失業保険について
私は 50代で 身体障害者手帳を持っています
下肢での 4級なのですが・・・

職場にも身体障害の手続きをしてあります
4年くらい働いているのですが、娘の出産のため(海外)辞めて 退職後 1ヶ月は海外に出る事になりそうです。

自己都合でやめることになるのですが 普通は 90日だと思うのですが4級と言う身体障害でも300日分が出るのでしょうか?

つきに120000円の給料なのですが

どれだけ受給できますか?

90日分だとして 次の仕事が見つかるまでの間に受給出きる金額が合計で90日分ってことなのでしょうか?
認定を繰り返すと書いてありましたがどんな意味なのかよくわからなくて・・・

よろしくお願いいたします
障害者手帳があって45歳未満で雇用保険被保険者が1年以上あれば300日の受給です。
12万円の総額なら基本手当日額は3200円です。
仕事が見つかるまで90日分と言うことではなくて、ハローワークに申請して、から自己都合ですので3ヶ月の給付制限期間があって、その後の支給開始になりますので申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって支給開始になり、そこから300日の受給になります。
受給は30日ごとではなくて28日ごとに受給になります。
最初と最後は半端な日数になりますが基本は28日分ずつ支給です。
受給のためには認定日(28日ごと)に2回以上の求職活動をしてそれを申告してハローワークが28日分を無職だと認定して支給になります。
税金を多く使う雇用保険ですから通常の受給者には条件的には厳しいいですが、障害者には支給日数で優遇されています。
「補足」
仕事を辞めてすぐに1ヶ月ほど海外に行かれるなら、海外から帰ってきてから手続きをした方がいいと思います。
1ヶ月の間には説明会などの出席しなければならないこともありますから。
ハローワークに申請する前は手続きや求職活動など何もありませんよ。
帰ってきて申請してからの話です。

現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
失業保険についてお聞きします。
今の働いている場所を辞め、隣の県へ移動し就職した場合は
隣の県から失業保険をもらえるのでしょうか?
隣の県からもらえますよ~。

ただ今働いている職場を辞めた時に、きちんとそこの管轄のハローワークに行って下さいね。
そして引越しなどで住民票を移動してから就職した場合
そこの管轄のハローワークに「就職が決まりました」と言う事になります。
失業保険給付中のバイトは、たとえば4日
やって申告すると、4日分ひかれるるが
その分、後で給付される、というか給付が4日分先送りされるのでしたっけ?
失業保険を受給中は、働かないのが原則です。
後から知れて、返還することになります。
失業保険を受給中は、アルバイトをするのではなく、求職活動をしましょう。
日本って素晴らしい国ですか?
政治家や官僚、公務員が美味しい汁を吸うシステムを作り、相撲はイカサマして、場所中は携帯電話を預けたり、海老蔵は酒乱で人間がどんなに腐ってても、そこに税
金の援助があったり、下は生活保護でパチンコしたり、働けるのに仕事を選んで失業保険で税金を搾取したり。
官僚や政治家は、国の命を背負う間違った判断は、それだけの罪が一般人とは、重りが違います。国によっては、北朝鮮やアメリカは、罪が重いです。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
失業保険について伺わせて下さい。去年の5月から今年の6月まで今の会社で派遣で働き、そのまま7月から契約社員で同じ会社で務めていますが、
9月一杯で退職しようと考えています。
雇用保険は派遣から払っていますが、失業保険は4ヶ月後に貰えるのでしょうか???
貰えるまでの間にバイトはしてはダメなんでしょうか???
こんな質問で申し訳ございませんが、わかる方いらっしゃいましたら教えて頂けたらと思います(>_<)
確か雇用保険に一年以上入っていると失業保険をもらう資格があります。

失業保険は自主退社でしたら失業保険の申請にハローワークに行ってから4ヶ月後にもらえます。

貰えるまでの間にバイトということでしたが決められた時間内なら大丈夫だったと思いますが、働いた分失業保険で貰える金額は減ります。
あと決まった場所での継続的なアルバイトだと就職とみなされるかもしれません。
もし働いてる事を申告しなかった場合は厳しい処分を受けるので働く場合はどんな仕事でも申告しておくべきです。

ハローワークに行くと初めに詳しく説明してくれますよ。
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