失業保険についてお伺い致します。
自分で調べたり、ハローワークに電話にて問い合わせをしましたが、分からなかったので、
詳しい方の回答を是非お願い致します。
失業保険についてお伺い致します。

先日ハローワークに電話にて問い合わせをしたところ、
失業保険の給付を受けるには、『過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上必要』
との事ですが、自分の場合期間が微妙な為、給付を受ける事が出来るか教えて頂きたいです。

2社にまたがっていますのでよろしくお願い致します。

A社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H22 7/21-8/10 10日
H22 6/21-7/20 20日
H22 5/21-6/20 21日
H22 4/21-5/20 22日
H22 3/21-4/20 21日
H22 2/21-3/20 20日
H22 1/21-2/20 22日
H21 12/21-1/20 21日
H21 11/21-12/20 23日
H21 10/21-11/20 22日
H21 10/1-10/20 14日

B社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H21 4/21-5/20 0日
H21 3/21-4/20 0日
H21 2/21-3/20 9日
H21 1/21-2/20 20日
H20 12/21-1/20 17日
H20 12/2-12/20 15日

以上です。
自分で調べた限りだと、基礎日数が11日以上あっても、算定期間がまるまる1ヶ月無いとカウント出来ないようです。
そうなると、A社の『H21 10/1-10/20 14日』は、1ヶ月としてカウント出来ないという事でしょうか?
それにより、11ヶ月でNGなのか、12ヶ月あるのか変わってきます。

分かりにくいかも知れませんが、回答よろしくお願い致します。
過去2年間で12ヶ月間の被保険者期間が必要と言うのは正しいです。
回答するくらいの人には知っていてほしい初歩の常識ですけれどね。
6ヶ月間と言うのは会社都合の場合です。

給料の締め日による出勤日数はその会社だけの都合であって、国の法律を左右することは出来ません。
有給休暇も支払い基礎日数に含みます。

多分、大丈夫だと思います。
失業保険について教えてください。
現在失業保険受給中です。先日ハローワークへ行った所、面接を受けることが決定したのですが、もし面接後に、自分から入社を断った場合、失業保険の受給資格がなくなりますか?
担当の方に伝えていた希望の条件に合う会社があり面接を受けることになったのですが正直その会社で働きたくありません。
ハローワークの提示する面接を断ると再就職の意思がないと判断されるかと思い、面接は受けることが決まっています。

また、次回の認定日は来月はじめ頃なのですが、その日にちより前に仕事を始めた場合、
前回の認定日~仕事を始めるまでの期間の失業保険をもらうことができますか?
例えとしては
9/2が次回認定日で、1日より仕事を始めた場合
受給はゼロになるのでしょうか…
それとも27日分(4週分-仕事をした1日分という意味で)もらうことができますか?

説明が下手で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
仕事を始めた前日分までもらえます。

ただ仕事を始めるときはその前日にはハローワークに来るように

言われているはずですよね?

面接に行って自分から仕事を断わっても

時給資格はなくなりません。

面接したら思っていたのと違ったりする事もありますから。
パートから正社員になり7年働きました。 今日パートに戻るか辞めるか選んで欲しいと言われました。

4年前からずっと辞めたくて 失業保険のためにクビになるまではと頑張ってきたのですがこのままだと自己都合退職になりますよね? パワハラが凄くパートで働く気は全くありません。
この場合やっぱり自己都合退職しかないんですかね? できれば解雇して欲しいのですが アドバイスお願いします。
解雇にしてもらわなくても、会社都合にしてもらえる内容です。
会社都合だと失業保険は解雇と同じ条件です。

頑張ってください。
失業保険について教えてください。
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
順不同ですが、分りやすい所から書きます。

まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。

従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。

基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。

主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)

扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?

この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??

教えていただきたいです。

あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
配偶者控除は問題ありません。

あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。

所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。


問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。

被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。

健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
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