失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
会社都合の離職でしたら6ヶ月以上の雇用保険期間があれば失業手当が受給できます。
あなたの友人が言っていたのは、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、」という特定受給資格者(会社都合退職)条件に該当するという意味だと思います。
あなたも退職の直前3ヶ月間に残業時間が著しく多かったのでしたら、失業手当が受給できる可能性がありますのでハローワークへ離職票を持っていき相談することをお勧めいたします。
社長から事実上クビの宣告をされました。
もうこれ以上働いても伸びない、君にはこの仕事が向いていない、別の仕事を探した方がいいんじゃないか?。
続けていても、同じ状況だ。と言われ、今日はもう帰ってもいい。続ける、続けない、意思を聞かれました。
すぐには答えられないので考えさせてくれといいました。
もともと、有給を翌日に控えていたため明後日に返事をするとしたが、社長が今週は不在なので今週は来なくてもいい。
と言われました。
この時点でクビ宣告だと確信し、もう戻れないなと思いました。
ですが、私には子供もいるし、もう年末で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
困っています。
辞め方としては、会社都合にした方がいいのか(どんな辞め方が最善か)?
失業保険もらえるのか?
会社から保障がもらえるのか?
そいれでもあくまでも、自分の意思によって、決められるので自己都合になってしまうのか、それによって失業保険もらえないのか?
相談は労働基準監督署?
アドバイスお願いします。
解雇には整理解雇の4要件があり、個人の資質を問題としての解雇はできません
病気等で労務を提供できない場合は別に規程がありますが…
まずは、自分はどうしたいのかが肝心ではないでしょうか

自分として解雇は認めないで、状況は厳しくともこの会社で働き続ける
解雇は仕方がないとあきらめて、退職金の上積みなどの条件を求める
会社の都合で辞めろというならば、会社は次の就職先をあっせんすることを求める
など

自分がどうしたいのか方針を決めて、会社との対応に臨まないと言いくるめられてしまう恐れがあります
あまりに会社が理不尽なことをいうならば出るところにでる。しかるべきところに相談し、法的な対処も辞さない
会社とのやり取りはすべて時系列でメモしておく、隠れて録音ができれば会話や電話内容を記録する(あとで闘う場合証拠になります)
労働組合に加入していれば相談し、労働組合がない会社ならば個人加盟できる組合へ労働相談するか、連合の労働相談に電話するなど自分ひとりで対処しないことが肝要です
解雇が合法かどうかに関しては労働基準監督署も使えます
失業保険について質問です。
9月15日に仕事がなくなって会社都合による退職になります
入社は去年の4月です
1.時給で仕事している
2.雇用契約書では必要なときに残業ありと書いてあるが実際はほぼ残業
3.最近は生産が少ないためほぼ残業なし

8月はお盆を挟むため給料が激減します(稼動11日)
9月は15日まで来なくても8月いっぱいでやめていいとのこと
仕事終了後数人残るのですが候補に入っている可能性はあります・・・

ここで問題なのですが
8月の給料を挟むと失業保険の計算が過去6ヶ月の給料÷日数なので少し減ってしまいます
7月の中間までは残業が多かったので8月の休み+ほぼ定時の給料は失業保険の計算にいれたくないのです

一応7月いっぱいで(あと数日ですがw)辞めてもいいとOKはもらっています

この場合7月いっぱいで辞めた場合自己都合の退社になるのでしょうか?
あなたのプロフ拝見しましたが、年齢の記載がありませんので、一般的な話をします。自己都合退職と解雇では雇用保険の支給に大きな違いが出来ます。9月15日までは労働可能ですので、7月いっぱいで辞めると自己都合退職ということになります。そうすると「特定受給資格者」になることができません。特定受給資格者は所定給付日数で優遇されます(雇用保険法第23条第1項)。給付制限期間も短縮されます(同法第33条第1項)。
上記の法令をご参考になさって試算してみてください。
離職した会社からの嫌がらせについて

助けて下さい。

主人が離職した会社から離職票を貰えず、失業保険の手続きができません。

一ヶ月ほど前、主人が深夜の倉庫勤務の帰りに、過労から
一瞬居眠り運転をし追突事故を起こしてしまいました。

主人の車は大破し、暫く代車で通勤をしていたのですが、深夜の人手不足の倉庫勤務で、かつ重労働なため
かなりの肉体的なダメージが大きいので、またいつ居眠り運転をしてしまうか不安で危険なため、家族で話し合い深夜の仕事は辞めることにしました。

主人はもともと、長年サラリーマンをしていたのですが、自営業の私の父親が半分寝たきりになり、主人が私の弟と一緒に父の仕事を昼間手伝ってくれることとなり、サラリーマンを辞め重労働な深夜の勤務をしてくれていました。

今日主人が元の勤務先に、離職票をお願いに行ったところ、繁忙期に離職した主人に倉庫会社は相当頭にきたらしく、かなり根に持っているようで、離職票は出さない!と怒って言われたそうです。

主人がこの倉庫会社で雇用された期間は約三年です。
雇用保険もしっかり毎月のお給料から引かれていました。

週6日、勤務時間は夜11時から朝の8時まででした。

会社の言い分は、昼間に自営業の手伝いしてたんだろう?
労働基準法違反じゃねーか?
離職票は出さないからな!
とのことでした。

不況のあおりで、父親の自営業はほとんど仕事がなくなり、主人が父親の自営業を手伝っていたのは、月に一日程度でした。

主人は連日ハローワークから紹介された会社へ面接に行っておりますが、なかなか決まりません。

本当に不安でたまりません。

助けて下さい。

どうぞよろしくお願いします。
ハローワークで探しても見つかりませんよ。転職サイトへ登録してエージェントの力を借りて転職活動するのが効率的です。また、離職票(非雇用保険者票)はハローワークへ行き退職届での証拠さへあれば発行してくれます。

あとは、労働基準監督署へ出向き会社の就業規則や労働実態等を記録した就業表、勤務表などを申し出書と共に提出すれば是正勧告がなされます。それでも是正勧告を無視した場合は労働基準法違反で刑事告訴され、実刑を受けます。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば

①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。

②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います

③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください

失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。

例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです

④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます

が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。

⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。

また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)

【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)

●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします

休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。

とりあえずは、そこまでしてください

お大事になさってくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム