【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
派遣会社の営業をしているものです。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
派遣の契約終了と失業保険についての質問。
来年の1月末で現在勤めている派遣先との契約が終了します。更新しないと言われました。
1月末時点で雇用保険を払い始めて8ヶ月になります。
派遣会社の担当者に聞いたところ自己都合で辞める場合は1年以上雇用保険をかけていないとダメだとの事です。
ですが今回の場合会社都合になるので半年以上でもひょっとしたらもらえるかもしれないとの事でした。
事実どうなるのか、詳しい方おしえてください。
また、まだ契約中ですがハローワークに問い合わせれば答えをもらえるでしょうか?
来年の1月末で現在勤めている派遣先との契約が終了します。更新しないと言われました。
1月末時点で雇用保険を払い始めて8ヶ月になります。
派遣会社の担当者に聞いたところ自己都合で辞める場合は1年以上雇用保険をかけていないとダメだとの事です。
ですが今回の場合会社都合になるので半年以上でもひょっとしたらもらえるかもしれないとの事でした。
事実どうなるのか、詳しい方おしえてください。
また、まだ契約中ですがハローワークに問い合わせれば答えをもらえるでしょうか?
ケースは違うのですが・・・
私は派遣で2年間働きました。期間終了という理由で3ヶ月待機は無かったのですが、
終了して翌月1ヶ月の期間に新しい派遣先で働くと雇用保険が続行されるということでした。
なので、辞めた後も1ヶ月程、雇用保険だけ続いてました。
その間に次の派遣先が決まらなかったので、雇用保険も終了し、派遣会社から書類が届き、ハローワークに手続きしに行きました。
派遣会社によって違うかもしれませんが・・・
雇用保険の関係はハローワークに聞くのが一番と思います。
でも、雇用保険はあくまでも、“すぐにでも再就職の意思がある”方のための制度らしいので、
もらうためにはどうしたらいいですか?というような聞き方をしては、嫌な顔をされるかもしれません。
再就職の意思があるという態度を見せた上で聞かれたほうがいいと思います。
私は派遣で2年間働きました。期間終了という理由で3ヶ月待機は無かったのですが、
終了して翌月1ヶ月の期間に新しい派遣先で働くと雇用保険が続行されるということでした。
なので、辞めた後も1ヶ月程、雇用保険だけ続いてました。
その間に次の派遣先が決まらなかったので、雇用保険も終了し、派遣会社から書類が届き、ハローワークに手続きしに行きました。
派遣会社によって違うかもしれませんが・・・
雇用保険の関係はハローワークに聞くのが一番と思います。
でも、雇用保険はあくまでも、“すぐにでも再就職の意思がある”方のための制度らしいので、
もらうためにはどうしたらいいですか?というような聞き方をしては、嫌な顔をされるかもしれません。
再就職の意思があるという態度を見せた上で聞かれたほうがいいと思います。
定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。
で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。
定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。
いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。
一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?
皆さまのご意見をお聞かせください。
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。
で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。
定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。
いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。
一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?
皆さまのご意見をお聞かせください。
【補足拝見しました】
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)
退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)
退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
派遣社員で働いて、期間満了の時は失業保険の待機期間は、3か月?それとも8日のみ?
そんな真剣な質問ではなく 最近会社で同僚の間できになってることを質問します。
1.期間満了で辞めた時でも、会社に更新の意思があったら
退社理由は『自己都合』として3か月の待機期間があるんでしょうか?
2.会社が契約を打ち切った時(一か月以上前)は、すぐに失業保険が受給されるのか?
もちろん、失業保険をもらうために辞めるわけではないですが、
派遣社員に対する失業保険のことって、なんとも明確になってないようで、
いまいち真相がつかめないんですよね?
知っているかたいらしたら 教えていただけますか?
そんな真剣な質問ではなく 最近会社で同僚の間できになってることを質問します。
1.期間満了で辞めた時でも、会社に更新の意思があったら
退社理由は『自己都合』として3か月の待機期間があるんでしょうか?
