今年3月31日付けで退職しました。失業保険をもらわずにすぐに海外留学したのですが、もったいないので帰国してから失業保険をもらおうと思っています。来年1月頃に帰国予定なので、3ヶ月の給付制限と3ヶ月の給付期間を合わせると権利期間を過ぎてしまいます。そこで職業訓練に通って給付制限を解くという方法をとろうと思っていますが、2月から3ヶ月間の職業訓練に通ったとした場合、4月に訓練が終わりますが、その場合給付期間はどうなるのでしょうか?3月までの2ヶ月分しかもらえないのですか?
職業訓練終了まで延長されます。

問題は2月開講の職業訓練があるか。(年間計画を確認して下さい。住所管轄地によって違いますから)
またあったとして申し込みがいつかということ。
次に合格できるかでしょうね。
給付残日数(離職後1年以内の)やそれ以前の求職活動などの点で楽観できません。
かなり狭き門です。
会社が倒産し、失業保険の手続きに必要な書類が入手できないかもしれません。誰に相談すればいいのでしょうか。このまま泣き寝入りでは余りに悔しすぎます。
給料も未払いのまま、しかも離職証明書すら出してもらえないことになったら、それこそ悲劇です。東京本社に電話をしても留守電に切り替わるだけで、公的に自分が解雇されたことを証明することができません。どうするべきかどなたか知恵をお貸しください。
破産管財人が選任されて手続きに入るはずです。(弁護士です)会社の社会保険労務士から離職票が送られて来ます。労働債権はすべての債権に優先すると言うことから未払い給与は債権整理の過程で支払われます。電話は債権者から鳴りっぱなしになるので出ないのでしょう。管財人の選任がされていないか確認してください。
会社を辞めて職業訓練に行きたいと考えていますが、
受講資格に、よく『原則、雇用保険を受給できない方』と書いてあります。
私は手続きをすればおそらく3ヶ月後に失業保険を受給できます。
その場合はこのような記載がある訓練を原則受講できないのでしょうか??
ご指摘の職業訓練は「基金訓練」だと思われますが、そうであるならば受講資格者の原則は雇用保険受給資格のない方です。

例外は、公共職業訓練(雇用保険受給資格者が主対象)には自分がのぞむジャンル・内容の職業訓練がないが、基金訓練にはそれがある、という場合です。その場合は受給資格者も基金訓練を受けることができることになっています。

しかし、実態は、ハローワークの職員自体がこの区別をよくわかっておらず、雇用保険受給資格者にも安易に受講あっせんをおこなっているようです。

認識していただきたいのは、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講すると、3ヶ月の受給制限が解除されますので早く受給開始できること、訓練期間が長くても訓練修了まで給付が延長されること、受講手当及び通所手当も上乗せ支給されることです。

これらは基金訓練の場合には適用になりませんので、金銭面では、公共職業訓練の方が圧倒的に有利になるということです。

さらに、基金訓練の場合は訓練受講は求職活動と認められませんので、別途就職活動を行わないと失業給付を受けられませんが、公共職業訓練の場合は訓練受講そのものが求職活動と認められ、認定手続きも全てハローワーク←→訓練校で完結しますため、自分は何も手続きを行わなくて良いという利点もあります。

これを認識した上、それでも基金訓練を受講したいのであれば、ハローワークで強く希望すれば大体は希望がとおるでしょう。
結婚退職をするのですが、失業保険について質問です。
自己都合による退職では、ハローワークで手続き後、7日間+3ヶ月経過後に支給されると聞きました。
結婚して遠方に引っ越す場合は、結果的に仕事を辞めざるを得ない状況になるので、3ヶ月を待たずに支給されると聞いたことがあります。
私は他県に引越しのため、どうなるのか気になっています。ただし、引越し先にも支店があるため、働こうと思えば働ける状況です。そのような場合は、やはり自己都合なのですぐには支給してもらえないのでしょうか?
どこまでが自己都合の範疇なのか分からないでいます。
↑雇用保険は国が運営する保険制度で、職安は国の機関なんですが、何で「市町村」が出てくるの?

「自己都合」=給付制限ではなくて、自己都合の中にも「正当な理由のある自己都合」という分類があるのです。「結婚による遠隔地への転居に伴う離職」というのもその一つです。
給付制限の有無は、「自己都合」「会社都合」の2分類ではありません。
給付制限があるのは、「正当な理由のない自己都合」の場合です。

結婚退職なら「正当な理由」になるはずですが、職安に事情をよく説明した方が良いでしょう。
離職票には、具体的な退職理由を書く欄があるわけですから、「結婚に伴う転居による通勤困難のため」と書いて貰えば?

ただし、退職から結婚・転居予定までの期間が長いと結婚・転居に伴う退職と認定されませんが。
7年間正社員として勤めて、先日退職致しました。現在55才です。
病気でもあるのですが、12月一杯で仕事を辞めた際に保険証は返すよう
雇い主から言われたので返しました。そして、主人の雇用保険に入り、病院に行こうかと思いましたが、主人の雇用に入ってしまえば失業保険が貰えないと言われました。私の場合、支給して貰えるのは3ヶ月でしょうか?今まで
何人かに失業保険を今まで一度も貰ったことなくて、長年保険をかけていれば
6ヶ月分とか貰える場合もあると聞いたことがあります。
病院に行って、入院などになるのかもしれないので、自分で国民保険料を支払ってでも失業保険料を貰える方を取るか、失業保険は諦めて主人の扶養に入るのと、どちらが得なのかを選びたいです。
ハローワークに電話するのが一番なのはわかっていますが、少しでも早く教えていただき、参考にして手続きを早めたいので、どなた様か宜しくお願い致します。
雇用保険に加入している期間で受給期間が違います。
ただあなたの場合は65歳未満で加入期間が10年未満・自己都合での退職ですので給付日数は90日です。
受給できる期間は1年間。
自己都合での退職は給付されるまで4ヶ月ほどかかりますので、早い目に手続きされた方がいいと思います。
病気や怪我でなど30日以上働くことが出来ない期間がある場合は、期間延長の手続きもあります。
ご質問のご主人の雇用保険には入ることはできません。(健康保険のことだと思うのですが)
扶養家族になって健康保険に入ることは当然できます。
扶養家族になっても失業保険は受け取れるはずです。
ただ働く意思のない場合は受け取れません。
おしゃっているようにハローワークに聞かれるのが一番です。
会社が離職表をくれないのですが、離職表がないと失業保険の手続きはできませんよね?

もう離職してから1ヶ月と4日もたちます。
源泉徴収表はもらいました。
×離職表→離職票
×源泉徴収表→源泉徴収票

離職票を発行するのは職安です。
一般的に会社経由で受け取ることになるだけです。

その会社での勤務期間(加入期間)が受給条件を満たさない程度だと、離職票発行のための手続きをしない会社が多くあります。
※理由は、誤解だったり、面倒がったりですが。

また、極端なところでは、「請求されない限り出さない」というところもあります。


今からでは遅いでしょうから、会社から「雇用保険被保険者離職証明書」をもらい、職安に持ち込む手を使うべきかと。



※なお、前述の通り、離職票を発行するのは職安です。
会社が離職の翌々日から数えて10日以内に行わなければならないのは、職安への届け出です。
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