失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?

もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
失業給付金、扶養について。

初めて利用するため、うまく伝えられるかわかりませんが、よろしくお願いします。

妊娠、出産のため会社を退職し

■失業保険の延長→出産→延長解除→一回目認定日も無事終わり入金待ちです。(ちなみに待機期間終了後9月3日分から貰います)
■社会保険→退職後は旦那の扶養に入ってます。



失業給付金をもらえる間は扶養から抜け、国保に切り換える所です。



①切り替え?する日付は9月3日でいいのでしょうか?それとも認定日?振込まれた日?からですか??


②幸い子供を預けられる環境があるので、仕事があれば勤める予定ですが
万が一仕事が見つからず、給付を90日満額もらい終わったら、すぐに扶養に戻す事もできますか?


つたない文章ですみません。
いつから国保に加入するのかは、ご主人の社保の扶養をいつ抜けるかと言うことで決まります。
つまり、ご主人の所属する保険組合の規定によりますので、ご主人に会社に聞いてきてもらって扶養を抜ける手続きをしてもらって下さい。その社保を抜けた証明をもらって、役所に行って国保等に加入します。ご自身で日付を決めることができるわけではありません。
また、同じように再度扶養になるにもご主人の会社の指示に従います。どういう手続きでどういう証明の書類がいるかも会社によって異なります。

ということでご主人が会社で聞いて手続きをするのが先です。
失業保険と扶養について
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。

現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。

そこで教えて下さい。

①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??

②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??

③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??

宜しくお願いします。
初回の支給は“締め日”の関係で一定ではありません。その後(2回目以降)は「28日分」が支払われていきます。

健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
失業保険について。
只今失業保険を受給しております。
早速、求人誌から書類選考に応募→面接→採用まで、決まりました!

次に二回目の認定日が0910日にあります。
仕事が20日から研修スタートになりま
す。

一つ目の就活で決まりましたので実質まだ就職活動は一回しかしておりませんが10日の認定日は問題ないですか?

19日まで就活しないで、待機で大丈夫でしょうか?

よろしくお願い申し上げます。
失業認定には原則2回の求職活動実績が必要だといっても、それは失業の状態が継続する場合のルールです。

採用を得て失業状態を卒業する場合、入社日前日(9月19日)までの失業認定が保障されることになり、質問者さんは大手を振って19日までの失業給付を受けられます。

※採用入社が決まっているのに、さらに求職活動をせねば失業給付が受けられないルールっておかしいでしょ? そのために、「入社前日までが失業の状態」だということに決まっているんです・・・

※次回認定日では質問者さんが採用の報告をして、19日に再び認定に来るよう指示が出ます。そのときに「採用証明書」が必要となりますので、よく説明を聞いておいてくださいね。

…20日からのご健闘を★
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