2.会社が契約を打ち切った時(一か月以上前)は、すぐに失業保険が受給されるのか?
もちろん、失業保険をもらうために辞めるわけではないですが、
派遣社員に対する失業保険のことって、なんとも明確になってないようで、
いまいち真相がつかめないんですよね?
知っているかたいらしたら 教えていただけますか?
雇用保険の受給条件を満たしているとして回答します。
1.「期間満了」で処理します。
ですが、会社によっては実際には「自己都合」で処理しているところもあるかもしれません。
「期間満了」は待機は7日間のみですが、受給日数は自己都合の日数になります。
2.「雇い止め」であれば待機7日間、受給日数は会社都合の日数になります。
延長給付もあります。
(ただし3年未満の勤務で更新の明記がない場合はH24年3月までの措置です)
1ヶ月以上前、が契約途中での退職を意味しているのであればそこは「解雇」でしょうね。
補足
それであれば2.は「雇い止め」になると思いますが、「契約満了」にしてしまうところもあるかもしれませんね。
追加の事例については「契約満了」です。
ちなみに派遣者と派遣会社が3ヶ月契約だとすると、派遣会社とクライアントとも3ヶ月契約を結んでいることが多いと思います。
派遣会社は3ヶ月働ける人を派遣しなくてはいけませんので、2ヶ月更新が認められることは少ないでしょう。
すごくざっくり言うと、クライアント側の事情で更新できない場合は「雇い止め」、それ以外は「契約満了」という感じです。
もちろん派遣会社事由でも「雇い止め」はありますが。。。
1.「期間満了」で処理します。
ですが、会社によっては実際には「自己都合」で処理しているところもあるかもしれません。
「期間満了」は待機は7日間のみですが、受給日数は自己都合の日数になります。
2.「雇い止め」であれば待機7日間、受給日数は会社都合の日数になります。
延長給付もあります。
(ただし3年未満の勤務で更新の明記がない場合はH24年3月までの措置です)
1ヶ月以上前、が契約途中での退職を意味しているのであればそこは「解雇」でしょうね。
補足
それであれば2.は「雇い止め」になると思いますが、「契約満了」にしてしまうところもあるかもしれませんね。
追加の事例については「契約満了」です。
ちなみに派遣者と派遣会社が3ヶ月契約だとすると、派遣会社とクライアントとも3ヶ月契約を結んでいることが多いと思います。
派遣会社は3ヶ月働ける人を派遣しなくてはいけませんので、2ヶ月更新が認められることは少ないでしょう。
すごくざっくり言うと、クライアント側の事情で更新できない場合は「雇い止め」、それ以外は「契約満了」という感じです。
もちろん派遣会社事由でも「雇い止め」はありますが。。。
雇用保険未加入の疑い。給料の遅延。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。
しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。
この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?
雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。
要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。
参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。
とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。
しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。
この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?
雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。
要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。
参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。
とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
製造業ということなら従業員の数もかなりいらっしゃるのでしょうね。
その他の方々は雇用保険に加入していないのでしょうか?
もし奥様一人だけというのでしたら、雇用時に何らかの説明が
なくてはなりません。(1年未満ならば雇用保険がもらえません)
仮に1日でも少なければもらえない事になり会社も個人も掛け捨て
という状況です。もちろん、1年を超えて契約更新の可能性が有るならば
かけなければならないので、そこが加入の有無の分かれ道になる
思います。
でも、さかのぼり加入も可能ですから話し合いをもたれてみてはいかがでしょうか?
その他の方々は雇用保険に加入していないのでしょうか?
もし奥様一人だけというのでしたら、雇用時に何らかの説明が
なくてはなりません。(1年未満ならば雇用保険がもらえません)
仮に1日でも少なければもらえない事になり会社も個人も掛け捨て
という状況です。もちろん、1年を超えて契約更新の可能性が有るならば
かけなければならないので、そこが加入の有無の分かれ道になる
思います。
でも、さかのぼり加入も可能ですから話し合いをもたれてみてはいかがでしょうか?
関連する情報