給付制限無しで失業保険の認定を受けることが出来ましたが、再就職手当ては
給付制限がある人は給付制限の3ヶ月の間の一ヶ月は安定所または職業紹介事業者の紹介に限る
と記載されていますが、
広告などで見つけた求人でも再就職手当ては支給されますか?
あと、再就職手当てと就職手当ての違いって何ですか?
分かりやすくよろしくお願いします。
給付制限がある人は給付制限の3ヶ月の間の一ヶ月は安定所または職業紹介事業者の紹介に限る
と記載されていますが、
広告などで見つけた求人でも再就職手当ては支給されますか?
あと、再就職手当てと就職手当ての違いって何ですか?
分かりやすくよろしくお願いします。
emiemi_pianoさんへ
給付制限無い場合はいつでも自分で見つけたものでも大丈夫です。ネットでも折込広告でも知人の紹介でも。
(待期期間7日間が過ぎた後が条件)
再就職手当と就業手当の違いですが、再就職手当は色々条件がありますが大きな条件が二つあります。
①1年以上の雇用が見込めるか②雇用保険加入条件の会社であるか
この条件に該当しない仕事は申請すれば就業手当の支給になります。
就業手当は基本手当の30%が支給され、支給された日数は所定支給日数からマイナスされます。
給付制限無い場合はいつでも自分で見つけたものでも大丈夫です。ネットでも折込広告でも知人の紹介でも。
(待期期間7日間が過ぎた後が条件)
再就職手当と就業手当の違いですが、再就職手当は色々条件がありますが大きな条件が二つあります。
①1年以上の雇用が見込めるか②雇用保険加入条件の会社であるか
この条件に該当しない仕事は申請すれば就業手当の支給になります。
就業手当は基本手当の30%が支給され、支給された日数は所定支給日数からマイナスされます。
建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。
定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。
そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。
定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。
そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。
会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。
必要書類は全て会社が用意します。
penkpopoさん
会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。
必要書類は全て会社が用意します。
penkpopoさん
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。
失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。
その方は10月いっぱいで退職でした。
在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。
という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。
こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。
失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?
私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。
10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。
根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。
実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。
なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?
やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。
誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。
よろしくお願い致します。
私も、定年退職した人間ですが、あなたが遭遇された定年後退職された人の気持ちはよくわかります。
月末の1日の違いで、1か月分の支給がなくなるのですからね。
わたしも、定年退職後、退職者の中に入って、色々の制度上の差 を聞かされました。
退職者の方が切実ですから、色々の情報を持っています。会社の総務であれば、退職者のためにもそのような情報は、十分に聞いておき、退職者に助言できるような総務になってほしいですね。
月末の1日の違いで、1か月分の支給がなくなるのですからね。
わたしも、定年退職後、退職者の中に入って、色々の制度上の差 を聞かされました。
退職者の方が切実ですから、色々の情報を持っています。会社の総務であれば、退職者のためにもそのような情報は、十分に聞いておき、退職者に助言できるような総務になってほしいですね。
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