3年前に辞めた会社の離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?会社都合で退職することになりました。雇用保険に3年加入していますが、5年以上の加入で受給期間が増えると本で知りました。
以前は派遣で働いていて(3年間)退職後すぐに次の会社で働き始めたので離職票をもらっていません。今まで失業保険を申請したことがないので通算すると加入期間が5年間以上ありますが、過去にさかのぼって離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
3年間に辞めて1年以内に働き出し雇用保険に加入していれば、雇用保険加入履歴はハローワークに残っています。
今回の離職票だけあれば、それで雇用保険受給手続きは出来ます。
その手続きの際にハローワークが加入履歴を調べ合算して所定給付日数を出します。
失業保険の認定日について。これは毎月1回ぐらいのペースで通うことになりますか?
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。

これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。

なので・・・

①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!

②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。

分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
認定日は28日つまり4週間毎です。
ですから場合によっては2回認定日がある月もあります。(例:1日と29日が認定日となる場合)
認定日までには求職活動した実績が2回必要です。
実績はハローワークで求人票閲覧や、企業の応募(合否は関係なし)などが該当します。


失業給付は雇用保険料を払っていた期間により支給期間が異なってきます。
給付申請し、待機期間7日間(自己都合退職の場合は3ヶ月と7日)が過ぎると受給開始となります。
一度でも受給開始すると、これまで雇用保険料を払っていた期間はリセットされます。

受給開始後に次の職場が決まると、雇用保険はゼロからのスタートです。
最低でも1年間雇用保険料を支払わないと(次の)失業給付はありません。

失業給付申請しなければ次の職場での雇用保険と支払い期間が合算できます。
雇用保険料が給料明細から引かれているのに実際は加入していませんでした。職場は歯医者で歯科助手をしていました。失業保険の手続きをしたいのにできません。どう対応すればよいですか?
娘(20歳)が20年9月から歯医者さんで歯科助手(正社員)として働き21年7月で退社しました。

歯医者さんの手書きの給料明細には「雇用保険料」として月に数百円が引かれています。給料は18~19万円でした。
退社して失業保険の手続きをしに行くと、『雇用保険はかけられてません』と言われました。どう対応すればいいですか?

あともう一点伺いたいことがあります。7月20日付けで退職することを5月に職場には言ってありました。使っていない有給を消化するため7月10日からお休みを歯医者さんから言われ貰いました。ところがその月(7月分)の給料は時給計算で月額9万ほどでした。親として納得できません!未成年で働き始めた娘に社会がこんなことで対応するとは・・・。助言をください、お願いいたします。
①「雇用保険被保険者証」もしくは「雇用保険被保険者取得証明書」を持参しませんでしたか?
もし、YESなら、以下②の離職票を退職した会社へ請求して下さい。
②離職票を持参したが、失業給付手続きができなかった。
退職した職場での雇用保険の加入期間や退職理由をご確認下さい。自己都合での退職は、12ヶ月以上勤めていないと、失業給付の手続きはできません。
※ただし、再就職した職場を短期間で退職した場合など、合算できる場合もあります。つまり、今は失業給付が貰えなくても、いずれ失業給付が貰える場合もあります。(過去1年以内の分の、離職票が必要。)
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