失業保険を申請するまでの間は、登録制の日払い派遣で働いても大丈夫でしょうか?又、待機期間の7日を過ぎたら、また日払い派遣で働いても大丈夫なのでしょうか?
ハローワークに手続きする前は問題ないと思います。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
失業保険について
給付制限中、週に20時間までならお仕事をして大丈夫と聞きました。
週の始めは日曜からでしょうか、月曜からでしょうか。
バイト時間を調節するため教えて頂けると有難いです。
給付制限中、週に20時間までならお仕事をして大丈夫と聞きました。
週の始めは日曜からでしょうか、月曜からでしょうか。
バイト時間を調節するため教えて頂けると有難いです。
日曜から始まるなら
日曜から土曜まで
月曜から始まるなら
月曜から日曜まで
火曜から始まるなら
火曜から、月曜まで
曜日が固定されてるら一緒でしょ(^^;
固定されないなら、2週間で40時間くらいってことで大丈夫だと思いますよ。
でも思いますなので、、、、、
確実なのは、ハローワークに
これだけ仕事しようと思うんですけど、大丈夫?って聞いてみることです。
地域によって基準が違いますので、ここでの回答をまるまる信じて、アルバイトしてあとで却下されたといわれても、誰も責任とれませんからね。最終的には、ご自身の目と口と耳で、ご確認ください。
ここでの回答はあくまでも目安としていただけると幸いです。
日曜から土曜まで
月曜から始まるなら
月曜から日曜まで
火曜から始まるなら
火曜から、月曜まで
曜日が固定されてるら一緒でしょ(^^;
固定されないなら、2週間で40時間くらいってことで大丈夫だと思いますよ。
でも思いますなので、、、、、
確実なのは、ハローワークに
これだけ仕事しようと思うんですけど、大丈夫?って聞いてみることです。
地域によって基準が違いますので、ここでの回答をまるまる信じて、アルバイトしてあとで却下されたといわれても、誰も責任とれませんからね。最終的には、ご自身の目と口と耳で、ご確認ください。
ここでの回答はあくまでも目安としていただけると幸いです。
失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
保険が協会けんぽですから、扶養に関しての判断基準は「見込年収130万円以下」がしっかりと適用されます。
給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。
給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。
給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
早急に詳しい方教えてください。お願いします。失業保険をもらっているあいだはバイトもしてはいけないのでしょうか?
失業保険は次にどのくらいもらえるものですか?
9時30分から18時30分で時給1000円で月10日休みでした。
この場合はどのくらい出るのでしょうか?
失業保険は次にどのくらいもらえるものですか?
9時30分から18時30分で時給1000円で月10日休みでした。
この場合はどのくらい出るのでしょうか?
まず、勤務している時には、雇用保険はかけていたのでしょうか?
失業保険に入っている間に、バイトをしても構いませんが、その分の手当てが引かれます。
また支給される基本手当ですが、あなたの半年間の収入合計(960000円とします)÷180日=5333円
5333円は、賃金日額といいます。
その5333円の50%~80%が基本手当日額として決定されます。
仮に、80%として、基本手当日額が4266円とすると、その金額×支給日数が支給合計金額となります。
つまり、90日の支給の場合は、383940円が合計になりますので、大体ひと月当たり、128000円くらいの支給になるでしょう。
でも、これはあくまでも目安です。
また、支給は、最初は3週間分ですし、その後も4週間毎なので、計算には気をつけて下さい。
失業保険に入っている間に、バイトをしても構いませんが、その分の手当てが引かれます。
また支給される基本手当ですが、あなたの半年間の収入合計(960000円とします)÷180日=5333円
5333円は、賃金日額といいます。
その5333円の50%~80%が基本手当日額として決定されます。
仮に、80%として、基本手当日額が4266円とすると、その金額×支給日数が支給合計金額となります。
つまり、90日の支給の場合は、383940円が合計になりますので、大体ひと月当たり、128000円くらいの支給になるでしょう。
でも、これはあくまでも目安です。
また、支給は、最初は3週間分ですし、その後も4週間毎なので、計算には気をつけて下さい。
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