無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
ご主人の扶養に入っているなら,国保,国民年金,市民税は払わなくていいはずです.
実は扶養に入っていないのではないですか?市役所で一度調べてもらってください.
生命保険会社からの証明書は,ご主人の会社での年末調整の書類に添付するものです.
まにあわなければ,確定申告で提出してください.期限は社会保険庁に聞いて下さい.
たぶんまだ始まっていないと思います.
実は扶養に入っていないのではないですか?市役所で一度調べてもらってください.
生命保険会社からの証明書は,ご主人の会社での年末調整の書類に添付するものです.
まにあわなければ,確定申告で提出してください.期限は社会保険庁に聞いて下さい.
たぶんまだ始まっていないと思います.
確定申告について
昨年七月に会社を辞め、現在失業保険をもらっています。
会社を辞めて以降、バイト等も一切していません。
この場合、確定申告をすべきなのでしょうか。
また、申告の際に必要な物も教えて下さい。
(前の会社の源泉徴収とかですか?)
税務署のHPを見ても、いまいちよく解らなかったので。。。
昨年七月に会社を辞め、現在失業保険をもらっています。
会社を辞めて以降、バイト等も一切していません。
この場合、確定申告をすべきなのでしょうか。
また、申告の際に必要な物も教えて下さい。
(前の会社の源泉徴収とかですか?)
税務署のHPを見ても、いまいちよく解らなかったので。。。
前職で源泉徴収された税額がある場合には確定申告をしたほうが良いでしょう。
当然、源泉徴収票が必要です。あとは国民健康保険料の納付済額・国民年金保険料の証明書を持って所轄の税務署に行けば教えていただけます。
当然、源泉徴収票が必要です。あとは国民健康保険料の納付済額・国民年金保険料の証明書を持って所轄の税務署に行けば教えていただけます。
年末調整について教えてください。
昨年結婚し、1月と2月は無職で失業保険をもらっていました。
今年の3月から主人の扶養家族になり、3月~7月までは無職です。
8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
主人の会社で控除対象配偶者申請をしたのですが、私のパート先で
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
の紙を貰いました。
分からないことがいくつかあります。
①主人が会社へ提出した給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書には、主人の生命保険のを記入したのですが年間払込料10万円超えるので5万の控除ですよね。
ちなみに、私の保険の年間払込料も10万を超えます。
1家族で10万以上という考えでしょうか?
それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
(主人の保険は主人の口座から引き落とされます。私の保険は私の口座から引き落とされます。)
②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、何故平成21年分なんでしょうか?
平成22年の間違えでしょうか?
③私がパート先で貰った
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。宜しくお願い致します。
昨年結婚し、1月と2月は無職で失業保険をもらっていました。
今年の3月から主人の扶養家族になり、3月~7月までは無職です。
8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
主人の会社で控除対象配偶者申請をしたのですが、私のパート先で
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
の紙を貰いました。
分からないことがいくつかあります。
①主人が会社へ提出した給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書には、主人の生命保険のを記入したのですが年間払込料10万円超えるので5万の控除ですよね。
ちなみに、私の保険の年間払込料も10万を超えます。
1家族で10万以上という考えでしょうか?
それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
(主人の保険は主人の口座から引き落とされます。私の保険は私の口座から引き落とされます。)
②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、何故平成21年分なんでしょうか?
平成22年の間違えでしょうか?
③私がパート先で貰った
・平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書
・平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。宜しくお願い致します。
>今年の3月から主人の扶養家族になり、
それは社会保険の話。税金とは無関係です。
>8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
通勤手当を含めた月額給与はおいくらですか?
108,334円以上あるなんてことはありませんよね?
もし該当するのなら、8月に遡って被扶養者認定の取り消しになりますよ。
>1家族で10万以上という考えでしょうか?
>それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
別々です。が、理由が違います。
ご夫婦それぞれが口座引き落としで支払っているから、それしか選択肢がないのです。
保険料控除はあくまで保険料負担を実際にした人が受ける所得控除なのです。
>②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、
>何故平成21年分なんでしょうか?平成22年の間違えでしょうか?
知りませんがな。(笑)
たまたま手元にあった(余ってた)用紙を使っただけのことでしょう。
担当者に直接聞いてください。
>③私がパート先で貰った・・・には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
生命保険料控除は申告しておいたほうがいでしょう。
特に100万円近辺だと、住民税の課税・非課税が決まるラインにもあたるので、
使える所得控除があるのなら、申告しておくほうが得策です。
尤も90万円程度なら要りませんが。
税金のほうはさほど問題はないようですが、冒頭でも触れたとおり、
社会保険のほうは大丈夫なんでしょうか?
私としてはそっちのほうが心配です。
それは社会保険の話。税金とは無関係です。
>8月からパートを始めましたが103万を超えていません。
通勤手当を含めた月額給与はおいくらですか?
108,334円以上あるなんてことはありませんよね?
もし該当するのなら、8月に遡って被扶養者認定の取り消しになりますよ。
>1家族で10万以上という考えでしょうか?
>それとも、主人と私の別々で控除申告をすることは可能でしょうか?
別々です。が、理由が違います。
ご夫婦それぞれが口座引き落としで支払っているから、それしか選択肢がないのです。
保険料控除はあくまで保険料負担を実際にした人が受ける所得控除なのです。
>②給与所得者の保険料控除申請書 給与所得者の配偶者特別控除申告書の紙なんですが、
>何故平成21年分なんでしょうか?平成22年の間違えでしょうか?
知りませんがな。(笑)
たまたま手元にあった(余ってた)用紙を使っただけのことでしょう。
担当者に直接聞いてください。
>③私がパート先で貰った・・・には、名前と住所と印鑑だけで良いでしょうか?
生命保険料控除は申告しておいたほうがいでしょう。
特に100万円近辺だと、住民税の課税・非課税が決まるラインにもあたるので、
使える所得控除があるのなら、申告しておくほうが得策です。
尤も90万円程度なら要りませんが。
税金のほうはさほど問題はないようですが、冒頭でも触れたとおり、
社会保険のほうは大丈夫なんでしょうか?
私としてはそっちのほうが心配です。
生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています
。
証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています
。
証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
税務署のホームページにその内容がないか確認するのが手っ取り早いですよ。今は確定申告の計算ツールは大概は掲載されていますよ。
わからないことは行政に直接聞くことです。
わからないことは行政に直接聞くことです。
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