失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。


1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)


2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?


3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?


4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?

いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
扶養から抜ける必要ありませんよ。失業手当を受給しているから扶養に抜けなければいけないということはありません。貴方がお仕事をしていて、年間100万円位稼いでいるならはずれますけど。今は、仕事をしていない方で年間100万円くらい稼いでいるわけでないので、この質問自体意味がなかったりしますね。

とりあえず、扶養から抜ける必要が無く、特に保険証も返さなくていいと思いますけど。2から4の質問は特に意味なかったみたいですね

>補足

日当が超えてしまうようですか…。それであれば、一度抜けて就職活動しながら手当をもらうようになりますね。手当を受給するなら明日にでも役所で一度扶養からはずすように手続きをしにいってください。離職手続きをして、1回目の認定日までにははずしておいた方がいいですね。

質問2は選択肢として、抜けなかった場合ということは無いのでとばします。普通、扶養からはずれる年収になるといやでも扶養からはずされますから。

扶養に入って、失業手当をもらいきったら扶養に戻ることはできるとは思いますが、就職活動しないのでしょうか?という疑問が出てきましたけど…。年収が100万を下回っていれば、とりあえず戻ることは直ぐにできます。

早めに、扶養からはずして離職手続きをした方が良さそうですね。まさか日当が扶養からはずれるきんがくになっていると思わなかったもので…
労災保険で治療中に会社を退職しましたが、失業保険を貰いたく、職業安定所に行こうと思います。
労災保険で治療をし休業保証も貰っていましたが、休業保証請求を2月1日に出して現在も振込みが有りません。この場合労働基準監督署に労災保険での治療と休業保証請求を止めなくてはいけませんか?約一ヶ月半の間収入がなく大変困っております。皆様の御意見を宜しくお願い致します。
失業保険は基本的に元気に働けることが前提です。

しかし、労災の休業補償は何の仕事もできないというのが要件で、あなたは仕事をすることができないとして休業補償を請求しているわけですから、失業保険と休業補償を同時に受け取ることはできません。

失業保険と労災の休業補償を同時に受け取ると失業保険を不正受給したこととなりますので、安定所に対して面倒なことになります。

まずは労災の休業補償の決定を待つしかないと思います。
只今失業保険をもらって求職中です。

基本的に次の認定日までに2回求職活動をしないといけないんですよね?

私は3月7日が認定日だったのですがこの認定日というのは、求職活動の1回になる
のですか?

それとも企業への応募やセミナーの参加とかでないと求職活動とみなされないんですか?
基本三月七日に一回パソコンを開けば、カウント一回されます、何回も通えば要領がわかります、失業給付は全額貰いましょう、その間にバイトしてもばれません。
雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ

何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
失業保険給付について。自己都合で退職し、12/24が認定日でした。
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。

再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
再就職手当ては雇った会社が1ヶ月以上本人の働きを見て今後も働いて貰うと決めた時にハローワークに連絡し、その連絡後、あなた自身は続ける意思があるかの確認連絡がハローワークから入ります。そこであなたも働きますと答えて初めて再就職手当てを受給出来る状態になります。
ちなみに再就職を決めた場合、(仕事が決まった場合は)再就職手当てを受ける事になるため、失業保険は出ません。失業保険として支払われるお金が再就職手当ての中に含まれるような感じなので、失業保険はこの場合、支給されないのは当然です。再就職手当てに関しては今の会社との契約やハローワークへの連絡等などきちんと行われていれば出るはずですが、仕事を始めてまだ日が浅い場合、もう少し時間がかかるのでは?
ハローワークでの就職相談について

失業保険受給のため、これから求職活動をします。

「就職相談」とはどのようなことをするのでしょうか?
安定所の職員に相談をすることですよ
「私はこのようなところで働きたいのですが私の希望どおりなところはありますか」とかです
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