退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
旦那さんの健康保険組合によっても変わるかと思います。
基本的に、で言うと
待機期間は健康保険扶養に入ることはできます。
失業保険受給中に日額3612円以上がアウトなので、その額以上になるようなら受給中だけ抜いてください。
ただ、申請用紙を書くのはあなたの旦那さんで、会社側から3カ月経ちましたよ~などとは言ってくれません。忘れずにきちんと申請をできるのならいいのですが、忘れる方が大半なので、失業保険申請する方にはそのまま受給終了まで加入しないでおくことを勧めることが多いです。
扶養に入れた場合はあなたの本来払うべき国保と年金は上乗せされません。
今旦那さんが引かれている健保料と厚生年金料だけですので、当然負担は軽くなります。
基本的に、で言うと
待機期間は健康保険扶養に入ることはできます。
失業保険受給中に日額3612円以上がアウトなので、その額以上になるようなら受給中だけ抜いてください。
ただ、申請用紙を書くのはあなたの旦那さんで、会社側から3カ月経ちましたよ~などとは言ってくれません。忘れずにきちんと申請をできるのならいいのですが、忘れる方が大半なので、失業保険申請する方にはそのまま受給終了まで加入しないでおくことを勧めることが多いです。
扶養に入れた場合はあなたの本来払うべき国保と年金は上乗せされません。
今旦那さんが引かれている健保料と厚生年金料だけですので、当然負担は軽くなります。
20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
失業保険について。退職と同時に結婚しました。他県に引っ越す為に、待機期間がなくすぐに受給出来ると思います。旦那が組合に加入してます。基本的に受給期間は扶養には入れないですよね?
組合というのは、健康保険組合ですよね?
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。
ご自分で国民健康保険に加入ですね。
補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。
また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。
ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。
ご自分で国民健康保険に加入ですね。
補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。
また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。
ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。
①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?
無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
質問するカテゴリを間違えてますが。
1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。
・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。
税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。
被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。
現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。
ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?
2.「12月分」ではありません。
健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。
脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
失業保険が払えません。
働いていた会社が倒産してしまい、今は失業保険で暮らしています。
この間年金の免除の手続きに市役所に行ったら、健康保険の手続きをしますかといわれたので
今月からならそんなに請求されない
と思って手続きをしてしまったのです。
そうしたらなんと68000円も請求書がきてしまい驚きました。
何かの間違いかと思ってほったらかしにしていたら、
今度は督促状がきてしまいました。10日以内に支払わないと差し押さえにいくと
書いています。本当に差し押さえに来るのでしょうか?
働いていた会社が倒産してしまい、今は失業保険で暮らしています。
この間年金の免除の手続きに市役所に行ったら、健康保険の手続きをしますかといわれたので
今月からならそんなに請求されない
と思って手続きをしてしまったのです。
そうしたらなんと68000円も請求書がきてしまい驚きました。
何かの間違いかと思ってほったらかしにしていたら、
今度は督促状がきてしまいました。10日以内に支払わないと差し押さえにいくと
書いています。本当に差し押さえに来るのでしょうか?
差押さえは悪質でないとしませんが高利な課徴金がついてきますから払ったほうがいいです。
また健保は入らないわけにいきませんからね。収入がなくても相当な金額請求がきます。
年金のように控除もありません。
また健保は入らないわけにいきませんからね。収入がなくても相当な金額請求がきます。
年金のように控除もありません。
失業保険の受給について
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
受給期間延長手続きをしていないのであればできるだけすぐに申請に行ってください。診断書に就労できること(何かしらの条件が付く場合はその条件も)と手術を行ったことにより離職したことを記述してもらえば、病気を理由に退職したことと現在は就労可能であることを証明する診断書の内容としては問題ないと思いますが、電話でどのような内容の記載があればいいのかをハローワークに問い合わせて診断書の作成を医師にお願いしてください。
雇用保険の求職者給付は離職日の翌日から1年間の受給期間内でなければ所定給付日数分は受け取れません。受給期間延長手続きを取っていない場合は申請日を含めて7日間の待期期間を経て支給対象日が始まりますので、待期期間と所定給付日数分の日数が受給期間の終わりまでにないと全額受け取れる可能性はなくなりますので、所定給付日数が90日で受給期間の終わりが8月31日であるとしても、今からですとぎりぎりになってしまいます。
受給期間延長手続きを知らなかったことを説明すれば少しの間延長していたことにしてくれるかもしれないので、交渉くらいはしてください。
離職後の健康保険を国民健康保険にしていれば今まで支払ってしまった分は無理ですが、保険料の減免を一定期間は受けることができると思いますから、市区町村の国民健康保険課等に問い合わせて手続きしてください。任意継続にしていても今から切り替えれば良いです。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所に問い合わせて手続きしてください。
雇用保険の求職者給付は離職日の翌日から1年間の受給期間内でなければ所定給付日数分は受け取れません。受給期間延長手続きを取っていない場合は申請日を含めて7日間の待期期間を経て支給対象日が始まりますので、待期期間と所定給付日数分の日数が受給期間の終わりまでにないと全額受け取れる可能性はなくなりますので、所定給付日数が90日で受給期間の終わりが8月31日であるとしても、今からですとぎりぎりになってしまいます。
受給期間延長手続きを知らなかったことを説明すれば少しの間延長していたことにしてくれるかもしれないので、交渉くらいはしてください。
離職後の健康保険を国民健康保険にしていれば今まで支払ってしまった分は無理ですが、保険料の減免を一定期間は受けることができると思いますから、市区町村の国民健康保険課等に問い合わせて手続きしてください。任意継続にしていても今から切り替えれば良いです。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所に問い合わせて手続きしてください。
関連する情報