失業保険について質問です。

大阪
離職理由31(会社都合)
所定給付日数90日
候のハンコ無し

最終認定日が12月2日ですが就活は


ハローワークでのPC観覧10回以上
職業相談1回
セミナーを1回受講
ネットでの応募一回不採用
ネットで応募…面接をし結果待ち

…としましたが、まだ仕事は決まっていない状態です。12月2日が最終認定日という事で残10日は残っています。
仕事が決まっていなければ個別延長というのに当て嵌まっているのでしょうか?まだ面接の結果が分からないだけ不安で仕方ありません。
あなたが書いています求職活動は90日の中での今までの実績ですよね。
この内容なら間違いなく個別延長は認められると思います。90日なら応募が一回以上あって、所定回数以上の求職活動があればほぼ間違いないでしょう。応募して不採用になっても関係ありません。
ただし、認定日の未認定があれば認められない場合があります。
最後の認定日に言われると思います。
【健康保険・年金】夫の扶養に入る手続きについて
初めての経験で分からないのでお知恵を貸して下さい

質問者である私(妻側)はH23年3月末に会社を退社しました。
今まで働いており、夫の扶養に入るのは初めてになります。

私の退社と同時期に夫は転職をし、内定をもらっていましたが
地震の影響で(被災地です)入社が遅れており、試用期間を経て
8月末から正式に正社員として雇用が決まりました。

会社に確認してもらったところ、保険証はもうすぐ届くそうです。
ただ、履歴書を提出している3月は扶養家族はなしになっているので
私の扶養家族への手続きはされていない様な気がします。

現在私は失業保険を受給していますが、給付額は少なく扶養の対象になりそうです。
自分なりに調べているのですが、初めてのことで分からなくなっています。

会社は、健康保険・厚生・(雇用・労災)に加入しています。

・夫の扶養に入る場合、私が直接書類(署名)を書いたりすることはありませんか
・年金の手続きでは、私の年金手帳の提出など必要でしょうか
・社会保険事務所に手続きについて聞いてもいいのでしょうか

手続きが遅れると、面倒なことになるのではととても不安です。
どうぞよろしくお願い致します。
こんにちは。

まず年金について、貴方さまが20歳以上60歳未満であれば、ご主人さまが厚生年金の資格を取得された日(一般的に入社日)から国民年金の第3号(保険料納付義務なし)の立場になります。これについては、国民年金3号届(奥様の氏名・住所・連絡先記入と押印欄あり)を会社を通じて提出しなければいけません。この際に基礎年金番号記入が必要であるため、会社からの年金手帳提出を要求されるはずです。

また、奥様は3月末退職になりますので、4月1日から国民年金の第1号(保険料納付義務あり)への切り替え手続きが必要です。ご主人さまの扶養に入るのが8末とのことですので、4~7月までは保険料を各月2年1ヶ月以内に収めてください。保険料のお支払が困難な場合、離職票の写しを添付して国民年金の免除制度が利用できますが、申請の期間が毎年7月~翌年6月になっているため7月分のみが対象になります。

次は、健康保険ですが奥様の雇用保険の受給日額は3,612円以上ではありませんか?この場合、1月を30日と考え×12ヶ月で130万を越えてしまうので入れない可能性もあります。扶養に入る日(8末)以降に収入が0円の予定であれば、問題なしとは考えられますが。

また、健康保険に関してはご主人さまの会社が、中小企業向けの協会健保か、同業などで加入する健保組合かでも変わってきますので。

社会保険事務所(現在は年金事務所)への問い合わせについては、原則、会社にお勤めの方(扶養配偶者など含む)は会社を通じて社会保険の手続きを行うので、奥様は3号届に署名・押印するぐらいで、あとは会社が勝手にやってくれますので。。ご心配なく

手続きの遅れについては、会社が8末資格取得(入社)の届を60日以上経って提出した場合に会社がタイムカードの写しなどを添付したりするだけなので、特に奥様がすることはありません。


