国民健康保険の料金について
平成23年に介護により失業保険の受給期間延長していて4月より受給できる状況になったので夫の扶養から
はずれ受給期間、国民健康保険に加入する考えでいます。おおよその料金を知りたいのですが計算方法が
わかりません。
もちろん前年度、前々年度の所得はゼロです。

また、失業保険受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
市町村によって違うので、市町村のサイトをご覧ください、としか答えようがありません。

〉前年度、前々年度の所得
「前年」と「前々年」でないと意味がありません。


一般的には、
・加入者1人あたり何円(均等割)
・加入者の前年の所得金額×何%(所得割)
によります。
市町村によってさらに
・1世帯あたり何円(平等割)
があることがあり、さらに
・加入者の今年度の固定資産税額の何%(資産割)
があるところもあります。

また、軽減の適用には、国保に加入していない世帯主の所得金額も関係します。


〉受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
再就職できなかったなら、そのはずです。
失業保険についてです。介護が理由で退職し、ケアプランが落ち着くまで暫く、求職の申し込みをしませんでしたが、落ち着いたかなぁと思って、
短時間の仕事を探しに行きましたが、受給延長手続きにされました。まだ、のんびりしたいと言う気持ちと、親が施設入所を嫌がる事もあり、自分で出来るところ迄、面倒みてやりたいと言う気持ちもあります。職業訓練も受けておきたいのですが、就職出来る様になったら、証明を出すよう言われました。延長期間中に、臨時アルバイトしても、何か影響ありますか?。
アルバイトはしてもいいと思います。

でもちゃんとハローワークに申告しなければいけませんよ。

一度ハローワークに相談に行ってみて下さい!
現在、在職中ですが、会社より経営不振により解雇予告が有りました。
これから、再就職出来た場合について質問させてください。

試用期間つきの会社に就職した場合、再就職手当などの手当は支給されますか?

また、再就職し、試用期間で本採用とならなかった場合、失業保険からは待機期間無しで手当の支給はありますか?
この場合、自己都合と会社都合での違いはありますか?

ご回答お願いいたします。
法律で認められた「試用期間」は14日間です。
再就職手当ては1ヶ月勤めたあとに支給されるので、それまで在籍しており、
なおかつ1年以上勤務する前提があれば支給されます。
会社の規定が「試用3ヶ月」であっても、法的には14日以上勤務すれば
「解雇」となります。

14日間以上の試用期間終了後に本採用にならない場合、あなたが断ったのなら自己都合、
向こうが断ったのなら会社都合です。

あと、「待期期間」は必ずあります。
3ヶ月間は「給付制限」といいます。
職業訓練について。
昨年に失業保険をもらいきってしまいましたが、今からでも職安からの職業訓練はうけれますか?

受けれない場合は自分で、お金を支払って学校とかにいくしか方法はないでしょうか?
教えてください!
パソコンが詳しくなりたいです。。
基金訓練という無料の訓練がありますが条件が御座います。ハローワークにご相談ください。ただし 雇用保険失業給付を受給していた期間からいままで何をしていたか質問されると思います。就職を前提とした訓練ですので単にパソコン操作に詳しくなりたいだけでは訓練指示はいただけません。失業給付の受給期間内に認定日や就職活動でハローワークに出向く機会はあったはずです。その点を追求されると思います。
詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。

2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み

明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る

この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。

どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。

職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。


・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。






〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
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