失業保険の受給期間中に期間限定の仕事が決まりました。
1年を越えないので再就職手当てはいただけませんが
期間満了後、受給期限内であれば
残りを受給出来ますか?
具体的には10月から3
ヶ月分もらう予定が
11月中旬から来年3月までの仕事が決まりました。
(1ヶ月半分受給しました)
受給期限は5月末まであります。
1年を越えないので再就職手当てはいただけませんが
期間満了後、受給期限内であれば
残りを受給出来ますか?
具体的には10月から3
ヶ月分もらう予定が
11月中旬から来年3月までの仕事が決まりました。
(1ヶ月半分受給しました)
受給期限は5月末まであります。
就業手当の対象ではありませんか。基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
これをもらうと来年の4月以降に失業した時に失業給付が受給できなくなりますので、就業手当はもらわない方がいいですね。金額も少なくなりますし。
これをもらうと来年の4月以降に失業した時に失業給付が受給できなくなりますので、就業手当はもらわない方がいいですね。金額も少なくなりますし。
育児休暇3年とかにした場合
育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?
手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?
手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
早速ですが・・・・・
育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合
休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。
育児休業中、会社から報酬がない場合
会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。
ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)
ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。
ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。
倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。
失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。
特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。
で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。
また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。
会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合
休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。
育児休業中、会社から報酬がない場合
会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。
ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)
ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。
ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。
倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。
失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。
特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。
で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。
また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。
会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
失業保険受給中に新しく仕事を決め、働いておりましたが一ヶ月の試用期間退職になりました。当初、再就職手当の書類を記入頂ける様に会社に提出しておりましたが、まだ会社から貰ってないのでハ
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
≪会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合≫
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。
自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。
雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。
自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。
雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
給付期間中の就業に関しての取り扱いは、各職業安定所により違いがあります。
私は受給中、週に3~4日フルタイムでアルバイトをしていましたが、何もお咎めはありませんでした。
但し、あまり沢山アルバイトをすると、再就職手当や就業手当に該当すると思いますので、ご注意下さい。
私の場合は、就業手当を希望しませんでしたので、給付が先に延ばされました。
私は受給中、週に3~4日フルタイムでアルバイトをしていましたが、何もお咎めはありませんでした。
但し、あまり沢山アルバイトをすると、再就職手当や就業手当に該当すると思いますので、ご注意下さい。
私の場合は、就業手当を希望しませんでしたので、給付が先に延ばされました。
3月に派遣切りで退職しその後4月から失業保険をもらって就活しています。毎月の国民健康保険と国民年金できついので、主人の扶養に就職決まるまで入りたいです。加入方法と抜け方を教えてください。
旦那様が会社の担当者に言えば
必要な書類をくれるので記入して提出して下さい。
(入る時も、抜ける時も)
必要な書類をくれるので記入して提出して下さい。
(入る時も、抜ける時も)
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