補足;成程、組合の場合3号届について稀に提出を忘れている会社さんもいるので連絡・確認したほうがよしです!
初めて質問します。准看護師です。
H23.1120で会社都合で職場(病院)を解雇されます。失業保険は240日。失業を期に来年度から通信課程(2年)の看護学校に入学を考えてます。その学校は教育訓練給付の対象講座なので
すが、職業訓練や能力開発機構の講座ではないようです。
そこで質問です。失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
>失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
何の延長ですか?失業給付の「延長」という言葉の意味が二通りあります。
給付日数の延長ですか?これは無理です。支給日数が延長されるのは公共職業訓練だけです。まして学校では失業給付そのものも認定されるか心配です。通信制ということですがスクーリングは無いのですか?実習は?ハロワークで「失業」を認めるのは「すぐ働ける状態にあるが就職が決まらない人です」失業が認められなければ失業給付もありません。ただし給付資格が消えるわけではありません。支給開始が先送り「延長」されるだけです。
離職後の手続きについて

先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。

①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
 1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
 
 最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
 失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。


②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
 何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
 あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
 旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
 
 また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。


③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
 また必要な書類等はありますか。


よろしくお願いします。
①失業給付金の受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」が揚げられます。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。

②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。

③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
今、妊娠二か月です。仕事をしているのですが、つわりがあり休みが増えたので会社の方に妊娠のことを伝えました。私は、ぎりぎりまで働くつもりだったのですが、会社の方からあと一か月ほどで辞めてもらいます。
と言われました。そこで質問です。失業保険は、もらえるんでしょうか?まさか、会社の方から辞めてもらうと言われると思わず妊娠のことを早めに言ってしまいました。
すみませんがよろしくお願いします。
妊娠を理由に辞めさせるのは違法では?
でもそんなこと言われて疎まれながらしがみつくのも…ですもんね。
会社都合退職ということを上司にちゃんと確認しておいてくださいね。
会社都合なら、失業保険はすぐにもらえると思いますが。(求職活動しなければいけませんが。また妊娠して働けない間は延長制度もあります、延長すればその間はもらえません)
あと一ヶ月ほどで辞める、というのが30日以上あるかも要確認です。
解雇通知は30日前までに言わなければいけないので。
くれぐれも会社に都合のよい条件にされないように、色々調べて対応されてください。
納得できなければ労働相談ダイヤルなどにどう上司と交渉したらいいか聞いてみるといいと思います。
失業保険の申請は、離職証明書が必要なのは、わかってるのですか、ハローワークには先に行くべきなのでしょうか?
正社員で働きたいので、申請後活動になりますか?
現在、私は有給消化中です。

今までがむしゃらに毎日働いていたのですが、仕事をやめ、手持ちぶさたでなりません。

無理な勤務形態でしたが、自主退社に、なってしまいます。
この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
アワセテお答えいただけると助かります。

友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
ただ、どーしてそうなったのか、本人はわかっておらず、ラッキーだといってました。

同じところで同じように働いてたのですが、差がでてじうんですかねー。
>ハローワークには先に行くべきなのでしょうか?

「有給消化中」ということは、質問者さんはまだ「離職」されているわけではありません。
とりあえずは有給休暇を消化し、その会社を「退職」しなければ離職票も発行されませんので、ハローワークに行かれるのはそれからになります。

>この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?

「自己都合退職」ということであれば「3ヶ月の給付制限」がつきますので、仰る通りです。

>友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。

離職票は会社が発行するものなので、そこに記載される離職理由の記載もまずは会社が行うことになります。
が、離職票には離職者本人が「会社の主張する離職理由と異なる」という場合、それを記載する本人記入欄があります。
ここで「会社の主張」と「離職者の主張」が相違した場合、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは、ハローワークの担当官です。従って、「担当の方に恵まれた」という質問者さんの予想は当たっているかもしれません。
質問者さんも離職理由が「自己都合」ということに納得がいかないのであれば、とりあえずはハローワークに行ったときに担当官に相談されてみることをお勧めします。そこで「会社都合」と認められれば、上記の給付制限はつかなくなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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