失業保険は妊娠中でも貰えますか?

出産を機に退職しました。
失業保険は延長してもらっていてまだもらっておりません。
すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。


かし、二人目の妊娠を考えており、失業保険をもらっている最中に妊娠した場合は貰えなくなるのでしょうか?
二人目出産後に失業保険もらうのでもいいのですが、子供二人を連れてハローワークへ行くのは大変なので子供が一人のうちに貰いたいと考えています。
詳しい方教えてください。
制度的には妊娠したからと言う理由でもらえないことはありません

ですが堂々と「すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。」
と言われてしまうと、仕事する気がないのであればもらえませんよ、と言うしかないので・・・・・


受給期間の再延長はできないので、いずれにしても期間内にもらうしかないとは思いますが
第2子の妊娠時期によっては二人目出産後ではもらえないということになるんじゃないでしょうか?間に合いそうなんですか?
産後三ヶ月後退職した場合の失業保険について教えてください。
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
子供が小さいことは失業手当の受給対象でなくなる理由ではありませんが、
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。

離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。

失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。

旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。

まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。

質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。

受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。

質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)

そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。

--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。

それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)

受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。

妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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