給付制限3ヶ月のある場合の失業保険の第2回目の認定日はいつになるのでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後

上記の理解で正しいでしょうか?
この話はどなたに聞いたのでしょうか、両方とも間違っています。訓練受講中は暦月単位の処理に変わり、職安で受給資格者証を預かって訓練校の受講証明によって入金処理を月末締めで翌月10日頃までに行うはずです。受講してるのに認定日に職安には出向けませんでしょ?二つ目は給付制限が終わってからあなたが指定されてる認定日(○型○曜日)に行くこととなりますので、一概に4週間後とはなりません。
失業保険の手続きをするのに、今までの給料明細を見直したところ、雇用保険も健康保険も天引きされておりません。会社からは加入していると聞いています。保険の加入の有無を調べる手段はありますか?
【雇用保険の加入履歴】
お住まい(=住民登録あり)の地域を管轄する、ハローワークの雇用保険関係の窓口で調べて貰えます。
以下の物を持参して下さい。
①顔写真付き公的身分証明書
②雇用保険被保険者証(なくても可)
③①がない場合は、事前に、ハローワークの雇用保険の窓口へご確認下さい。
【年金記録】
年金記録を調べれば、合わせて健康保険の履歴も分かります。
お住まい(=住民登録あり)の地域を管轄する、社会保険事務所でできます。
年金手帳を持参して下さい。
健康保険については、健康保険に記載の保険者になります。社会保険事務所でできる場合と、社会保険事務所ではない場合もある為、あいにく回答は致しかねます。
夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。

質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。

失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
失業保険について、昨日会社を辞めたんですが、一応失業保険の手続きをしましたが先月実家の伊丹市から西宮市に引越しして一人暮らしを始めたんですが間違えて書類送付の欄
を実家の伊丹市の方に書いてしまったんで伊丹市の方に失業保険の書類が送られて来ると思いますが、それでも西宮市で失業保険を貰うことは可能でしょうか?
住所地の管轄のハローワークでしか
失業手当は受給できないので、
伊丹市から転出前に、現在通っているハローワークに行かれて、
転出する旨をお伝え下さい。

書類を貰うので、
その書類の必要事項を記入して、
住民票と一緒に、
引っ越し後通われる西宮管轄のハローワークに提出します。

雇用保険受給資格者票の支給番号が変更になり、
引き続き失業給付の支給が開始になります。
認定日等は変更になると思うので確認が必要です。

補足
退職した会社には住所変更を知らせる必要はありません。
確定申告
前職の会社が2月の半ばに倒産し失業、10月末までは失業保険をもらいつつ訓練校に通ったりしていました。
10月末より派遣で就業しているのですが、前職の源泉徴収票がない(倒産のため手に入れようがない)ため、年末調整をしてもらえず、自分で確定申告をすることになりました。
全く初心者で分からないのですが、確定申告とはいつどこで行えばいいのでしょうか?
前年は正社員で働いていましたが、今年の年収は100万以下ですので、払い戻しがあると思っているのですが、いつ頃戻ってくるのでしょうか?
無知ですみません。どなたか教えて下さい。
>確定申告とはいつどこで行えばいいのでしょうか?
通常、確定申告の期間は、2月16日から3月15日です。
来年の場合、曜日の関係から2月18日から3月14日になりそうです。
ただ、あなたの場合、還付申告(収めすぎた所得税を返してもらうこと)ですので、1月7日からでも受け付けてもらえます。
申告用紙が出来ているかどうかが問題ですけれど。

>払い戻しがあると思っているのですが、いつ頃戻ってくるのでしょうか?
上記の確定申告期間より早めに還付申告した場合(1月中旬頃)は、2月の中旬には銀行の口座に振り込まれます。

会社が倒産して源泉徴収票がなければ、給与明細を税務署に持参して税務署の方と相談しながら申告書を完成させてください。
1月中であれば税務署も忙しくないので親切に対応してくれます。
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