2/15契約満了で退職します。
理由は結婚・引っ越しですが、ちょうど満了なのでこの機に合わせて退職することにしましたが、まだ入籍はしてません。
退職届けは1/10で提出済ですが提出しなけれ
ば更新の予定だったと上司から口頭で聞いています。
この場合、失業保険は待機期間は発生しないと思っているのですが、自主退職扱いにされてしまいそうで心配です。
会社側にきちんと確認していないのですが、ハローワークで確認がとれるのであれば会社に確認せず、そのまま退職しようと考えています。
ちなみに、契約書には雇用期間~2/15原則更新しないと記載されています。
待機期間は発生しますか?
カテゴリーで他のご質問も確認しましたが、イマイチ自信がもてません。
よろしくお願いします。
理由は結婚・引っ越しですが、ちょうど満了なのでこの機に合わせて退職することにしましたが、まだ入籍はしてません。
退職届けは1/10で提出済ですが提出しなけれ
ば更新の予定だったと上司から口頭で聞いています。
この場合、失業保険は待機期間は発生しないと思っているのですが、自主退職扱いにされてしまいそうで心配です。
会社側にきちんと確認していないのですが、ハローワークで確認がとれるのであれば会社に確認せず、そのまま退職しようと考えています。
ちなみに、契約書には雇用期間~2/15原則更新しないと記載されています。
待機期間は発生しますか?
カテゴリーで他のご質問も確認しましたが、イマイチ自信がもてません。
よろしくお願いします。
加入要件12ヶ月以上、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無し
離職理由が2Dに該当するのではないでしょうか。
であれば、給付制限はつきません。
ちなみに2Dは「契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))」が該当します。
自己都合にはかわりありませんが、給付制限はつきません。
ただし、契約期間が3年未満の派遣社員、又は3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は、離職理由は4Dとなり、給付制限がつきます。
なお、結婚に伴う住所の変更で通勤が困難になる場合は所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これはハローワークが判断します。
離職理由が2Dに該当するのではないでしょうか。
であれば、給付制限はつきません。
ちなみに2Dは「契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))」が該当します。
自己都合にはかわりありませんが、給付制限はつきません。
ただし、契約期間が3年未満の派遣社員、又は3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は、離職理由は4Dとなり、給付制限がつきます。
なお、結婚に伴う住所の変更で通勤が困難になる場合は所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これはハローワークが判断します。
再就職手当が適応する期間内に採用が決まったとしても、会社が求める勤務スタート日が2ヶ月以上先だった場合、再就職手当や失業保険の支給はどのようになりますか??
再就職手当についての要件
待機期間満了後に就職したこと
就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
とあるように、認定を受けているか、支給残日数が残っていれば、例え、二ヶ月先でも貰えますよ。
ちなみに私4月に受給資格をもらい、待機期間を経て、内定をもらい、失業保険を貰って今月の下旬から、入社することが決まり、再就職手当も申請する予定です。
補足みました。
就職する前日までの間は失業保険もでますよ。私の場合二回目の認定日は来週の水曜日で早くて金曜日に失業保険の支給があります。
20日より勤務ですのでその日の翌日に再就職手当の申請書を送付します。
確かに再就職手当の支給は就職して1ヶ月後にハローワークの方が勤務先に就労確認してから、これも自治体によりますが、一週間から一ヶ月後に支給されます。(私の地域は約一週間後です。)
それはどうすることもできませんが。。何かまだ質問があれば私で良ければリクエストして下さい。
答えられる範囲で回答いたします。
ちなみに自己都合退職で、給付制限中に就職ならば失業保険の受給はありませんので、あしからず。その場合は再就職手当が出るまで我慢するしかありません。
待機期間満了後に就職したこと
就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
とあるように、認定を受けているか、支給残日数が残っていれば、例え、二ヶ月先でも貰えますよ。
ちなみに私4月に受給資格をもらい、待機期間を経て、内定をもらい、失業保険を貰って今月の下旬から、入社することが決まり、再就職手当も申請する予定です。
補足みました。
就職する前日までの間は失業保険もでますよ。私の場合二回目の認定日は来週の水曜日で早くて金曜日に失業保険の支給があります。
20日より勤務ですのでその日の翌日に再就職手当の申請書を送付します。
確かに再就職手当の支給は就職して1ヶ月後にハローワークの方が勤務先に就労確認してから、これも自治体によりますが、一週間から一ヶ月後に支給されます。(私の地域は約一週間後です。)
それはどうすることもできませんが。。何かまだ質問があれば私で良ければリクエストして下さい。
答えられる範囲で回答いたします。
ちなみに自己都合退職で、給付制限中に就職ならば失業保険の受給はありませんので、あしからず。その場合は再就職手当が出るまで我慢するしかありません。
失業保険について質問させていただきます
恥ずかしながら中々仕事決まらず次回で3回目の給付になるのですが、次回以降13日給付日数残ります
これは13日以内に仕事決まった場合 決まるまでの支給はあるのでしょうか?
