローワークに行くことです。そうしないと支給してくれません。また、認定日から銀行に振り込まれる日までにタイムラグがあります(私の場合は一週間以内でした)。
待機満了した日から、失業認定日までの日数×4650円が普通ですが、その間に収入のある日があったらそれを認定日に提出する「申告書」に記載することになってます。つまり、(失業日数-収入を得た日)×4650円が支給される金額です。
支給をうけることが出来る人は、求職活動をしたとか、訓練校に通っている場合に限られるといわれてます。そのことを「申告書」に書けばいいです。また、収入を得た日もそこに記入します。
最後に、必ず「認定日」を確認しその日にハローワークに行くことです。そうしないと支給してくれません。また、認定日から銀行に振り込まれる日までにタイムラグがあります(私の場合は一週間以内でした)。
失業保険は、ハローワーク登録前に内定が決まったら受け取れないのでしょうか?
九月末で会社都合で退職することとなっております。まだ、離職票をもらえていないのですが、
ハローワーク以外の求人サイトで転職活動をしております。
もし仮に、ハローワークへ失業保険の登録を行う前に内定がきまった場合、
失業保険は受け取ることは出来ないのでしょうか?
また、失業保険の受給が決まった場合、その後すぐ内定をいただけた場合、
再就職手当を受け取ることは可能でしょうか?
どなたか詳しい方、いらっしゃいませんか?
九月末で会社都合で退職することとなっております。まだ、離職票をもらえていないのですが、
ハローワーク以外の求人サイトで転職活動をしております。
もし仮に、ハローワークへ失業保険の登録を行う前に内定がきまった場合、
失業保険は受け取ることは出来ないのでしょうか?
また、失業保険の受給が決まった場合、その後すぐ内定をいただけた場合、
再就職手当を受け取ることは可能でしょうか?
どなたか詳しい方、いらっしゃいませんか?
すぐに決まった場合は もらわずに
その後の職場を離職した後
例えば2年後に退職したとします。
そしたら前職と合わせての期間で
失業保険がもらえます。 前職が
例えば3年であれば5年とし計算された
失業保険がもらえます
なので、今の状態で再就職手当をもらうよりいいと思いますよ。
その後の職場を離職した後
例えば2年後に退職したとします。
そしたら前職と合わせての期間で
失業保険がもらえます。 前職が
例えば3年であれば5年とし計算された
失業保険がもらえます
なので、今の状態で再就職手当をもらうよりいいと思いますよ。
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