雇用保険の受給資格期間について
雇用保険についてお伺いしたいのですが、地震で会社自体に仕事がなくなり5月で辞めて欲しいよう勧奨されました。
現在の勤務先は去年の12月1日付けで入社し、来月5月20日まで在籍ということになります。
会社都合なので6ヶ月で雇用保険が降りるとは思うのですが、その場合5月30日まで在籍ではないと6ヶ月の受給資格を満たすことにはならないのでしょうか?5月20日だと降りないのでしょうか?
給料自体は5月までもらえる予定で6ヶ月貰う形になるのですが。

今の会社の前にも平成21年10月末までは約10年間ずっと仕事をしており、こちらは自主退職でやめました。
その後1年近く海外留学していたためその際の失業保険は貰っていません。

もし30日まで在籍で雇用保険が貰える様なら会社に交渉してみようかとも考えています。
わかる方よろしくお願いいたします。
少なくtも31日までは在籍している必要がありますし、かつ1か月11日以上の出勤(有給休暇でもよい)がないと会社都合でも失業給付は受けられません。

また、前職を辞めたときに給付を受けてないとのことですが、1年以内に再就職、雇用保険に加入であれば期間をつなげることは出来ます。が、1年を1日でもあいていると履歴はつながりません。
退職前に一度ハロワに確認&相談に行くことをお勧めします。
失業保険についてです。派遣社員で働いて、派遣期間は12月12日までとなっています。派遣先は1月末までの更新を言われていますが、
先日通勤途中で交通事故にあい頭痛と吐き気で通勤と仕事が少し困難になり12日の派遣期間で終了しようと思っています。今は回復し普通に働けますが更新はしない予定です。離職表について派遣会社に問合せたところ、12日の期間満了でも離職理由が職務に耐えられない体調不良、けが等があった為になります。と言われました。この離職理由だと、3ヶ月待たなくてはいけませんか?
>離職理由が職務に耐えられない体調不良、けが等があった為になります。と言われました。
この離職理由だと、3ヶ月待たなくてはいけませんか?

「特定理由離職者」に該当し、給付制限はなしです。

ただ、業務に耐えられないケガとなった場合、
ケガをして仕事ができないと判断されれば
失業給付自体受けることができなくなりますので、
注意してください。

もっとも、通勤途中の事故であれば、もちろん「労災」の申請はしているのですよね?
失業保険について
60歳定年退職し「最初の失業認定日」が3月20日(木)に決まりました。勤続21年以上なので給付期間は150日と思われますが、これから求職活動をして、採用が7月4日(金)の場合、8月4日(月)の場合、それぞれ、給付日数は何日分になるでしょうか?ご回答お願いします。
《補足について》
確認いたしました。
ご協力感謝申し上げます。
さて、雇用保険の失業給付について、説明させていただきます。
雇用保険の失業給付は、手続きの流れから、受給資格決定(最初の手続きの日です)をした日から、待期期間の7日間を過ぎまして、それから会社都合での退職の方は説明会、認定日を経て給付がすぐ始まりますが、定年退職の方は3ヶ月間(90日)の給付制限期間に入って、それからの受給になります。
あなたの場合ですと、2月中に資格決定の手続きをなさってますので、その日から数えて97日後の翌日から受給が始まります。2月20日に手続きをした場合ですと、5月29日からの受給となります。
すると、仮に7月4日は37日目、8月4日は68日目になります。給付制限期間解除後は4週に1度の認定日になります。従って、1回の認定日毎に、おおよそ28日分ずつの給付になるかと存じます。
あとはあなたの資格決定の日にちと照合して、ずらして考えていただければ幸いです。
以上です。またご不明な点がございましたら、お伺いします。
ではでは。
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?

友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?

友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?

「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?

また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
雇用保険上の「失業者」は再就職の意思があり、すぐにでも働ける状態の人のことです。
すぐに働ける状態ではないので、給付の対象にはなりません。
代理人に手続きを依頼しないといけないような状態の人も失業状態とは言えませんよね。
体調不良も労務不能の診断書が無ければ認められません。

受給期間は離職日翌日から1年間なので、「待期(7日間)+給付制限(3ヶ月間)+給付日数」が残っている時期に釈放されれば、手続き後に給付を受けられます。

現在の受給権は次の就職の際には無効になります。
失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)

インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。

失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
退職の種類には一般離職者(自己の意思で離職、定年で離職)と会社都合離職者(解雇、倒産、雇い止め)がありこの場合は特定受給資格者といって雇用保険の被保険者期間が過去1年間で6ヶ月錠あれば給付制限3ヶ月が無くて早く受給が出来ます。一般離職者の場合は過去2年以内に12ヶ月の期間が必要ですし、給付制限3ヶ月が付きます。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
ごめんなさい、専門ではないのでもっとお詳しい方がいるかもしれませんが、退職と扶養に入った時期によって請求先が違ったんだと思います。
私は12月出産予定で、つわりがひどく4月半ばに妊娠とは告げず体調不良退社で社保をやめ、5月末に夫の共済の扶養に入る手続きが済みました。
夫に、保険などを扱う部署に聞いてみてもらったのですが、私の場合出産一時金は夫の共済保険からおりるそうです。
希望するなら産院に直接支払われるように手続きしておいて、とだけ言われたそうです。

失業保険ですが、私はもらう金額を計算したところ給付を受けると所得とみなされ夫の扶養に入れない額になってしまうことがわかりました。(もらって且つ扶養の裏技はあるらしいんですが知りません…)
私の場合妊娠での退職という扱いにはしなかったので、一般の失業保険でした。
働いていた期間が1年で、給付期間は1年未満だった(と思う)ので、その間国保、その後扶養というのもややこしいので、もらうことを諦めました。
理由が妊娠の場合は少し違うのかもしれません。
失業保険については退社の際に説明がありましたので、会社に聞いてみるとよくわかると思います。

育児関係の補助金は自治体によって違う気がします。
私は母子手帳をもらうときに一緒に冊子をもらって、そこにもらえるお金と申請場所についてなどまとまって載っていました。
私も今後何かわからなかったらまず役所に聞こうと思います。

あまり詳しくないのですが、参考までに…
関連する情報

一覧

ホーム