失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。

当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。

受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)

手当支給は来月よりはじまるかと思います。

相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。

そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?

三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、

雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養

基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
質問があります。私は今正社員として働いていまして社会保険にも入っており総支給は月に18万で手取りが約15万です。

この度来年2月に結婚式を行うため1月末に退職予定です。私は分離症という腰痛持ちのため、現在はコルセットをつけて仕事(立ち仕事)をしていますがやはり痛むため、医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性があるとハローワークで言われました。そこで、旦那の扶養に入れるのかどうかがわからなくて教えて頂きたいです。少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出ようと思っております。私はどうしたらいいのでしょうか?失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?年金や健康保険もどういう形になるのか教えて頂けるとありがたいです。どなたか親切な方よろしくお願いします。
〉失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者(健保や年金の“扶養”)になれません。
※手当額が3611円以下ならなれることもありますが。

被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。
国民年金保険料は特例免除の対象ですが、ご主人(配偶者と世帯主)の所得によってはダメです。


〉医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性がある
「3ヶ月の給付制限なしで基本手当が」ですね。
ただし、再就職できない体調なら、回復するまでダメですが。

〉少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出よう
明日にでも再就職するつもりの人しか受けられません。
雇用保険と失業保険の計算の仕方について・・・。
雇用保険料と所得税は月収によって変動すると思いますが、
その計算方法を教えてください。

下記の例で計算法方法を教えてください。

例) 総支給 353200円

雇用保険は、給与総支給額の1000分の6だと聞いています。

当方、算数が大の苦手でよく計算方法が解りません。

どなたか、所得税の計算方法と雇用保険のご説明を簡単でも(出来るだけ誰でもわかるレベルで)良いので、教えて頂けないでしょか?

よろしく御願いします。
353,200円×6÷1,000=2,119円です。

雇用保険(失業保険)は総支給額の0.6%を徴収します。

所得税は源泉徴収税額表を見て、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)を控除後の金額を、扶養親族等の人数と照らし合わせ、その欄の金額を所得税として、源泉徴収します。
職業訓練にいっているんですが、
失業保険受給中です。
金額が少ないので、少しでも収入があればと、
1日2時間くらいでもいいからバイトしようかと思っています。
その程度なら、
失業保険も引かれないらしい。


その場合の相談先って、職業訓練校の講師ですか?それともハローワークのひとですか?
下記の方の通り、当然ハローワークの方に相談です。

訓練校の先生は雇われているだけなんで、知らないと思われます。

でも、受給してるのであれば食うに困らないし、
1日2時間バイトするのなら、企業から資格手当を貰う為に
資格取得につぎ込んだ方が良いと思いますが。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。

現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。

しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。

失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる

と説明を受けました。

国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。

ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。

旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・

できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
どこでそんなでたらめな説明を受けたんですか

国民年金・国民健康保険には扶養制度はありません

国民年金は一人一人加入しなければいけないものですし

国民健康保険は世帯単位の課税で家族全員が課税され、

世帯主に納付義務があります、ですから雇用保険を

受給しなくても国民年金・国民健康保険の保険料は

納めることになります

雇用保険を受給したほうがはるかにお得です

ご主人が社会保険に加入していた場合でも、

雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんが、

雇用保険を受給しなければ被扶養者になれます、

しかしそれは、国民健康保険と国民年金の保険料と

雇用保険の基本手当ての差額でどちらを取るか、

ということになります、
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