先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。

同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。

・3/31会社都合退職

(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。

・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)

3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。

4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。

先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。

会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。

10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。

さて、ようやく質問ですが、

・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?

・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?

また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?

最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?

質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。

だったら、あなたの年末調整で使えます。

「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。

国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。

補足拝見:

でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
妻が今年の4月1日付で退職しました。
健康保険組合のほうが国民健康保険より安かったため任意継続中です。(失業保険受給のために健康保険扶養していません)
が、妊娠が判明。出産一時金プラス出産手当て金がでると思うのですが、一時金はともかく手当金は6割98日分だそうです。
これは失業保険同様退職前の平均日額なんでしょうか?
また、年度が変わっても関係ないのでしょうか?(2005年度は失業保険以外の収入はありません)
保険料の基礎となっている標準報酬月額を30で割った標準報酬日額によります。
ですから、「退職時の標準報酬月額÷30×0.6」ですね。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
①Eさんて、Aさんのお子さんってことですよね?
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。

年末調整には関係ないでしょう。

24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。

②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。

③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
失業保険中の収入について。

・近日中に失業の予定です。
失業保険をもらいながら職業訓練校に行くつもりでいます。
一方で私は月10万くらいの副業をしています。
給付期間中は失業者でなくてはならないので、職業訓練校に行っている間の3ヶ月間は妻に代行してもらい、振込も妻の口座に変えようと思っています。
(運用の作業自体は簡単なので、妻に代行してもらう事は可能です)

これで私自身は完全に失業状態になる、という考えです。
現実的には質問に答えたりくらいはあるかもしれませんが。
就職したらまた私が引き取る予定です。

これは違法性がありますか?
違法ではないかと。対象者が収入がある場合は届け出しないといけない決まりですから。もし隠れて収入がない状態にしてハローワークにバレたらものすごい額の請求を求められます。
配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。

税金:

個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。

あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。

あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。


社会保険:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。


補足拝見:

はい、そのとおりですね。

旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。

社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
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