恥ずかしながら中々仕事決まらず次回で3回目の給付になるのですが、次回以降13日給付日数残ります
これは13日以内に仕事決まった場合 決まるまでの支給はあるのでしょうか?
就職が決定すれば就職日前日までに届けに行ってください、前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、就職先の採用証明書が必要になります、また振込時期は就職日又は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
就職が決まらない場合には、今まで通り次の認定日に支給決定になります。
※尚、特定受給資格者か特定理由離職者であれば、最終認定日に個別延長60日が付く事があります。
但し、就職先の採用証明書が必要になります、また振込時期は就職日又は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
就職が決まらない場合には、今まで通り次の認定日に支給決定になります。
※尚、特定受給資格者か特定理由離職者であれば、最終認定日に個別延長60日が付く事があります。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の個別延長について
・
失業保険の個別延長について教えてください。
現在、会社都合で退職して失業保険の給付を受けています。
先日、職安にて、会社都合の退職のため、次回の認定日までに、
一回どこかの会社に応募をしたら、2か月延長になると説明されました。
応募した際、面接までいかなくっても良いそうです。
この場合、電話で応募をして、こちらの理由で断念した場合でも
応募したことになるのでしょうか?
例えば、休日が希望と違うとか、経験者じゃないといけなかったとかなど・・・・
よろしくお願いいたします。
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失業保険の個別延長について教えてください。
現在、会社都合で退職して失業保険の給付を受けています。
先日、職安にて、会社都合の退職のため、次回の認定日までに、
一回どこかの会社に応募をしたら、2か月延長になると説明されました。
応募した際、面接までいかなくっても良いそうです。
この場合、電話で応募をして、こちらの理由で断念した場合でも
応募したことになるのでしょうか?
例えば、休日が希望と違うとか、経験者じゃないといけなかったとかなど・・・・
よろしくお願いいたします。
一旦応募すれば、全て応募回数になります、本来キャンセルした場合もそうです。
但し、安定所の給付担当と話したことがあるのですが、サンプルを取ると安定所職員は言いますが(企業に確認する)、電話の場合、応募した会社が記憶にないことが多いそうです。
よって、できることなら履歴書送付、ネットからの応募にして欲しいそうです、安定所からの応募が一番良いのですが。
また個別延長給付は厳しくなる傾向があります、4月以降の会社都合退職者は、所定給付日数に対しての応募回数が増えたそうです。
念のため、証拠が残る、リクナビ、DODA等ネットから応募した方が無難で確実だと思います。
但し、安定所の給付担当と話したことがあるのですが、サンプルを取ると安定所職員は言いますが(企業に確認する)、電話の場合、応募した会社が記憶にないことが多いそうです。
よって、できることなら履歴書送付、ネットからの応募にして欲しいそうです、安定所からの応募が一番良いのですが。
また個別延長給付は厳しくなる傾向があります、4月以降の会社都合退職者は、所定給付日数に対しての応募回数が増えたそうです。
念のため、証拠が残る、リクナビ、DODA等ネットから応募した方が無難で確実だと思います。
失業保険についてですが、月々認定をもらいながら受給するみたいですが、受給金額が(180日分・・・6ヶ月)もらえるとしたら、1回受給(30日分)のあと、仕事が決まった場合は、残りは一括支給になるのですか?
それとも受給できなくなるのですか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
それとも受給できなくなるのですか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
基本は1回28日分です、28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日があり、その日に失業状態であった日数分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
但し、初回認定日に限り28日分ない事が殆どです(手続き日から初回認定日までが3週から4週間後と言うハローワークが多いので14日~21日分と言う事が多いようです)
仕事が決まった場合には、残りの日数分すべては受給出来ません。
就職の形態によりますが就職促進給付(再就職手当・就業手当)が受けられます。
再就職手当は支給残日数×50%若しくは60%×基本手当日額が一括で就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
但し、初回認定日に限り28日分ない事が殆どです(手続き日から初回認定日までが3週から4週間後と言うハローワークが多いので14日~21日分と言う事が多いようです)
仕事が決まった場合には、残りの日数分すべては受給出来ません。
就職の形態によりますが就職促進給付(再就職手当・就業手当)が受けられます。
再就職手当は支給残日数×50%若しくは60%×基本手当日額が一括で就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
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