育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
失業保険給付制限中の妊娠
5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。
しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?
今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。
質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。
しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?
今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。
質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
失業保険は働ける状態の方が受けれる制度です。
質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?
と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。
病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。
ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。
産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。
一度確認されてみてください。
あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。
これも役所で確認されてみてください。
質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?
と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。
病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。
ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。
産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。
一度確認されてみてください。
あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。
これも役所で確認されてみてください。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
会社で10月分のお給料が未払いです。この先も給料が払われる見込みはありません。
自分は雇用保険に加入してからまだ7ヶ月ですが、2ヶ月分の給料が未払いだと、会社都合で辞められて、失業保険もすぐにもらえるとききましたが、本当でしょうか?
その場合は、自分の離職届けは1ヶ月前に出せないと思いますが、よいのですか?
それから、もしかしたら健康被害を被るような仕事をさせられるかもしれません。
もし命令があった場合でも、仕事を拒否することはできますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
自分は雇用保険に加入してからまだ7ヶ月ですが、2ヶ月分の給料が未払いだと、会社都合で辞められて、失業保険もすぐにもらえるとききましたが、本当でしょうか?
その場合は、自分の離職届けは1ヶ月前に出せないと思いますが、よいのですか?
それから、もしかしたら健康被害を被るような仕事をさせられるかもしれません。
もし命令があった場合でも、仕事を拒否することはできますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
雇用保険の関係から申しますと、2ヶ月以上給料の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかった事により離職した場合は「特定受給資格者」に認定されて6ヶ月以上雇用保険期間があれば離職から1ヶ月くらいで支給を受けられます。
その場合はあくまでも会社都合の離職ですから退職届を出す必要はありません。(出すと自己都合退職にされてしまいます)
健康を害する仕事が本当にそうなのかと言う判断が難しいですが(公的な判断があるかどうか)あなたが嫌なら会社に対てしかるべき設備や被害防止の処置をしてもらうように説得してそれでもダメなら拒否すればいいし、それで退職した場合は条件次第では会社都合の退職理由になります。
その場合はあくまでも会社都合の離職ですから退職届を出す必要はありません。(出すと自己都合退職にされてしまいます)
健康を害する仕事が本当にそうなのかと言う判断が難しいですが(公的な判断があるかどうか)あなたが嫌なら会社に対てしかるべき設備や被害防止の処置をしてもらうように説得してそれでもダメなら拒否すればいいし、それで退職した場合は条件次第では会社都合の退職理由になります。
失業保険についてお願いします。
今年25年9月から正社員になったA社を11月末で会社都合でクビになります。
A社の前は正社員として五年ほど勤めたB社を24年5月に自己都合で退職しました。
A社退職とB社入社の間は失業保険はもらってません。雇用保険はかけていません。
この場合、失業保険の給付をうけることはできます?
よろしくお願いいたします。
今年25年9月から正社員になったA社を11月末で会社都合でクビになります。
A社の前は正社員として五年ほど勤めたB社を24年5月に自己都合で退職しました。
A社退職とB社入社の間は失業保険はもらってません。雇用保険はかけていません。
この場合、失業保険の給付をうけることはできます?
よろしくお願いいたします。
B社をやめた後とA社に再就職するまでの間が1年以上あいてますよね。
B退社H24.5
A入社H25.9
空白1年4ヶ月
空白が1年以上あいた場合は、受給資格はなくなりますよ。
前職を辞めてから1年以内に再就職して雇用保険に入れれば、前職中に加入していた雇用保険も通算されます。
離職から再就職までの空白期間が1年以上(12ヶ月以上)あいた場合は、前職の雇用保険加入期間は失効です。
再就職してから加入した雇用保険しか適応されません。
前職で2年、空白6ヶ月、再就職3年だったばあい、加入期間は通算して5年になります。
前職2年、空白1年、再就職3年の場合、2年分は無効で有効になるのは再就職の3年のみです。
B退社H24.5
A入社H25.9
空白1年4ヶ月
空白が1年以上あいた場合は、受給資格はなくなりますよ。
前職を辞めてから1年以内に再就職して雇用保険に入れれば、前職中に加入していた雇用保険も通算されます。
離職から再就職までの空白期間が1年以上(12ヶ月以上)あいた場合は、前職の雇用保険加入期間は失効です。
再就職してから加入した雇用保険しか適応されません。
前職で2年、空白6ヶ月、再就職3年だったばあい、加入期間は通算して5年になります。
前職2年、空白1年、再就職3年の場合、2年分は無効で有効になるのは再就職の3年のみです。
関連する情報