有給休暇+失業保険でこのケースだともらえるのでしょうか?
昨年2008年のGW明けから働いているものです
求人には
仕事内容は法人営業
完全週休2日(土日)。
勤務時間 9:00~18:00
有給休暇ありと記載されてましたが

実際のところ研修終えて配属になる予定が席が確保できないとゆう理由で他部署への移動でした。
現在は求人にのってる事業部はなくなりました。
他の土日休み等の事業部にうつるのは考えてないです。
休みに関しては休みが月曜日火曜日に変更でしかも不規則になることもあり
8連勤等もあります。
勤務時間は平日は12時~21時まで休日は9時~21時までです。
有給休暇はでてません。
仕事内容はテレアポです。

来月いっぱいで退職しようと思うのですが
失業保険+有給はもらえるのでしょうか?
以下は抜粋ですが、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要です。
基本手当の受給要件が変わりました。
一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日 以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

有給休暇の制度があっても、入社直後はもらえないところがほとんどです。
勤続年数で増えていくのが標準です。就業規則を見てください。

下手すると、どっちも貰えない可能性が大です。
失業保険について
去年の9月から今年の3月末まで緊急雇用創出事業で働いていました。
7か月間で雇用保険もずっとかけていました。
その前は5か月分雇用保険をかけていました。(2年以内です)

この場合失業保険はすぐもらえますか?(7日間待機は存じております)
3か月待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
緊急雇用創出事業の場合
期間が最初から明記されているので、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になり、
「自己都合退職」の扱いになります。

失業保険(基本手当)の受給資格を得るためには
雇用保険の加入期間が12ヶ月必要です。

しかし、期間満了による退職なので給付制限はつかないと
思われます。
3ヶ月待つ必要はありません。
失業保険について詳しい方教えてください。

2009年7月1日に入社し、7月1日から雇用保険に加入しました。
会社が倒産するため2009年9月30日で退社させられました。
たった3ヶ月しか働いてないのですが、失業保険はでるのでしょうか?

またなにか必要な書類はありますか?

よろしくお願いします。
7月以前に他の会社での雇用保険加入履歴2年内に3ヶ月以上あれば、合算され受給可能ですが、その会社の3ヶ月だけでは受給資格に達しませんので手当は支給されません。
失業保険に関して…
旅館のフロントをしてます。
先日、会社の経営悪化の為?退職して欲しいと言われました。

先輩には、「片腕と思える程、安心して仕事を任せられるし、あなたが居てサポートしてくれて、本当に助かっていたのに…」
と言って貰えて嬉しかったのですが…

給料の遅れなど、このまま会社にいる事の不安もあり、解雇を了解?しました。

お聞きしたいのは、会社都合の退職の場合、早く失業保険を貰えるのは、分かるんですが…

今の職場は、保険をかけて(働き初めて)6ヶ月位です。6ヶ月でも、申請は可能なんでしょうか?
「解雇」ではなく「勧奨退職」ではないのでしょうか?

・離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
どちらかを満たしていることが条件です。

・勤め先がどこであるかは関係なく、2年間又は1年間のうちに加入していた期間はすべて含まれる(手当を受けた分はダメ)。
・離職日からさかのぼる。5/11離職なら、5/11~4/12、4/11~3/12……と区切る。加入した日が13日以降ならその区切りは1ヶ月にならない。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
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