こんばんは。

失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?

未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
認定日の変更については、事前にハローワークへ相談してください。

例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。

そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。

この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。

念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
失業保険は就業したとみなされると受給できないようですが
アルバイトをどれ位すると就業したことになるんですか?

就業したことになる場合

再就職手当てももらえなくなりますか?
まず、再就職手当については受給条件はいろいろありますが、基本的なことは雇用保険加入で1年以上雇用見込みの職に就いた場合で、受給残日数が3分の1以上ある場合です。
アルバイトについては週20時間以上働くと就職したものとされますから受給がストップします。
ただし、受給中でも20時間未満ならアルバイトは可能です。
参考までに基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。

一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。

そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。

また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?

本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
要件などは詳しくはハローワークで聞いてみてください。就職活動をしその証明をして、4週間に1回はハローワークに行かなければ失業手当はもらえません。免許がないとハロワにもいけないのでしたらそもそも手続きもできないとお思いますので諦めざるをえないですね。
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。


「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・

今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。

失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
失業保険をもらう事になりましたが、旦那の扶養から外れるのは、いつですか?
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。

しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。

本当でしょうか??

受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??

まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?

会社の対応に不満ばっかりです!!
失業保険をもらうとご主人の扶養から外れなければならないというのはすべてではありません。
まず税務上は失業保険は非課税ですので雇用保険以外の所得があっても103万以内でしたら税務上の扶養になれます。
次に社会保険ですが失業保険は収入とみなされますが日額が3.612円以下であれば失業保険を受給しながらご主人の扶養を継続出来ます。現在社会保険証を持ったままとの事ですので下記手順で良いと思います。

扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをご主人のの会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
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