今現在、失業してハローワークに行ってます。

今月の14日まで給付制限でした。

次回認定日は今月の27日です。

失業保険が給付されるのはいつですか?


来月ですか?
早ければ7月29日、遅くとも8月3日までには振り込まれるかと。

自分は認定日を含めた3日目に振り込まれてました。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
再就職手当の質問です。平成26・5月15日に自己退社し、6月2日にハロ-ワ-クに手続きをして、6月30日に、認定日でした。
失業保険は9月22日から受給なのですが、受給前に再就職をすると再就職手当は受給出来るのでしょうか?
失業手当の受給前でも再就職手当を申請することができます!
給付制限期間中でも条件に全てクリアされていれば、60%支給されますから頑張ってくださいね!
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
健康保険の被扶養者になれる条件は、無職かどうかではなくて、収入の額によります。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。

旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。

全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。

収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
失業保険についてお聞きしたいのですが、給付の延長をしていたのですが、働く意欲が出てきたので、ハローワークに手続きに行き本日1回目の失業認定日でした。
何もしらずにいたのですが、友人から旦那の扶養から外れなければならないと聞きました。(日額5千円くらいを90日分です)

これは扶養からはずしてもらう申請を今から申告しても大丈夫でしょうか?
また主人にお願いして、会社から書類を貰ってきてもらえばいいのですか?
今月通院のため保険証を使用してしまいましたが、大丈夫ですか?
扶養が外れた後はどのように対応すればよいのですか??
大変無知ですみませんが、教えてください。
給付日額が3612円以上だと、扶養から外れます。国保と国民年金に加入しなければなりません。
申請は今からでも間に合います。(14日以内)
①役所で、国保と国民年金の加入手続き、②同時期に会社で健康保険の扶養外の手続きが必要です。(国民年金3号の資格喪失は貴方が国民年金の手続きをすれば自動的に解除になります。)
そして、失業保険の給付終了後、夫の会社で健康保険の扶養申請と国民年金3号資格申請をすればOKです。

扶養から外れる日(失業認定日)以降に使った保険は、後から還付しなければなりません。レセプトセンターから照会があり、その後振込み用紙が送られてきます。一旦全額自己負担し、その領収書を持って貴方が国保で請求しなければなりません。
派遣のけんぽ加入条件
別質問にも書いていますが、現在失業保険給付中で、派遣で最初の契約が1ヶ月、その後2ないし3ヶ月更新抵触日が来年8月にある契約の仕事に就くことになりました。

ハローワークでの説明ならびに書類によると、再就職手当支給申請をするようにとのことで、派遣会社の書類をチェックしていると、再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になるとのことでした。

給与が末締めであり、今月の実労働日が8日以下なのですが、こういう場合でも今月から加入になり、給与締めが末日ですので、8日分の給与から、20日で算定した保険料が引かれるのですか? こういうことが最初から分かっていれば、開始を9月にしてもらったんですが、再就職手当が入るから通常では該当しない短期の契約月についても保険に入るのか、そうしないと手当がおりないのか、そういうことが分からないのですが、法律で決まっているのでしょうか?

おそらく9月の2週目には契約更新の確認が入るので、それまで再就職手当の書類については保留しておこうかとも思っているんですが。仮に更新して、遡り請求されるのは別に構わないんです。8労働日分から保険料が引かれるのがイタイだけなんです。

セコい質問ですみません。
最初に断わっておきますと、健康保険や厚生年金は1ヶ月単位の加入となるため、月初めでないいつの加入手続きでも引かれる保険料は「1月分丸々」であり、分割計算ということは一切ありません。

派遣会社が「再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になる」というルールを設定しているようですが、再就職手当の受給要件の一つに「1年を超え就業が確実であること」という項目があり、この場合の「確実」とは労働者の意思ではなく契約内容と事業主側の意思とで判断します。

来年8月で更新打ち切り(派遣就業終了?)だと1年を超えないのではないかという疑問もありますが、とにかく派遣会社が「再就職手当に該当する」と判断している場合、契約の更新は形だけのもので大抵は来年8月の最終更新まで就業させる見込みである前提を物語っています。

以上から「イタい/イタくない」の問題は片付くはずで、日割り計算ということをしない以上、この派遣物件は待遇と再就職手当受給の都合からすれば、悪くない話だと第三者には思えるのです・・・

※他の方の「再就職手当を受けるためには就業先で雇用保険に加入することが要件」は間違っています。就業先が雇用保険加入を渋る体質の場合、ハローワークからそれなりの指導が及ぶことがありますが、受給資格者の加入の是非が受給に影響するわけではありません
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