税金について

旦那と別居中。

旦那は自分の実家で一人暮らし、私と一人息子は私の実家で父と三人暮らし。

息子は二十歳で社会人。
家庭の事情で専門学校を辞めて、田舎でフリーターを
しています。
ちなみに、私と同じ職場にいて、店長に「社会保険に入れてあげないと!」と言われ半年がたちます。

二年前旦那はリストラされ、同時期に姑が在宅介護に。
失業保険が切れる頃に姑が他界し、葬儀が済んだ後にリストラされた会社に再就職しました。

息子の保険証は旦那の会社の物で、私は国保です。

私には離婚の意思があり、旦那にも伝え息子からも話しをしてもらいましたが向こうはスルーしています。

私は年130万近く収入がありますが、この度もう少し収入を増やさないといけない状況になってしまいました。

昨年度は収入が127万程で町県民税が約3万5千円ほど。

今の職場と他の何かを掛け持ちして150万位にしたいという希望がありますが、税金の事がよく分からなくて不安です。

掛け持ちして150万収入を得た場合の税金はどうなりますか?

今平均月10万の手取りで、確実に毎月出るものは生命保険約8000円、携帯パソコンのネット代の約1万。

そこに来月からガソリン代が加わるので、1万5千円近くは出費してしまうかも。

今後いつ何があるか分からないし。

今乗っている車も走行距離が20万キロ近くなりますし、いつ壊れるか不安。

とにかく何かあった時の為に蓄えも欲しいですから。

お叱りでもアドバイスでもいいです。

似たような環境の方の愚痴でもかまいません。

解答お待ちしてますm(_ _)m
すいませんが、余計な話が多すぎます。

今の収入の税率区分ですと
収入が130万から150万に増えたら、
単純に増えた金額に所得税が5%,
町県民税が10%増えると思ってください。

増えた収入の分以上に税金で持っていかれることはありません。
生活が苦しいのでしたら税金の心配などせずにどんどんお仕事をしてください。

頑張ってください。
この先の会社の補償がわかりません
よろしくお願いします。

3ヶ月間の試用期間がちょうど終了して数日したや先、自分が病気にかかりました。
いまは会社を休んでおります。

今後、会社には行けない状態なのですが、給料面などの補償はあるのでしょうか?

また、このまま会社を辞めた場合、ハローワークから失業保険のお金はすぐにもらえるのでしょうか?やはり自己都合とのことで
3カ月後となるのでしょうか?

病気は「うつ」です。先日医者へ行き必要なら診断書も書くとの事でした。

お知恵をいただけるとありがたいです。
3ヶ月では、失業保険の受給資格を満たしていませんので
関係ありません。

以前も勤めていたとして失業給付を受けていなくて、一年以上の期間をあけずに
雇用保険の保険者でり、一年以上の通算が可能であれば
給付は可能です。

それよりも、その会社での病気でないと仮定ですが
健康保険の傷病手当金という制度があります。
給与の2/3を保障してくれる制度です。
給与0の状態でもかまいませんが、在職していることが条件です。

期間は1年と6ヶ月ほど保障してくれるかと思います
いちど、相談してみたらいかがですか
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)

週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。

ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。

保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?

アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?


(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。

条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。

そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。

このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
失業保険について質問です。
友人が、会社都合により退職することになったのですが、離職票が退職日から10日以上経っても手元に届いていないようです。


離職票が手元に届くまではハローワークで手続きが出来ないと思いますが、その間に短期のバイトをしても失業保険の受給は可能でしょうか?

可能な場合、バイトをしたことにより、受給金額が少なくなるということはありますか?

急な話で、生活もかかっているため、短期のバイトをしているようです。

分かり難い文で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方のご回答をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。
離職票は退職前に必要だということを話してあったと仮定してのことですが、離職票は普通、10日~14日くらいかかります。(事前に早く欲しいと依頼していない場合)ですからもう少し待ってこなければ会社に確認してみてください。
ハローワークに申請する前はバイトはできますが、申請の時は辞めておかなければなりません。
申請日から7日間は待期期間というものがあってその間は完全失業状態でなければいけませんから。それを過ぎれば規制はありますがバイトは出来ます。
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