失業保険について教えて下さい。
昨年11月末日に会社を自己都合で退職しました。
雇用保険支払い期間は10年未満です
離職票が1月27日に届きました

1月28日にハローワークへ失業保険の手続きに行ったとして
認定がされてから初回の保険金受給日はいつですか?

90日間の待機期間はまだけいかしていないのですが、待機期間というのは離職日からカウントするのですか?
それとも手続きをしてからですか?
「保険金」ではないし「90日間の待機期間」でもないです。

職安で手続きをした日を第1日として7日の「待期」があります。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期完成後、(8日目から)3ヶ月間の「給付制限」があります。
給付制限最終日の翌日から認定日の前日までの分が、認定日から5日程度後に支給されます。

だから4ヶ月ぐらい後ですね。
住民税の支払いについて教えてください。
昨年12月に退職し、5月に結婚しました。
結婚後、夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険給付金を受けているため、夫の会社から扶養に入れないと言われました。
1月からの健康保険(社会保険)は、自分の父親の扶養に入り、また住民税は退職する際、5月までの分を支払いました。
そのため、6月からの国保と住民税を自分で支払っています。
失業保険給付金が7月で終わるため、8月から夫の扶養に入る予定なのですが、国保→社会保険になるのはわかりますが、
住民税は今後も自分で支払わなければいけないのでしょうか??
それとも、夫の扶養に入ることで、夫の給料から毎月支払いになるのでしょうか??

税に関してまったく無知のため、ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
住民税は前年の所得に応じてその年の1月1日現在日本国内に住所がある者に対して課税されます。各個人に対して課税される為、ご主人の扶養になっても自分で収めなければなりません。

質問者さんの場合、昨年12月まで仕事をなさっていたということで今までは給与から引き去りになっていたと思います。給与から引き去りの場合、所得税の年額を6月から翌年5月まで12ヶ月間で分割して収めることになっています。退職時5月までの分を支払ったと言うことで、平成23年度の住民税は完納になっています。

現在支払っている平成24年度分の住民税は、昨年1月1日~12月31日までの所得に対しての税額となっています。その為、届いた納付書で今年は納付して下さい。平成25年度については、ご主人の扶養になって収入がないのなら、来年度は無収入(所得がない)と言うことで収めなくても良くなります。

ちなみに国保→社会保険に変更した場合、国民健康保険の離脱手続きが必要な場合があります。
社会保険の保険証を貰った際、お住まいの市区町村役場・健康保険課に届いた社会保険証・今までの国民健康保険証・印鑑を持参し、「〇月〇日から社会保険に変更になりました。国民健康保険の離脱手続きが必要ですか?」と確認してください。
失業保険について教えてください。3月31日に自己都合により退職しました。
失業手当を受給するまでに3カ月期間があくと思うのですが、この3か月というのは、申請後からか、退職後から3か月なのかおしえてください。
また、失業保険申請後は約1週間後、と第1回認定日にハローワークに行かなければいけないと知ったのですが、このハローワーク管轄地区というのは、住民票を置いてある地区のハローワークでなければいけないのですか?今、一人暮らしをA市にしており、住民票はA市になっています。しかし、退職したので2ヶ月ほどB市の実家に帰省しようと思っています。(5月から6月まで)B市において申請手続きは行えるのですか?仕事はA市にて8月か9月から始めようと思っています。
失業給付の申請は、
住民票のある地域を管轄している、
ハローワークでします。
待機期間は、申請してからの期間ですので、
退職し、離職票をもらったら、失業給付を受給するのであれば
すぐに申請をした方がいいです。
結婚等で、居住地が変わる場合、
変更後の居住地での申請になります。
自己都合の退職の場合は、3か月間の
待機期間があり、この間は
失業給付は出ません。
教えてください!
失業保険の個別延長給付の対象になりました。
個別延長になって初めての認定日なのですが、前回応募した企業から返事がないためまだ今回は電話で問い合わせのみで企業に応募などの就職活動をしておりません。
個別延長給付の対象になるためには応募が条件となっておりましたが、
個別延長中の就職活動とは企業に応募などもしないと給付されないのでしょうか?
企業に問い合わせだけでも良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします!
所定給付日数を消化して 個別延長給付期間に入ってしまえば 求人応募や面接等の実績数のシバリはなくなるから、失業認定の基準を満たしさえすれば失業給付は受けられる。

返事待ちの企業があっても 興味のある求人にはどんどん応募しないと、個別延長給付もすぐに終わってしまうよ。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
会社規定で定めが無くても、過去の実績・慣習で貰った人がいればもらえる可能性はあります。 その額は法の定めとかはありません。 過去の計算方法に準じます。 職安の資料があれば有利では? 証言だけでは弱すぎます(相手が認めた場合を除く)。 争う案件です。
解雇予告手当はもらえます。 会社都合であればなおさらです。 その行政書士に額を計算した「請求書」を送れば良いと思います。
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